離婚のご相談時によくある質問

配偶者が行方不明で音信不通状態です。これは離婚原因になりますか?

3年以上、生死の確認ができない状況が続いている場合、離婚が認められる可能性があります。もっとも、何年も行方不明で音信も不通であるが生きていることはわかっているという場合でも、事情によっては、悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、離婚が認められる可能性があります。

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