協議離婚
夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。
この手続により離婚するケースが大半を占めています。
協議離婚の流れ
協議離婚する場合、公正証書を作成したほうがいいの?
離婚の際には、当事者間において決めておくべき事項が多数あります。
「とにかく離婚したい!」からといって、何も決めないまま、あるいは口約束のみで離婚してしまうと、後から不都合が生じる可能性があります。
そのため、協議離婚をする場合には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。また、合意の内容を書面にしておき、養育費等の金銭の支払いを離婚後に受ける場合には、将来支払ってくれなかったときに備えて、公正証書を作成しておくとよいでしょう。
本当はもっともらえるはずだったのに、不利な条件で合意してしまった、合意書の書き方が曖昧で後で法的に効果がなかった、ということにならないように協議離婚をする際にも、当事務所へのご相談をおすすめします。
協議離婚する際に決めておくべき事項とは?
多くの方に共通する事項としては以下のものがあります。
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用の清算
- 年金分割
- 養育費
- 親権者(監護権者)の指定
- ※子どもが未成年の場合、親権者は誰なのかを離婚届に必ず書かなければならないため、離婚前に決定する必要があります。
- 面会交流
- 離婚後の氏
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 慶應義塾大学法学部
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。