配偶者が同性愛者であることがわかりました。これは離婚原因になりますか?
離婚原因の1つである婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
- 裁判離婚と離婚原因について
-
- 裁判による手続の流れを教えてください。
- 離婚を求める場合、裁判において重要なことは何でしょうか?
- 法定の離婚原因にはどのようなものがありますか?
- 夫が買春行為をしています。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が同性愛者であることがわかりました。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者がほかの異性と浮気をしました。謝罪されて一度は許したのですが、やはりどうしても許すことができません。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が、私と子どもを放置し、生活費を入れてくれません。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が行方不明で音信不通状態です。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者から暴力、虐待、重大な屈辱、精神的暴力を受けています。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が、働かないのに多額の借入をし、ギャンブルなどで浪費をしています。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が罪を犯して服役しました。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が、うつ病、アルコール中毒、薬物中毒、重度でない精神障害です。これらは離婚原因になりますか?
- 夫婦間の性関係についても離婚原因になることはありますか?
- 配偶者が度を越した宗教活動を行っています。これは離婚原因になりますか?
- 不貞行為をするなど法定の離婚原因を作った配偶者のほうから離婚を申し出ることができますか?
- 法定の離婚原因があれば、いつでも離婚することができますか?
- 結婚してから、配偶者が自分の職業や収入について嘘をついていたことが判明しました。この場合、離婚することはできますか?