浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

浮気・不倫相手との示談は自分で?弁護士に相談?他には?

「夫(妻)が不倫した!大ごとにはしたくないけど、相手にはきちんと責任を取ってほしい!」
「“示談交渉”なんてしたことないけど、自分でできるの?決めなきゃいけないことって何?」

浮気・不倫問題の円満解決を図る方法として、「示談交渉」をご存じですか?この示談交渉は、自分で行うことも、弁護士に依頼することもできますが、問題を解決するために多くの知識が必要となるので、事前準備せず交渉を開始してしまうと、さらに問題が泥沼化する可能性もあります。本コラムでは、夫(妻)と不倫相手の関係を解消するとともに、今後の不安をなくし、新たな人生への一歩を踏み出すための示談交渉について、弁護士が解説します!

この記事を読んでわかること

  1. 示談交渉のことがわかる!
  2. 示談書の内容や役割がわかる!
  3. 弁護士に示談交渉を依頼するメリットがわかる!

浮気・不倫問題で示談交渉する際の手続と流れ

浮気・不倫問題の解決方法と聞くと、真っ先に「裁判」を思い浮かべる方も多いかと思います。しかし、裁判より早期に、かつ穏便に解決できる方法として「示談交渉」があります。示談交渉とは、相手方(=不倫相手)との話合い等によって解決を図るものです。

示談交渉の結果、相手方が不倫を認めて「慰謝料を支払う」と言った場合、「示談書」を作成しましょう。示談書を作成しておくことで、後々の言った・言わない問題を防ぐことができます。

示談交渉の方法って何があるの?

当事者間で話し合って解決する

まず、不倫相手と直接会って、話し合う方法があります。
この方法では、「相手方に言いたいことを直接伝えられる」、「相手方の反応を見ることができる」といったメリットがあります。しかし、当事者同士が感情的になって、衝突してしまい、“合意”という最終目標に到達することが困難になりがちです。場合によっては、ほかの法律問題に発展してしまうことも…。

郵便やメールなど直接会わずに解決する

次に、不倫相手に郵便やメール・メッセージなどを送り、書面上のやり取りを通じて交渉する方法があります。
この方法は、直接相手方と接しないので、相手方との不要な衝突を避けることができます。しかし、書面のやり取りに日数がかかってしまい、スムーズな解答が得られないこともあります。場合によっては、返事がこないケースも…。

弁護士に依頼して解決する

最後に、不倫相手との示談交渉を弁護士に依頼する方法があります。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、直接相手方と話す必要はなく、不要なストレスから解放されます。弁護士からの示談交渉となると、相手方も事の重大さを実感して落ち着いた態度となり、スムーズに交渉が進むはずです。また、弁護士は法律の専門家であり、交渉力に長けています。交渉過程では、さまざまな交渉カードを使うことができるので、依頼者の方の希望に沿った解決に近づけます。

示談書とは?その内容や役割は?

示談交渉の結果、相手方が不倫を認めて慰謝料を支払うと言ったのに、あとから「不倫なんてしていない」などと態度を変えることがあります。そのときに備え、交渉して決めた内容を書面で残しておくことがあります。このような示談交渉で決まった約束の内容を書いた書面を「示談書」と言います。この「示談書」を作成しておくことが重要です。示談書には、下記のような必要な事項をきちんと記載しましょう。

記載すべき事項の例

  • 不貞行為の事実関係に関する記載
  • 慰謝料額、支払い方法、相手方が支払いを怠ったときに効果のある条項(懈怠条項)
  • 不倫をやめるよう約束させる条項
  • 相手方が夫(妻)へ連絡すること等を禁止させる条項(接触禁止条項)
  • 不倫問題をSNSで拡散したり、他人に話すこと等を禁止する条項(口外禁止条項)
  • 今後、相手方からのさらなる請求を遮断する条項(清算条項)

等を示談書に盛り込みましょう。

浮気・不倫問題で示談をする際の注意点

不倫をされた側が示談で解決したい場合に知っておくべきこと

当事者同士で直接交渉する場合、相手方の反応をじかに見られるというメリットがある一方で、両者とも感情的になり、衝突するリスクがあります。そのため、話合いの場に、第三者の同席を求めることも適切な方法の一つです。

また、示談書は、一度相手方と取り交わすと、その内容をあとから変更することが非常に困難となります。後々困ることがないように、また、問題を解決して、今後の不安を解消するための交渉を心がけるように、記載内容を吟味したうえで示談書を作成しましょう。

不倫をした側が示談で解決したい場合に知っておくべきこと

示談書を作成するとき、慰謝料額・支払い方法などが話合いで合意した内容と相違ないか、話合いでは出てこなかった条項などはないか、きちんと確認しましょう。また、示談書に記載されている項目以外は双方に支払い義務がないことなどを確認する条項(清算条項)がなければ、解決後に再び慰謝料を請求されるなどのトラブルが発生してしまう可能性があります。そのため、トラブルを未然に防ぐためにも、示談書の内容確認は非常に重要なのです。

示談書と公正証書の違いって何?

示談交渉の結果、合意に至り、せっかく示談書を作成したのに、相手方が「やっぱり慰謝料は支払いたくない」と言い出すリスクも考えられます。このような場合に備え、「公正証書」を作るという手段があります。

「公正証書」とは、公証人が、当事者間の法律関係を認め、これを公的に証明するために作成する公文書のことで、厳格な作成手続に従って作られるものです。

まず、示談書の場合は、
「相手方が支払いを怠ったときは残額を一括請求できる条項」に基づいて、残額を請求することができます。ただ、この場合には、一旦裁判をしてから強制執行という手続をする必要があります。

しかし、公正証書の場合は、
裁判手続を経なくとも、公正証書に基づいて強制執行ができます。つまり、普通の示談書の場合と比べてより簡単な流れで、相手方へ強制執行ができるのです

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

交渉をすべて任せられる!

「示談交渉がうまくいって、相手方が不倫を認め、示談書の作成もできた!!」
こんなふうに上手く行けばよいですが、そもそも不倫したことを認めない人もいますし、相手方と衝突して、問題が複雑になってしまうこともあります。そうすると、不倫をされた側のストレスはさらに増し、夫(妻)と揉めたり、夫婦関係が悪化したりすることを不安に思われる方もいるかもしれません。

一口に不倫問題とは言いますが、不倫は法的問題です。示談交渉も、その後の解決方法も、法的手法を熟知した弁護士に任せることで、ご本人の不安やストレスを軽減できます。

示談書も作成してもらえる!

弁護士による示談交渉の結果、合意に至ると、示談書や公正証書が作成されます。

示談書や公正証書は、不倫問題を解決するために非常に重要なものですが、弁護士へ作成を依頼することで、依頼者の方の権利を最大限に実現することができます。
「1-2. 示談書とは?その内容や役割は?」でもご紹介したような内容(相手方が慰謝料の支払いを怠ったときに効果のある条項や接触禁止条項など)を示談書に盛り込み、依頼者の方が納得のいく、丁寧な書面の作成も期待できます。

繰り返しになりますが、示談書や公正証書は、一度相手方と取り交わすと、その後内容を変更することが難しくなってしまいます。そして、その過程である示談交渉の段階では、法的見通しが必要です。そのため、示談交渉については、信頼のできる弁護士へ依頼するのがおすすめです。

示談を進めるには「証拠」って必要なの?

裁判では、不倫があったことを証明するため、証拠が重要視されます。同様に、示談交渉の場合でも不倫の証拠は重要です。

示談交渉で相手方が不倫を認めている場合は問題ないですが、不倫を否定してきた場合、示談交渉が決裂すると、裁判へ移行する可能性があります。そうなった場合、証拠があるほうが裁判を有利に進めることができると言えます。

もっとも、示談交渉の場合は、前述したとおり、相手方との話合いによって解決を図ることが目的です。「誰かとの怪しいやり取りがあるけど…」、「これは証拠になるのかな…?」など、示談交渉の証拠となるのかどうか判断を迷ったときは、一度弁護士に相談するのがよいでしょう。

【まとめ】浮気・不倫の慰謝料請求は、無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください!

アディーレ法律事務所では、これまでに多くの浮気・不倫の慰謝料請求ご依頼を受け、依頼者の方にとって満足のいく結果を導いてきた実績があります。また、全国に60を超える支店があり、慰謝料請求・慰謝料減額に詳しい弁護士が多数在籍しております。

依頼者の方、一人一人の声に寄り添い、明るい未来へ進むお手伝いをするため―。
ご相談は何度でも無料!浮気・不倫の慰謝料請求をしたい方、もしくは、慰謝料請求をされた方は、ぜひ一度アディ―で法律事務所へご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。