法定の離婚原因があれば、いつでも離婚することができますか?
法定の離婚原因がある場合でも、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚が認められません。
- 裁判離婚と離婚原因について
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- 裁判による手続の流れを教えてください。
- 離婚を求める場合、裁判において重要なことは何でしょうか?
- 法定の離婚原因にはどのようなものがありますか?
- 夫が買春行為をしています。これは離婚原因になりますか?
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- 配偶者が、私と子どもを放置し、生活費を入れてくれません。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が行方不明で音信不通状態です。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者から暴力、虐待、重大な屈辱、精神的暴力を受けています。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が、働かないのに多額の借入をし、ギャンブルなどで浪費をしています。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が罪を犯して服役しました。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が、うつ病、アルコール中毒、薬物中毒、重度でない精神障害です。これらは離婚原因になりますか?
- 夫婦間の性関係についても離婚原因になることはありますか?
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- 法定の離婚原因があれば、いつでも離婚することができますか?
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