離婚問題の知識と法律

婚姻費用分担請求

夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があります。離婚に関する話合いや、裁判所での手続を行っている間でも、法律上は夫婦であることに変わりはありません。
つまり、仮に別居中であっても、生活費を支払ってもらう権利があるのです

そのため、別居中の相手が生活費を支払ってくれない場合には、「婚姻費用分担請求」を検討しましょう。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子ども)が、収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです
具体的には、居住費や食費、医療費、子どもの学費などが含まれます。

法律上、婚姻費用は、夫婦がその負担能力(収入の大小など)に応じて、分担する義務を負っています。この義務は、法律上の夫婦である限り、別居していてもなくなることはありません。

そのため、未成熟の子どもがいないケースでは、妻に比べて収入の高い夫が別居中の生活費を支払ってくれない場合に、婚姻費用分担請求をすることができます。

また、未成熟の子どもがいる場合で妻が子どもを育てているケースでは、夫の収入が妻と同程度、もしくは夫の収入の方が妻よりも低くても、婚姻費用分担請求ができる場合もあります。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用を請求する場合、まずは夫婦で話合いを行います。話合いでは、婚姻費用の金額、支払時期、支払方法などを具体的に決めておきましょう。

話合いで決まらない場合は裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立て、調停委員を交えた話合いを行います。
調停で合意した内容には「強制執行力」があるため、相手が約束どおりに婚姻費用を支払わない場合、給料や預貯金などの差押えをすることも可能です。

なお、調停で話合いをしても決着がつかないときは、家庭裁判所の裁判官が審判で決定します。

婚姻費用の金額

婚姻費用の具体的な金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子どもの年齢などを総合的に考慮して決まります

金額に決まりはありませんが、妥当な金額を算出するために、あらかじめ標準的な生活状況を想定し作成された「婚姻費用算定表」を使用することが多いです。
夫婦での話合いが成立せず、調停・審判となる場合にも、裁判所はこの「婚姻費用算定表」を使用して婚姻費用を算出します。
ただし、この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が算定されます。

なお、婚姻費用は「月額いくら」という決め方をするのが一般的です。金額が決まれば、その金額を請求することができます。

婚姻費用の支払いがどのくらい見込めるか知りたい方は、以下の「婚姻費用かんたん自動計算ツール」から、受取額の目安をチェックしてみてください。

夫が支払う婚姻費用ってどのくらい?

では実際に、婚姻費用はどのくらい支払われているのでしょうか。司法統計によれば、下記のグラフのようになります。

ただし、先述したとおり、さまざまな事情を考慮した結果になりますので、ご自分が請求できる費用については弁護士にご相談ください。

夫が支払う金額(月額)

  • ※上記のグラフは『令和3年 司法統計年報(家事編) 第26表 婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数』に基づき、当事務所が独自に作成したものです。
  • ※子どもの数は、母が監護権者となった未成年の子どもの数を指します。
  • ※%=小数点第二位以下四捨五入。

いつから、いつまで払ってもらえるの?

婚姻費用分担請求は、一般的に、「請求したとき」から認められると考えられています。つまり、過去にもらえるはずだった婚姻費用を、あとになって請求するのは難しいということです。

ただし、例外的に請求できる場合もありますし、過去の未払いの婚姻費用は、財産分与を決めていくうえで一事情として考慮されることもあります。

また、婚姻費用分担請求は、夫婦が一緒に暮らしている場合は「認める必要がない」と考えられることが多いです。しかし、夫がその収入を一方的に確保しているなど、片方の配偶者の生活にとって必要な生活費が渡されていないようなケースでは、同居していても婚姻費用分担請求が認められます。

このように、婚姻費用の支払い義務は「請求したとき」からとされていますので、別居後に婚姻費用を支払ってくれない場合は、すぐに婚姻費用分担請求をするべきです

一方、婚姻費用分担請求の終わりは、「婚姻費用分担義務がなくなるまで」となります。
具体的には「離婚するまで」、あるいは「再び同居するようになるまで」とするのが一般的です。逆にいえば、離婚したあとは婚姻費用の分担義務がなくなるため、婚姻費用を請求することはできません。

『婚姻費用分担請求』が認められない場合もあるの?

婚姻費用分担請求の場合の「婚姻費用」は、主に以下の2つに分類されます。

  • 片方の配偶者(一般的には、妻であることが多い)の生活費
  • 子どもの養育費

子どもの養育費については、子ども自身または子どもを養育しているほうの配偶者が、別居中に請求できるものです。
養育費の負担は、「子どもに対する義務」として考えられていることから、婚姻関係が破綻した理由や別居に至った事情を問わず、子どもを養育している限り、請求が認められます。

しかし、片方の配偶者の生活費については、婚姻関係の破綻や別居に至った事情が問題となり、請求が認められないケースもあるため、注意が必要です。
具体的には、婚姻関係が破綻・別居に至った原因が、主に婚姻費用を請求する側にあるようなケースにおいて、「権利の濫用」として、請求の一部または全部が認められない場合があります。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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