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プラトニック不倫とは?肉体関係なしでも慰謝料請求できる?ケース別に解説

「プラトニック不倫」は、一般的な「不倫」と異なり、肉体関係を伴いません。
そのため、夫や妻のプラトニック不倫に「どう対処すべきかわからない…」という方も多いのではないでしょうか?

実際、プラトニック不倫に対する法律的な対処法は限定的です。
しかし、なかにはプラトニック不倫を理由に離婚や慰謝料を請求できるケースもあります。

そこでこのコラムでは、プラトニック不倫の定義や法律上の扱いに加え、離婚や慰謝料が請求できるケース・できないケース、実際に慰謝料の支払いが認められた例、慰謝料請求の方法を解説します。

この記事を読んでわかること

  1. プラトニック不倫の定義
  2. プラトニック不倫で慰謝料請求できるケース
  3. プラトニック不倫で慰謝料請求する方法

プラトニック不倫とは?

「プラトニック不倫」とは、夫婦の一方が配偶者以外の人と肉体関係のない精神的な繋がりだけの恋愛関係を持つことです。同じような意味を持つ言葉として「婚外恋愛」、「セカンドパートナー」などと呼ばれることもあります。
ただし、これらはいずれも法律で定められた言葉ではなく、明確な定義や基準はありません。

法律上、夫婦の一方が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つと、民法上の不法行為である「不貞行為」に該当します。一般的にいう不倫は、肉体関係を伴うため、「不貞行為」に該当することも多いです。

一方で、肉体関係を伴わないプラトニック不倫は、「不貞行為」には該当しません。
そのため、離婚や慰謝料を請求する場面において、法的な判断がとても複雑になります。

プラトニック不倫で離婚できる?

離婚する方法には、「離婚協議(夫婦間の話合い)」、「離婚調停(裁判所の手続を利用した話合い)」、「離婚裁判」があります。

このうち、離婚協議・離婚調停では、離婚理由は問われません。そのため、夫婦がお互いに納得すれば、プラトニック不倫を理由に離婚できます。

一方で、離婚裁判で離婚が認められるには、以下のような法律上の離婚原因(法定離婚事由)が必要です。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

プラトニック不倫自体は「不貞行為」にあたらないため、それだけで離婚が認められる可能性は低いでしょう。
ただし、プラトニック不倫が原因で婚姻関係が破綻したなど、個別の事情によっては「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。

プラトニック不倫で慰謝料請求できる?

不倫相手に慰謝料を請求するためには、原則として以下の条件を満たさなければなりません。

  • 法律上の不貞行為によって「権利の侵害」を受けたこと
  • 不貞相手に「故意・過失」があること
  • 「時効」が成立していないこと

「プラトニック不倫」の場合、そもそも法律上の「不貞行為」にはあたらないため、基本的には慰謝料請求が認められるのは難しいといえます。
ただし、具体的な事情によっては慰謝料を請求できる可能性もあります。

以下で、慰謝料を請求できるケース・請求できないケースをそれぞれ見ていきましょう。

プラトニック不倫で慰謝料請求できる可能性があるケース

肉体関係はなくても以下のような行為があったケースでは、「夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた」として慰謝料請求できる可能性があります。

  • キスやハグをした
  • 泊りがけで旅行した
  • 性交類似行為をした

これらの行為があった場合、「単なる異性の友人関係を超えている」と判断され、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

なお、性交類似行為とは、一緒に風呂に入る、裸で触れ合うなどの性的に密接な行為のことです。性交渉がなかったとしても、性交類似行為があれば、プラトニック不倫を超えており「不貞行為」にあたり得ます。

プラトニック不倫で慰謝料請求できない可能性があるケース

一方で、以下のような行為だけでは「夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた」とはいえず、慰謝料請求が認められる可能性は低いといえます。

  • メッセージや電話のやり取りをした
  • 食事に行った
  • プレゼントを贈った

これらの行為は友人関係ではよくあることであり、また社会人としても一般にあり得る行為です。そのため、ただちに慰謝料請求が認められるのは難しいでしょう。

ただし、夜に異性の一人暮らしの家(部屋)に行って、2人きりで食事をしたというような場合は、肉体関係があったという疑いが生じます。そのため、状況次第では慰謝料の支払いが期待できる場合もあります。

プラトニック不倫の慰謝料が認められた裁判例

肉体関係がないプラトニック不倫で、慰謝料の支払いが認められた裁判例をご紹介します。

離婚するよう懇願し続けたケース

既婚だと知りながら女性と交際を続け、女性とその夫に「離婚して自分と結婚してほしい」と懇願し、結果的に夫婦が離婚することとなったケースです(東京地方裁判所平成17年11月15日判決)。

【裁判所の判断】
裁判所は、「肉体関係までは認められない」と判断しながらも、「婚姻生活を破壊したものとして違法と評価できる」として慰謝料70万円の支払いを認めました。

2人だけで旅行をしたケース

既婚男性と約半年にわたり食事や高価なプレゼント交換を繰り返し、2人きりで旅行をしたことで、夫婦が家庭内別居状態となったケースです(東京簡易裁判所平成15年3月25日判決)。

【裁判所の判断】
裁判所は、「肉体関係があったことまでは認められない」と判断しつつ、「思慮分別の十分であるべき年齢・社会的地位の男女の交際として、社会的に妥当な範囲を逸脱している」とし、慰謝料10万円の支払いを認めました。

プラトニック不倫の慰謝料を請求する方法

プラトニック不倫を理由とした慰謝料は、以下の方法で請求します。

証拠を集める

肉体関係がないプラトニック不倫で慰謝料請求をするには、一つ一つの証拠の積み重ねが非常に重要です。そのため、まずは証拠を集めましょう。

たとえば以下のようなものが証拠になり得ます。

  • GPSなど行動履歴に関するもの
  • 不倫相手へのプレゼントや旅行の領収書
  • メールやLINEのやり取り など

上記の例や、以下のコラムも参考にしながら、できるだけ具体的な証拠を複数集めるところから始めてみてください。

相手の連絡先を入手する

不倫相手がどこの誰かわからなければ慰謝料を請求できません。そのため、不倫相手の住所や氏名、連絡先などを入手しましょう。

自分で連絡先を特定することが難しい場合、興信所や探偵事務所などの調査会社に依頼するほか、弁護士に依頼する方法もあります。

弁護士は、弁護士の職権である「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法を使うことが可能です。
不倫相手の氏名や実家の住所、携帯電話番号、携帯電話のメールアドレス、LINEのIDなどの情報があれば、連絡先を調査できます。

不倫相手と交渉する

不倫の証拠や相手の連絡先が入手できたら、相手に慰謝料を支払ってもらうよう交渉します。

ただし、一般の方が自分一人で慰謝料を請求するのは難しいものです。適切に対応しないと、のちに大きなトラブルに発展しかねません。
特に、肉体関係についてはっきりしないプラトニック不倫の場合は、なおさら慎重な対応が必要です。

そのため、ご自身で交渉することに少しでも不安があれば、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、不倫相手へ慰謝料を請求するためのアドバイスが受けられます。
不倫相手との交渉や示談書の作成もすべて弁護士が対応してくれるので、余計なストレスや手間もかからず、安心です。

まとめ

プラトニック不倫は、基本的に法律上の「不貞行為」にはあたりません。
しかし、パートナーに大きな精神的苦痛を与え、夫婦関係を壊すきっかけとなる行為であることは、一般的な不倫と同じです。
そのため、具体的な事情によっては慰謝料請求が認められる可能性もあります。

また、プラトニック不倫だと思っていても、「実は肉体関係があった」ということもあり得るため、きちんと証拠を精査することも大切です。

だからこそ、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、証拠を精査したうえで、慰謝料を請求できるかどうか判断してもらえます。

アディーレ法律事務所なら、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2025年4月時点。