離婚問題の知識と法律

公的支援など

離婚後に一人で子どもを育てていくのは、とても大変なことです。
そのため、厳しい状況をサポートしてくれる公的支援を、ぜひ積極的に活用しましょう。

各種の要件を満たせば、以下のようにさまざまな公的支援を受けることができます。

経済的な支援制度(手当等)
  • 児童扶養手当
  • 児童手当
  • 特別児童扶養手当、障害児福祉手当
  • 生活保護
  • 就学援助
経済的な支援制度(貸付等)
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 女性福祉資金貸付制度
  • 応急小口資金
就職に関する支援
  • 自立支援教育訓練給付金
  • 高等職業訓練促進給付金等事業
  • 母子家庭等就業相談(東京都ほか)
住居等に関する支援
  • 母子生活支援施設
  • 公営住宅への入居の優遇
  • サポートセンター等
  • ホームヘルパーの派遣
生活に対する補助・優遇制度
  • ひとり親家庭に対する医療費補助制度
  • 乳幼児医療費助成制度
  • 都営交通の無料パス(東京都)
  • JR通勤定期の割引
  • 税金の軽減
  • 水道・下水道料金の減免
  • 粗大ゴミの処理手数料の減免

経済的な支援制度(手当等)

児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親家庭(父母の離婚などで、父または母と生計を同一にしていない子どもが養育されている家庭)の生活の安定と自立の促進の一助となり、子どもの福祉の増進を図ることを目的として地方自治体から支給される手当のことをいいます。

児童扶養手当の支給金額は、子どもの人数、受給資格者の所得によって異なります。
また、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村(特別区含む)への申請が必要です。

なお、2014年12月以降は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、障害年金を受給しているひとり親家庭が、児童扶養手当を受給できるように見直しされています。

児童手当

児童手当とは、0歳から中学校卒業(15歳に達した日以降最初の3月31日)までの子どもを養育する親などに対して支給される手当のことをいいます。
2012年度以前は「子ども手当」という名称で、金額は一律月額13,000円でしたが、現在は「児童手当」として支給要件も変わっています。

児童手当の支給金額は、以下のとおりです。

(1)0歳から3歳未満の子どもについて
月額15,000円
(2)3歳から小学校修了前の子どもについて
月額1万円(第1子・第2子)か15,000円(第3子以降)
(3)中学生について
月額1万円

この手当には所得制限があり、所得制限の限度額以上の世帯については、特例給付として、子どもの年齢にかかわらず一律月額5,000円が支給されます。

なお、子どもを養育している者が複数いる場合、子どもの生計を維持する程度が高い者に支給されます。ただし、別居中の両親で生計を同一にしていない場合には、生計を維持する程度にかかわらず、子どもと同居している親に支給されることになります。

児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請手続が必要です。

特別児童扶養手当、障害児福祉手当

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図る目的で、その児童を養育している父母等に対して支給される国の手当のことをいいます。

特別児童扶養手当の支給金額は、以下のとおりです。

(1)1級の場合
月額53,700円
(2)2級の場合
月額35,760円

ただし、受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が、一定の金額以上であるときは支給されません。

障害児福祉手当は、特別障害児の福祉向上を図ることを目的に、障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担の軽減の一助として支給される国の手当です。精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常に介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。

障碍児福祉手当の支給金額は、月額15,220円です。
ただし、特別児童扶養手当同様、受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給されません。

「特別児童扶養手当」および「障碍児福祉手当」は、母子家庭などを対象とした「児童扶養手当」と名称が似ていますが、別の制度です。そのため、それぞれの要件を満たせば両方受給することもできます。
これら2つの手当を受給するためには、お住まいの市区町村の窓口への申請が必要です。

生活保護

生活保護は、自身の資産や能力などすべてを活用してもなお生活ができない場合に、困窮の程度に応じた必要な保護と、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。

厚生労働大臣が定める基準である最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。世帯の収入の合計が最低生活費以上ある場合は、保護費を支給する必要がないため、生活保護は支給されません。

生活保護を受給したい場合は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当への相談が必要です。

就学援助

就学援助は、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市区町村が必要な援助を与えるという制度です。

主に義務教育課程の小中学生に対して、学用品費、通学用品費、修学旅行費等の一部が援助されます。

就学援助を受けたい場合、まずは通学先の学校や教育委員会に問い合わせてみてください。

経済的な支援制度(貸付等)

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭につき、就労や児童の就学などで資金が必要となった場合に、都道府県・指定都市または中核市から貸付を受けられる制度です。
母子父子寡婦福祉資金貸付金 は、事業開始、就学、就職、医療介護など計12種類があります。

利子と返済期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利であり、かつ3年~20年という長期の返済となっています。

貸付を希望される場合は、お住まいの自治体窓口への申請が必要です。

生活福祉資金貸付制度

母子家庭に限らず、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯で、条件にあてはまれば、借りることのできる無利子・低金利の福祉貸付です。

貸付を希望される場合は、お住まい地域の市区町村社会福祉協議会にお問合せください。

女性福祉資金貸付制度

親、子、兄弟姉妹を扶養している女性が対象で、条件を満たせば事業、医療、就学支援に必要な資金の貸付を受けることができます。

応急小口資金

低所得世帯が病気、給与の盗難・紛失、火災等の被災などで緊急に資金が必要となった場合、その資金を無利子で貸してくれる制度です。

就職に関する支援

自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母、または父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、その能力開発の取組みを支援するものです。児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあり、現に20歳に満たない児童を扶養している方を対象としています。

対象となる教育訓練(当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められたもの)を受講し、修了した場合、経費の60%が支給されます。ただし、支給金額には以下のとおり下限と上限があります。

下限
12,001円
上限
  1. 雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大20万円
  2. 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円

自立支援教育訓練給付金を受給したい場合は、お住まいの自治体窓口への申請が必要です。

高等職業訓練促進給付金等事業

高等職業訓練促進給付金等事業は、母子家庭の母、または父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、原則として6ヵ月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減を目的とする制度です。

受給要件は、以下のとおりです。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
  • 養成機関において原則として6ヵ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

要件を満たした場合、高等職業訓練促進給付金(月額70,500円または10万円)が支給されるとともに、修了後に高等職業訓練修了支援給付金(25,000円または5万円)が支給されます。

高等職業訓練促進給付金を受給したい場合は、お住まいの自治体窓口への申請が必要です。

母子家庭等就業相談(東京都ほか)

各自治体では、母子家庭の母、または父子家庭の父が経済的に自立できるよう、就労のための相談・援助を行っております。

住居などに関する支援

母子生活支援施設

母子生活支援施設とは、18歳未満(必要があると認められる場合は20歳に達するまで)の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届け出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が子どもと一緒に利用できる施設です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者保護においても、一時保護施設として母子生活支援施設の利用が多くなっており、DV被害者の保護から自立支援を進めるための重要な施設にもなっています。

公営住宅への入居の優遇

住宅に困っている母子・父子世帯に対して、公営住宅の入居募集の際に優遇される制度があります。入居の際の当選率が一般世帯より優遇されるなど、母子家庭や父子家庭への配慮を行っている自治体もあります。

サポートセンター等(各種協会などによる)

各種協会などによるサポートセンター等を利用すれば、以下のようなサポートを受けられます。

  • 保育施設の開始前や終了後に子どもを預かったり送り迎えをしたりしてくれる
  • 子どもが軽度の病気のときなど一時的に子どもを預かってくれる
  • 学校の放課後や学童保育の終了後に子どもを預かってくれる など

施設も充実していますので、利用を希望される場合はホームページなどで探してみましょう。

ホームヘルパーの派遣

中学生以下の児童のいるひとり親家庭で、親または児童の一時的な怪我や病気等の事情により、家事や日常生活における援助が必要な場合に、ホームヘルパーを派遣する制度です。所得に応じて自己負担分が生じます。

生活に対する補助・優遇制度

ひとり親家庭に対する医療費補助制度

ひとり親家庭の父・母・養育者および子どもが、病院などで診療を受けた場合に、医療費の自己負担分を補助してくれる制度です。なお、申請者および扶養義務者の所得制限等の要件があります。

医療費補助制度を利用したい場合は、お住まいの自治体窓口への申請が必要です。

乳幼児医療費助成制度

離婚、ひとり親家庭とは関係なく、自治体が保険診療にかかる乳幼児の医療費の自己負担分を助成する制度です。なお、所得制限等の要件があります。

都営交通の無料パス(東京都)

東京都が実施している優遇制度です。一定の要件を満たす方には、都営交通(都電、都バス、都営地下鉄)の無料乗車券が交付されます。

利用を希望される場合は、お住まいの区市町村の窓口へ発行をお申込みください。

JR通勤定期の割引

児童扶養手当や生活保護を受けている世帯の人が、JRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券を3割引で購入できる等の割引制度があります。

税金の軽減

母子世帯であることを理由に、所得税や住民税の軽減措置が受けられる場合があります。控除には所得制限がありますので確認が必要です。

水道・下水道料金の減免

児童扶養手当、生活保護を受けている世帯については、水道料金、下水道料金が申請により免除・減額される減免制度があります。

粗大ゴミの処理手数料の減免

児童扶養手当、生活保護を受けている世帯については、粗大ごみ処理手数料の減免を受けられる制度が用意されています。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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