浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

不倫の証拠をつかんだ!相手との示談交渉でNGな行動とは?

ふとした拍子に旦那さんの不倫の証拠を目にしたとき、あなたはどうしますか?

見て見ぬふりをするというのも一つの方法かもしれませんが、そんな簡単に割り切れませんよね?かといって、気持ちのままに動いてしまうのも危険です!

今回のコラムでは、不倫相手と示談交渉をするときの話の進め方や、よくやりがちなNG行動について解説していきます。

この記事を読んでわかること

  1. やりがちなNG行動について弁護士からのアドバイス
  2. 慰謝料を支払ってもらう方法は裁判だけではない
  3. 示談書の作り方と公正証書にしておくメリット

浮気・不倫の証拠をつかんだ!このあとどうしたらいい?

旦那さん宛てに届いた、女性からの親密な関係を思わせるメッセージ。これを目にしたあなたは、どう動くべきでしょうか。

ケース別!よくやりがちな「NG行動」とは?

このようなメッセージを見たら、「裏切られた…」というショックのほかに、「もし、本当に不倫していたなら相手の女が許せない!」という怒りの気持ちを持つのは当然だと思います。しかし、怒りのまま感情的に動いてしまうと、思わぬ落とし穴があります。

感情にまかせて、相手の女性と話をしてしまう

A子さんが、旦那さんに届いたメッセージを見て、怒りの気持ちにまかせて、
証拠がないのに不倫相手のC美さんを問い詰めてしまった場合

A子
B太郎の妻です。うちの旦那とのLINEを見ました。 旦那とホテルに行ったんですね?
C美
誤解です。B太郎さんとは、上司と部下の関係です!ちゃんとした証拠はあるんですか?
A子
それは、えっと…

証拠が不十分なので、C美さんに言い逃れされてしまっていますね。証拠を集めてから不倫相手を問い詰めるのがベストですが、「何か言ってやらないと気が済まない!」と感じることだってあるでしょう。

より言い逃れされにくい形で問い詰めるには、次のように話してみましょう。

★弁護士からのアドバイス★

A子さんが問い詰めると、不倫相手のC美さんが言い訳してきたので、「ホテルに行って何もないなんてありえない!」と反論する

C美
ちゃんとした証拠はあるんですか?
A子
昨日、旦那が帰ってきたのは、深夜だったんですけど、そんな時間までホテルで一緒に過ごしていて、何もないわけないじゃない!

過去の裁判では、「男女が密室で数時間一緒に過ごしていた場合、その数時間の間に肉体関係があったと推認される」と判断されたケースがあります。

このように問い詰めたとしても、「食事をしていただけ」「仕事の打合せをしただけ」と言い訳をされることもありますが、

  • C美さんとB太郎さんが行ったホテルがラブホテルだった
  • B太郎さんはその日、ホテルの客室をダブルベッドで予約していた

こういった事情があれば、「食事をしていただけ」「仕事の打合せ」という話はウソである可能性が高いといえます。

仕事であっても「もう会うな」という要求をする

A子さんが旦那さんに不倫されたショックから、「別れさせたい!」「もう二度と会わせたくない!」と考え、熱くなってC美さんに「仕事を辞めろ」と言ってしまった場合

A子
もう旦那と会わないでください。
C美
B太郎さんとは同じ職場ですよ?会わないなんて無理に決まってるじゃないですか。
A子
あなたが辞めればいいでしょ!

仕事を辞めるように要求すると、不倫相手に「奥さんから脅迫された」と言われかねないので危険です。かといって、「同じ職場だからしょうがない」と平然と連絡を取り続けられるのも納得できませんよね?

この場合、次のように話してみてはいかがでしょうか。

★弁護士からのアドバイス★

「同じ職場だから」という理由でかわされてしまった対処として、「仕事と関係ない連絡は取らない」と約束させる

C美
B太郎さんとは同じ職場ですよ?会わないなんて無理に決まってるじゃないですか。
A子
じゃあ、仕事以外の理由で旦那と連絡を取らないでください。

法律上のケリをつけるには?

不倫相手との会話で、不倫していたことを認めさせたり、「もう会わない」と約束させたりすることができたとしても、それだけで怒りや悲しみは収まらないですよね。

法律上、何らかの形でケリをつけたいと考え、相手の女性に対する怒りがさらに高まってくると、「相手を訴えて責任をとらせたい!」「慰謝料を請求したい!」という気持ちになる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、不倫相手に対して、慰謝料の支払いを求めるという方法があります。

慰謝料を請求するには裁判しかない?

不倫相手に慰謝料を請求するとなると、まずは、「裁判」という言葉が頭に浮かびますよね。
しかし、慰謝料請求をするなら、絶対にはじめから裁判になるというわけではありません。

また、裁判には、いろいろと面倒なことがあります。日ごろから法律トラブルを扱う弁護士であっても、裁判をせずに済むならばなるべくそうしたいと思うくらいです。面倒な点として、たとえば以下のようなものがあります。

  • 慰謝料がどれだけ取れるかは、請求してみないとわからない
  • 裁判は、基本的に1年近くかかる(長いものだと1年以上)
  • 裁判は、誰でも傍聴できるので、不倫のことをほかの人に聞かれてしまう
  • 裁判は、平日に行われるので、出廷の際はお仕事を休む必要がある
  • 裁判になっても、絶対に希望どおりの慰謝料がもらえるわけではない

裁判を起こすときのこういったご負担やリスクを聞くと、ちょっと尻込みしてしまいますよね?
ですが、先ほどもお話ししたとおり、相手に責任をとらせる方法や慰謝料を請求する方法は、裁判だけに限りません。裁判をせず、相手に慰謝料を支払うよう、交渉する方法があるのです。これを法律用語で、「示談交渉」といいます。

示談交渉とは

示談交渉とは、不倫の事実確認や慰謝料の請求などを、主に不倫相手との話し合いで解決を図ることをいいます。最終的に、不倫相手と約束した(合意した)内容に基づいて、示談書を作ることになります。詳しくはこちらをご確認ください。

示談書を作ったけど慰謝料を支払ってもらえない場合は?

では、示談書を作ったはいいものの、支払期限を過ぎても不倫相手が慰謝料を支払ってくれない場合は、どうしたらいいのでしょうか?

こうなってしまった場合、裁判を起こすのが原則となります。手間や費用もかかりますが、慰謝料を回収するためには仕方ありません。

ただし、このような場合に備えて、便利な制度が用意されています。 国の役所で示談書を作ることで、裁判をしなくても、 裁判をしたのと同様の効果を持たせることができるのです。このような示談書を「公正証書」と言います。

公正証書とは?

公正証書は、公証役場という国の役所で、示談をする当事者2人が集まって作成します。

この方法で慰謝料の支払いを約束させておけば、万が一、慰謝料の支払いが止まったときに、裁判で勝訴したのと同様の効果があります。

もっとも、公正証書は、公証役場という場所で作る必要があるので、多少の費用がかかりますし、公証役場に赴く手間もあります。ですが、裁判を起こすのと比べれば、ほんの少しの費用・手間で済みますので、作成しておいて損はありません。

浮気・不倫の示談交渉は弁護士に依頼してストレスフリーに

示談書には、公正証書にしたり、金銭面だけでなくいろいろな条件を付けたりすることができます。示談交渉を進めていくなかで、不倫相手から「公正証書で作りたくない」、「そんな条件を付けるなら、代わりに金額を下げてくれ」と言われることがよくあります。

不倫の一番の被害者は、何も悪くないのに不倫されたご自身なのに、こういう形でいわば足元を見られてしまうのは、納得できないと思います。

そこで必要になってくるのが、法律の知識と交渉力です。弁護士は交渉が得意ですので、状況により、相手にこちらの条件を飲ませつつ、かつ金額を引き下げないように交渉を進めていくことができます。

そういう意味では、不倫相手とご自身との間に弁護士を挟んだほうが、間違いがなくスムーズに交渉が進むでしょう。また、相手に与える心理的プレッシャーを考えても、弁護士から連絡することで、不倫相手に責任の重大さと、事態がより深刻であることを伝えることもできます。

何よりも、依頼後は弁護士が相手と交渉を進めてくれるので、不倫相手と顔を合わせずにすむことから、精神的ストレスを軽減できることでしょう。

【まとめ】浮気・不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

アディーレ法律事務所は、浮気・不倫の慰謝料問題を年間数百件と扱っており、かつ不倫の慰謝料請求に精通した専属チームを設けております。

示談交渉、示談書や公正証書の作成に関しても、これまで蓄えてきたたくさんのノウハウや経験から、弁護士がきっとあなたのお力になるはずです。また、請求方法がわからない方やご自身で慰謝料を請求しようとお考えの方も、一度弁護士から話を聞いておくことで、交渉の進め方や注意点など細かい知識の習得・理解が深まることでしょう。

不倫の慰謝料請求、示談交渉、示談書や公正証書の作成を検討している方は、ぜひ一度、アディーレ法律事務所にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。