離婚後に慰謝料を請求できる?
離婚後に配偶者の浮気・不倫が発覚し、今から慰謝料請求ができるかご相談を受けるケースも多くあります。離婚後であっても、時効が完成していない限り配偶者や浮気・不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。ここでは、その条件についてご説明します。
離婚の原因は「配偶者の浮気・不倫」であったか?
婚姻時には、配偶者の浮気・不倫に気づかなかったとしても、浮気によって家庭内での態度や言動が変化したことがきっかけで離婚をしたと認められれば、配偶者にも浮気・不倫相手にも慰謝料請求ができます。しかし、配偶者の浮気・不倫と婚姻関係の破綻に関係性がまったくない場合は慰謝料の請求が認められず、浮気・不倫よりもほかの要因が大きい場合では、慰謝料の金額は低くなる可能性があります。
離婚時に配偶者と金銭面の取り決めを行っていないか?
離婚時に配偶者と「慰謝料の請求はしない」などの取り決めを行っていた場合は、離婚後に配偶者に請求することは困難を伴いますが、離婚時に浮気の事実が一切発覚していなかった場合には、合意をした前提事実が異なるとして請求ができるケースもあり得ます。
なお、たとえ、配偶者には慰謝料を請求できなくても、浮気相手に対しては、取り決めを行っていなければ慰謝料請求が可能です。
慰謝料請求の「時効」は完成していないか?
浮気・不倫に関する慰謝料請求には時効があり、時効が完成すると慰謝料請求はできなくなります。浮気・不倫が原因で離婚した場合は、離婚をした日から3年が時効です。離婚後に配偶者が浮気・不倫をしていたことを知った場合は、知った日から3年で時効は完成します。
もし、時効の完成が近い場合は、弁護士に依頼して内容証明郵便などで慰謝料請求を行い、時効の完成を防いでもらうことをおすすめします。詳しくは慰謝料の時効とは?をご覧ください。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。