配偶者から暴力、虐待、重大な屈辱、精神的暴力を受けています。これは離婚原因になりますか?
配偶者の暴力、虐待行為等については婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断され、離婚が認められる可能性があります。もっとも、暴行等の程度が軽微であると離婚原因になりにくいため、ほかの事情を総合的に考慮したうえで判断されることになります。
離婚のご相談時によくある質問
配偶者の暴力、虐待行為等については婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断され、離婚が認められる可能性があります。もっとも、暴行等の程度が軽微であると離婚原因になりにくいため、ほかの事情を総合的に考慮したうえで判断されることになります。