浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

自分で作った示談書と弁護士が作った示談書って何が違うの?

浮気・不倫相手と話し合いがまとまったら、次はどうしたらいいのでしょうか。示談した内容を紙にまとめて、いわゆる示談書を作ったほうがいいのでしょうか。ここでは、示談書を作らないとどうなるか、示談書には何を書けばいいのかを弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫の慰謝料についての示談書とは何か
  2. 不倫の慰謝料についての示談書を作成するメリット
  3. 不倫の慰謝料についての示談書作成を弁護士に依頼するメリット

浮気・不倫相手が慰謝料を払うと言ったのに!

浮気・不倫相手が慰謝料を払うと言い、これでケリが付いたと思っていたのに、浮気・不倫相手と連絡が取れなくなった…。払ってこない…。このような結果になったら、相手を許せないですし、モヤモヤした気持ちになるでしょう。相手は浮気・不倫をするような人間ですから、口約束だけで約束どおり支払ってくれるかも分かりません。

このようなトラブルを避けるために、不倫相手が支払うと言ったタイミングで、示談書を作成しておくことが重要です。このタイミングを逃すと、あとで取り返しのつかないことになることがあります。

浮気・不倫の示談書ってなに?

浮気・不倫の示談書とは?

浮気・不倫の話合いをまとめて約束(合意)をすることを、法律上は、「和解」といいます。そして、約束(合意)した内容を書面にしますが、このような書面を「合意書」と呼ぶことが多いです。

ただ、世間一般では、「和解」のことを「示談」ということがあり、また、「合意書」のことを「示談書」と呼ぶことがあります。

ここで、重要なのは、「合意書」や「示談書」という名前ではなく、中身です。

  • 「浮気・不倫相手との話し合いで決まった内容が書いてあること」
  • 「あなたと相手の2人の署名(名前のサイン)があること」

この2点が重要です。

念書や合意書とは違うの?

ちなみに、浮気・不倫の慰謝料請求の場面では、「念書」という言葉もあります。これは、一般的に、浮気・不倫をした人が「自分は、●●さんと肉体関係を持ちました」と自白する内容が書かれた書面のことをいいます。これは、裁判になったときの証拠として使うことが多いです。

示談書を作らないとどうなる?

浮気・不倫相手が、一度は慰謝料の支払いを約束したのに支払ってこない場合、「約束どおり支払ってください」と督促することになり、この督促に応じないと、最終的には裁判をすることになります。

しかし、示談書を作っていないと、裁判官は慰謝料の金額が決まっていたかどうかを知ることができません。つまり、示談書を作っておかないと、裁判をしても決まったはずの慰謝料を支払ってもらえないということになり、せっかくの約束が意味のないものになってしまいます。慰謝料の金額までせっかく決めたのに、裁判で負けてしまうというようなリスクを避けるために、慰謝料の話がまとまったら必ず示談書を作りましょう。

示談書って誰が作るの?ひな形(テンプレ)を使ってもいいの?

示談書を作るのは、あなたです。浮気・不倫相手に作らせると、あなたに不利な内容になってしまう可能性があるので、必ずあなたが作りましょう。そのときに、ひな形(テンプレート)を使ってもよいですが、あなたが使おうとしているひな形は、あなたの事情に合わないものかもしれません。もし、不正確なものを使ってしまうと、不正確な示談書が証拠になってしまい、裁判の時に使えなくなります。

よくある失敗例

不正確な示談書を作るとどうなってしまうのでしょうか。よくある失敗例を見てみましょう。

【失敗例1】示談書を作ったのに、裁判所に無効と言われた!

示談書に不備があったり、社会的に問題のある条項を書いたりすると、示談書が証拠にならなくなってしまう可能性があります。

たとえば、シャチハタで押印してある場合、署名や押印がない場合、法外な金額を書いた場合、浮気・不倫の事実を公開することを書いた場合などです。

せっかく示談書を作っても証拠にならないのでは意味がありませんから、少しでも分からないことがあれば一度立ち止まって確認しましょう。

【失敗例2】示談して終わったはずなのに、浮気・不倫相手からお金を要求された!

金額だけ書いた示談書では、浮気・不倫相手からあなたやあなたの旦那さん・奥さんにお金の請求が来る可能性があります。

このようなことにならないように、示談書には、示談書に書いた内容以外は請求ができないこと(清算条項、求償権放棄条項)を入れておく必要があります。

せっかく示談書を作ったのにお金を請求されては効果がありませんので、少しでも分からないことがあれば調べるなどしてみましょう。

【失敗例3】相手が払ってくれないのに、一括請求できなかった!

浮気・不倫相手にお金がないなどの理由で、慰謝料が分割払いになることがあります。分割払いにした場合に、相手の支払いが遅れたら一括で請求できるでしょうか。

答えは、示談書に、相手の支払いが遅れたら一括で請求できるという条項(期限の利益喪失条項)を入れておかなければ、一括の請求はできません。

これでは、時間をかけて示談書を作っても問題が長引くことになってしまいますので、入れ忘れた条項がないか、しっかり見直すようにしましょう。

【失敗例4】相手が示談書に違反したのに、お金を請求できなかった!

相手が示談書に違反した場合、お金を請求することはできるのでしょうか。示談書に、「違反した場合に金○○円支払う」と書いておけば、違約金を請求できる場合があります。

しかし、きちんと書いておかないと、まとまったお金を請求できないかもしれません。相手の示談書違反に何もできない示談書を作っても意味がありません。記載すべきことは漏れなく記載し、浮気・不倫相手に慰謝料を支払ってもらいましょう。

浮気・不倫の示談書作成を弁護士に依頼するメリット・デメリット

弁護士に示談書の作成を依頼されれば、あなたの意向や状況などの具体的なご事情を伺ったうえで、あなたに最適な浮気・不倫の示談書をオーダーメイドで作ることができます。

弁護士費用は掛かってしまいますが、不倫・浮気相手から「示談書が無効だ!」と反論されることを考えれば、弁護士に示談書を作ってもらうことに大きなメリットがあるのではないでしょうか。

【まとめ】浮気・不倫の慰謝料請求ならアディーレの弁護士へご相談ください

アディーレでは、浮気・不倫の慰謝料請求について、示談交渉から示談書の作成まで取り扱っており、豊富な経験と確かな実績により、皆さまの不倫の慰謝料請求をサポートいたします。

皆さまにとって身近な存在であり続けるために、アディーレは日々、さまざまな問題に取り組んでいます。少しでも気になることがあれば、まずはアディーレにご相談ください。きっと、あなたのお力になれるはずです。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。