離婚のご相談時によくある質問

結婚してから、配偶者が自分の職業や収入について嘘をついていたことが判明しました。この場合、離婚することはできますか?

だまされて結婚をした場合、詐欺を理由として婚姻の取消しができる場合があります。しかし、婚姻の成立の際に当事者などが事実を誇張したり、不利な事実を隠したりすることはしばしば見られるため、取消しが認められるには、そのような行為が相当強い違法性を有していることや、それによって生じた錯誤が一般人にとっても相当重要なものとされる程度であることが必要です。職業や収入を偽ったのみでは、結婚の意思を直接左右する相当重要な事項とまではいえず、原則として取消しは難しいと考えられます。

なお、詐欺の事実を知って3ヵ月が経過したり、詐欺の事実を受け入れたりすると、取消権は消滅します。

今回、「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因が認められれば離婚することが可能です。しかし、これが認められるハードルは高く、夫婦関係を破綻させるに足りる事情が必要です。夫婦というのは「お互いに愛情をもって一緒に共同生活をすること」が中核ですから、職業や収入は家計を支える一要因ではあっても、これを偽ったとしてもただちに夫婦関係を破綻させるとはいえません。離婚原因が認められるためには、夫婦関係を破綻に追い込むような極めて悪質な嘘であったか、または、嘘のほかにも信頼関係を破壊するに足りる事由が存在したことを主張する必要があります。

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