配偶者がほかの異性と浮気をしました。謝罪されて一度は許したのですが、やはりどうしても許すことができません。これは離婚原因になりますか?
不貞行為を許したことで、ただちに離婚原因が消滅するわけではありません。
しかし、不貞行為を許したことやその他の事情を配慮することにより、裁判所が婚姻の破綻には至っておらず、回復の可能性があると判断した場合には、離婚が認められない可能性があります。
離婚のご相談時によくある質問
不貞行為を許したことで、ただちに離婚原因が消滅するわけではありません。
しかし、不貞行為を許したことやその他の事情を配慮することにより、裁判所が婚姻の破綻には至っておらず、回復の可能性があると判断した場合には、離婚が認められない可能性があります。