慰謝料を請求する相手は配偶者?浮気・不倫相手?
浮気・不倫に関する慰謝料を支払う責任は、配偶者と浮気・不倫相手の2人にあり、慰謝料請求は配偶者と浮気・不倫相手の両者にすることができます。また、どちらか一方だけに請求することもできます。
慰謝料を請求する相手は誰?
慰謝料を請求する相手として、「(1)配偶者のみ (2)浮気・不倫相手のみ (3)配偶者と浮気・不倫相手」という3つのケースが考えられます。どちらか一方、もしくは配偶者と浮気・不倫相手の両者に慰謝料請求をするかどうかについては、あなたが自由に決めることができます。なお、両者に慰謝料請求をした場合、発生した損害額を超えてそれぞれから慰謝料を二重取りすることはできません。
(例)客観的に妥当な慰謝料の金額が200万円の場合
配偶者に対する慰謝料請求
配偶者に慰謝料請求をするかどうかを決める際にポイントとなるのは、浮気・不倫の発覚後に離婚するか、離婚しないかです。
浮気・不倫の発覚後に離婚する場合は、発生した損害が甚大であるとして、高額の慰謝料を請求し、獲得できる可能性があります。反対に、離婚しない場合には慰謝料請求をしないという方も多くいらっしゃいます。これは、多くの夫婦が財布を同じにしているため、配偶者に請求しても単に夫婦共通の財布内でお金が移動しただけということになるからです。このようなことから、当事務所では浮気・不倫相手に慰謝料を請求することをおすすめしております。
浮気・不倫相手に対する慰謝料請求
浮気・不倫相手に慰謝料を請求することで、事の重大さをわからせることや、責任を取らせることができます。離婚せずに浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合には、慰謝料を獲得したうえで、浮気・不倫相手と配偶者を断ち切ることができるケースもあります。その一方で、離婚して慰謝料を請求する場合は.支払われる慰謝料が高額になる傾向があります。
以上のように、浮気・不倫の慰謝料請求は、配偶者と浮気・不倫相手のどちらにも可能です。ただし、上記でご説明した通り、離婚する前もしくは離婚しないで慰謝料を請求したい場合には、浮気・不倫相手に慰謝料を請求するほうがいいでしょう。
また、浮気・不倫相手に慰謝料請求をする場合、ご自身で相手について調べたり、請求先を判断したりすることは困難です。ぜひ、浮気・不倫の慰謝料に関する専門知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。