離婚のご相談時によくある質問

裁判による手続の流れを教えてください。

まず、原告または被告の住所地にある家庭裁判所に訴訟を提起します。

訴状は、家庭裁判所から被告に送付され、第一回目の期日が指定されます。
被告が離婚原因を争ってきた場合だけでなく、第一回目の期日までに答弁書を提出せず、期日に欠席した場合でも、原告は、証拠によって離婚原因等を証明する必要があります。

なお、離婚訴訟はプライバシーに関わるものですから、証人尋問・当事者尋問を他人に傍聴されたくない場合は、一定の条件を満たせば、非公開で行うことができます。
裁判により離婚認容判決が確定すると、離婚が成立します。判決の内容に不服があれば、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴しなければいけません。財産分与・養育費等の附帯処分についてのみ不服がある場合も同様です。

もっとも、附帯処分の申立てや親権者の指定が必要なく、被告が原告の主張を全面的に受け入れたとき(請求の認諾)は、判決によらずに訴訟は終了し、離婚の効果が生じます(認諾離婚)。また、裁判の過程で、当事者が訴訟上の和解に至った場合も、判決によらずに訴訟は終了し、離婚の効果が生じます(和解離婚)。

離婚とともに、財産分与・養育費等の附帯処分も請求していた場合は、附帯処分についても判決がなされます。他方、和解離婚においては、親権者の指定は必ず行われるものの、附帯処分については同時に合意する必要はありません。その場合は、引き続き附帯処分について審理・判断されます。

判決の確定や和解の成立によって離婚の効果は生じますが、判決確定または和解成立後10日以内に本籍地または住所地の市区町村に離婚届を提出する必要があります。

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