現在、夫と別居中ですが、夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?
夫婦の婚姻関係がすでに破たんした状態で別居し、その後に浮気・不倫があった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
ただし、夫の単身赴任など夫婦関係は破綻していない状態での別居で、浮気相手があなたの配偶者と肉体関係を持った場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができます。また、関係悪化により別居していても、冷却期間をおいていただけで、完全に夫婦関係は破綻しておらず、別居中も夫婦の交流があった場合には、慰謝料請求ができる可能性もあります。