浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

求償権とは?

慰謝料の支払いにおいて、新たなトラブルの元となりやすいのが「求償権」です。求償権とは、共同不法行為者(浮気の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自己の責任を超過する分を請求できることをいいます。あとになって、煩わしい問題に発展してしまわないように、きちんと理解しておきましょう。

浮気・不倫の慰謝料における求償権とは?

慰謝料を支払う責任は、浮気・不倫をした夫(妻)と不倫相手の2人にあります。そのため、どちらか片方が請求され支払うことになった慰謝料でも、夫(妻)と不倫相手の2人に支払いの責任があるのです。

たとえば、BさんがAさん(妻)から100万円の慰謝料を請求されて、100万円を支払った場合、BさんはAさん(夫)に対して、「私は慰謝料の全額を支払った。あなたの負担分(たとえば50万円)を私に支払って」と請求することができるのです。この権利を「求償権」と呼びます。

求償権行使の相関図

Aさん夫婦が離婚をしない場合、Bさんから慰謝料を支払ってもらっても、後日求償権が行使されれば、Aさん(夫)からBさんにお金を支払うことになるので、Aさん夫婦の財布が一緒の場合には、結果として夫婦の財産が減ってしまう可能性もあります。

求償権に関するトラブルを避けるためには?

求償権に関するトラブルを避けるための方法として「BさんがAさん(夫)に対する求償権を放棄する」と約束を交わしたうえで、和解書や公正証書に条項として記載する手段があります。そうすると、Bさんによる求償権の行使を防げます。また、請求されたBさんが求償権の放棄を約束することを条件に、減額交渉を行うようなケースもあります。

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監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。