浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場はいくら?

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場はいくら?

法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為による慰謝料の金額には、法律で定められた基準はありません。
交渉の場合は、裁判例を目安に合意を図ります。裁判を起こした場合は、個別の事情などを考慮しながら最終的に裁判所が不貞行為の慰謝料の金額を決定します。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万円~300万円の範囲内であることが一般的です。
交際期間や、浮気・不倫(不貞行為)が原因で別居や離婚に至った場合など、個人の事情や状況により不貞行為の慰謝料の金額は変わります。

離婚をする場合としない場合の慰謝料相場

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の裁判上の相場(目安)
別居や離婚をする場合 およそ100万円~300万円
別居や離婚をしない場合 およそ数十万円~100万円

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の金額に関する判例

浮気・不倫(不貞行為)が原因で慰謝料を請求する場合、どのようなケースでいくら獲得できるのかは、過去の判例が相場の目安になります。

事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 150万円
婚姻期間 10年
子ども あり
請求相手 妻の浮気相手(男性)
概要
  • 浮気が発覚するまで夫婦関係は円満だった
  • 浮気相手は夫婦の関係が破綻していたと思っていた
  • 交際期間は約4ヵ月
  • 肉体関係を持った回数は2~10回程度
  • 浮気相手は謝罪
  • 現在、子どものために離婚はしていないが、別居をしており夫婦関係は破綻している
解説
  • 浮気が発覚する前まで夫婦関係が円満であったこと
  • 夫婦の間に子どもがいること
  • 夫婦関係が浮気・不倫により破綻に至ったこと

など、増額要素がある一方で、

  • 浮気相手は、夫婦関係がすでに破綻していたと信じていたこと
  • 交際期間が比較的短いこと
  • 浮気相手が謝罪していること

など、減額要素もあるため、夫婦が離婚をする場合の相場の範囲内である150万円という金額に落ち着いたものと考えられます。

(東京地方裁判所/平成16年(ワ)第25263号/平成17年7月22日判決)
事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 500万円
婚姻期間 25年
子ども あり
請求相手 妻の浮気相手(男性)
概要
  • 浮気発覚前まで夫婦仲は普通であった
  • 浮気相手は結婚していることを知っていた
  • 交際期間は2年
  • 肉体関係を持った回数は10回以上
  • 妻の浮気が原因で離婚
  • 妻は浮気相手のために600万円以上の借金をし、夫はその借金の返済をしていた
解説
  • 婚姻期間が長いこと
  • 浮気相手は既婚者であることを知っていたこと
  • 交際期間が比較的長いこと
  • 肉体関係を持った回数が多いこと
  • 夫婦の間に子どもがいること
  • 浮気が原因で離婚したこと

という、増額要素がかなり多く、特に妻が浮気相手のために作った多額の借金を何の罪もない夫が肩代わりしたことが一番大きく影響し、相場を大幅に上回る500万円という金額が認められたと考えられます。

(浦和地方裁判所/昭和58年(ワ)第128号/昭和60年1月30日判決)
事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 200万円
婚姻期間 12年
子ども あり
請求相手 夫の浮気相手(女性)
概要
  • 浮気が発覚する前まで夫婦仲は普通であった
  • 浮気発覚後も不貞行為を継続していた
  • 交際期間は1年8ヵ月
  • 肉体関係を持った回数は10回以上
  • 夫は浮気相手に対し、妻とはずっと不仲であると嘘をついていた
  • 浮気が原因で別居をしており、夫婦関係は破綻した
  • 浮気が原因で妻は医師から鎮暈薬や睡眠薬などを処方されている
  • 浮気相手による謝罪はなかった
解説
  • 浮気相手は積極的に夫婦関係を破壊する意思があったこと
  • 肉体関係を持った回数が多いこと
  • 浮気が原因で夫婦関係が破綻したこと
  • 妻の精神的な損害が大きいこと
  • 夫婦の間に子どもがいること
  • 浮気相手が謝罪をしなかったこと

など増額要素が多いものの、不貞行為の主導者が夫であったという減額要素が考慮され、夫婦が離婚する場合の相場の平均である200万円という金額になったものと考えられます。

(東京地方裁判所/平成18年(ワ)第5335号/平成18年11月27日判決)
事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 300万円
婚姻期間 8年
子ども あり
請求相手 夫の浮気相手(女性)
概要
  • 浮気が発覚する前まで夫婦仲は普通であった
  • 浮気発覚後、妻は浮気相手に対し複数回、不貞行為を止めるよう求めたが、浮気相手はこれに明確な回答をせず、その後も夫との不貞行為を継続した
  • 交際期間は2年3ヵ月
  • 肉体関係を持った回数は10回以上
  • 夫婦は別居をしており、婚姻関係は破綻している
  • 浮気相手は妻に対し謝罪をしなかった
  • 妻と浮気相手はともに医師である
解説
  • 浮気相手は積極的に夫婦関係を破壊する意思があったこと
  • 交際期間が比較的長いこと
  • 肉体関係を持った回数が多いこと
  • 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したこと
  • 夫婦の間に子どもがいること
  • 浮気相手が謝罪をしなかったこと
  • 妻の社会的地位が高いこと
  • 浮気相手の社会的地位が高く資力があること

など増額要素が多数あり、減額要素は見当たらないことから、夫婦が離婚する場合の相場の上限である300万円という金額が認められたと考えられます。

(東京地方裁判所/平成18年(ワ)第15086号/平成19年4月5日判決)

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。