離婚した本人の氏について
ここでは分かりやすくするため、以下の例を用いて、離婚と氏・戸籍について説明をしていきたいと思います。
- 例:
- 山田花子さんは佐藤太郎さんと結婚して、氏が山田から佐藤に変わりました。
- 花子さんと太郎さんとの間には、次郎くんという男の子が生まれました。
- 花子さんは、太郎さんと離婚することになりました。
婚氏続称は3ヵ月以内の届け出
花子さんは離婚後、民法上当然に結婚前の氏(山田)に戻ります。
しかし、離婚の日から3ヵ月以内に「婚氏続称の届出」というものを居住する管轄の役所に提出することにより、原則として結婚している間の氏(佐藤)を離婚後も名乗ることができます。
このように、結婚によって氏を変えた方は、離婚後、自分が名乗っていく氏を決める必要があります。
いかなる氏を名乗るかは社会活動を営む上で極めて重要であることは言うまでもありません。
結婚によって氏を変えているのは多くの場合女性であることから、女性の方は特に注意をする必要があります。
3ヵ月を経過した場合
なお、離婚から3ヵ月が経過してしまった場合でも、家庭裁判所の許可を得た上での氏の変更の届出をすることができますが、裁判所による許可は、どのような場合も認められるわけではなく、「やむを得ない事由」が法律上必要とされています。
そのため、名乗る氏の選択は婚氏続称の届出をすることができる離婚から3ヵ月以内に決定することが賢明であるといえます。
氏を変更する「やむを得ない事由」って何?
ただ気に入らないから変えたいといった理由だけでは認められず、名乗る氏を変更しなければ生活に支障を来しているといった厳格な理由が必要となります。
婚氏続称の届出を提出して結婚している間の氏を選択したものの、やはり結婚前の氏にしたい場合は?
この場合も、家庭裁判所の許可が必要となり、「やむを得ない事由」がないと結婚前の氏にすることができません。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 慶應義塾大学法学部
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。