離婚の慰謝料(浮気など)
離婚の際には、「慰謝料を支払ってよ」という話をよく聞きますね。このページでは、離婚の際の慰謝料について説明します。ぜひ、基本的な知識を備えておきましょう。
離婚の慰謝料とは
離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。すこし難しい表現ですが、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償である」ともいえます。
慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。しかし、離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求ができない可能性があるため注意してください。
離婚の慰謝料が請求できる場合
離婚の際の慰謝料については、大きく次の2つに分類されます。
裁判上、(1)に基づく慰謝料が認められる典型例は、次のような場合です。なお、あくまでも典型例ですので、慰謝料が認められる場合は、これらに限らず、個別具体的な事情によって異なります。
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 暴力、悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持への不協力
- 性交渉の拒否
なお、夫婦関係の破綻による離婚のケースにおいて、主に自分の側に原因がある場合には、逆に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。反対に、相手方の浮気(不貞行為)が原因で離婚に至るような場合には、浮気相手(不貞相手)に対して慰謝料を請求できることになります。ただし、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースで、浮気相手からすでに300万円の慰謝料を受け取っていた場合、配偶者に対してそれ以上の請求をすることはできなくなります。逆に、浮気相手から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、配偶者に重ねて慰謝料の請求をすることができます。
そのほか、不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や、不貞相手が婚姻している事実を知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもありますので覚えておきましょう。
離婚の慰謝料の相場
裁判では、慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「精神的苦痛の程度」など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。たとえば、慰謝料の金額は、離婚に至った原因行為が悪質である、結婚している期間が長いなどの理由で大きくなる傾向にあります。
裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいに落ち着くことが多いようです。もっとも、事案によっては50万円程度と認定されたり、300万円以上と認定されるケースもあり、個別具体的な事情によって金額は異なっております。
慰謝料がいくらになるのかは、「あんなことがあった」「こんな事情もある」と第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。単純に、「辛かった」と主張するだけでは説得力に乏しいため、証拠が必要となります。たとえば、精神的苦痛からうつ病などの病気になってしまった場合には、「診断書」などの証拠が有用になります。
しかし、説得的な主張をすることは困難ですし、そもそもどのような証拠を集めればよいのかがわからないと思います。裁判所にうまく事情を理解してもらえるよう有用な証拠や主張を組み立てるためには、個人ではどうしても限界があります。慰謝料の算定で損をしないためにも、法律の専門家である弁護士へのご相談をおすすめします。
離婚の慰謝料の算定要素
慰謝料の算定は「どれだけ辛い思いをしたか」という算定になりますので、基本的には、すべての事情を総合的に考慮することになります。具体的な事情としては、下の表に記載したような要素が考慮されます。
一般的な要因 |
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有責行為の態様、有責行為の度合い、破綻に至る経緯、婚姻期間(同居期間・別居期間)、婚姻に至る経緯、婚姻生活の実情、婚姻中の協力度、家族関係、子どもの有無・人数、財産分与の額、親権・監護権の帰属等 |
請求者側の要因 |
年齢、性別、職業、資産、負債、収入、初婚・再婚の別、再婚の可能性、自活の能力、妊娠中絶の有無、自殺未遂やノイローゼ・流産・性病感染などという有責行為によって発生した結果、健康状態 |
被請求者側の要因 |
年齢、性別、職業、資産、負債、収入、婚外子の出生や認知の有無、婚姻中における贈与、生活費不払いの有無、関係修復の努力の有無等 |
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離婚の慰謝料の請求手続
(1)離婚原因を作った配偶者への請求
離婚を決意し、離婚訴訟を起こす場合、訴訟のなかで慰謝料を請求することができます。なお、離婚の決意まではしていない場合には、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を単独で起こすことになります。
ただし、この場合は離婚していませんので、離婚をすることそれ自体に基づく精神的苦痛に対しての慰謝料請求はできなくなります。そのため、慰謝料の金額は離婚する場合と比較して低額になります。また、夫婦関係を継続することが前提になるため、配偶者に対して訴訟を起こすことは現実的ではなく、基本的には浮気相手などに慰謝料請求をしていくことになるでしょう。
(2)配偶者以外への慰謝料請求
夫婦以外の第三者が離婚原因を作った場合、第三者に慰謝料の支払義務が認められる場合があります。典型的な例として、結婚していると知りながら夫と肉体関係を持った浮気相手です。
この場合、浮気相手と配偶者は不貞という有責な行為を共同でしているため、不貞に関する責任も共同で負うことになります(これを「不真正連帯責任」といいます)。たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースでは、浮気相手と配偶者はそれぞれ300万円全額の支払いをすべき責任を負います。ただし、トータルで300万円以上の慰謝料を受け取れないことについては、前述したとおりです。
(3)不貞に関する慰謝料の考え方
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、その行為に対して故意(わざと)または過失がある(落ち度がある)限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があります。これについては、配偶者が遊びだったか本気だったかなどは関係ないとされています。
そのため、肉体関係に至った両者の関係が、愛情によって生じたか、浮気相手による誘惑によって生じたか等の事情には左右されません。どのような事情であれ、既婚者と知りつつ肉体関係を持った第三者は、慰謝料請求に応じる義務があることになります。
一方、配偶者が独身であると浮気相手が過失なく信じていた場合は、慰謝料を請求することは難しくなります。また、配偶者が浮気相手と肉体関係を持つ前に、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、不貞により夫婦関係を破綻させたとはいえないとして、慰謝料を請求できない可能性があります。また、配偶者からすでに多額の慰謝料を受領しているような場合には、浮気相手には重ねて慰謝料請求をすることは難しくなります。
(4)配偶者以外からの慰謝料請求
たとえば、浮気相手に対して、配偶者ではなく、子どもから慰謝料請求をすることができるでしょうか?
この点について、裁判例では、特段の事情がない限り、子どもから慰謝料請求することはできないとされています。その理由は、不貞をしたからといって、ただちに「子どもに愛情をそそぐことができなくなる」という事態にはつながらず、子どもが直接的に精神的苦痛を被ったとまではいえないというものです。
そのため、子どもから請求する場合には、不貞相手が害意をもって、子どもに愛情をそそぐことを積極的に阻止するなど、子どもが直接的に精神的苦痛を被ったといえる特段の事情が存在する場合に限って、慰謝料請求が可能となり、この点をしっかり詰めて請求する必要があります。
(5)慰謝料はいつまで請求できる?
慰謝料の請求は、3年で時効にかかります。そのため、離婚をすることそれ自体から生ずる精神的苦痛に対する慰謝料は、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまいます。
また、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については、損害および加害者を知った時点で、時効の期間のカウントが開始されてしまいます。たとえば、浮気・不倫を知ってから時間がだいぶ経っている場合には、時効が完成する間近になっていることもあります。そのため、内容証明郵便を送り、さらに訴訟提起をする等の時効の完成を猶予させる手続をする必要があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
(6)浮気・不倫の慰謝料のことを詳しく知りたい場合は
「離婚の決断はまだできないけど、浮気相手には今すぐ慰謝料を請求したい」、「すでに慰謝料を請求されていて困っている」という方のために、浮気・不倫の慰謝料に特化したWebサイトを開設しております。
浮気・不倫の慰謝料について、より詳しく解説しておりますので、ぜひ、ご覧ください。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 慶應義塾大学法学部
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。