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浮気と不倫の違いとは?不貞行為との線引きや慰謝料請求の流れを解説

浮気と不倫の違いとは?不貞行為との線引きや慰謝料請求の流れを解説

「浮気」と「不倫」は、どちらも「パートナーがいるのにほかの人と親密になること」を表す言葉ですが、区別して使用されることも多いです。

しかし、浮気や不倫を理由に慰謝料を請求する場合、「浮気」と「不倫」の言葉の違いはあまり問題ではありません。
これは、慰謝料請求をするために重要なのは、浮気・不倫が法律上の「不貞行為」に該当するかどうかであるためです。

そこでこのコラムでは、浮気・不倫の違いや、不貞行為との線引きについて解説します。
また、浮気・不倫の慰謝料を請求できるケースや慰謝料の相場、請求方法などもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読んでわかること

  1. 浮気と不倫の違い
  2. 浮気・不倫の慰謝料を請求できるケース・できないケース
  3. 浮気・不倫の慰謝料を請求する方法と流れ

浮気・不倫とは?

「浮気」とは、一般的に既婚・未婚にかかわらず、パートナー以外の人に気をひかれたり、好意を持って接触したりすることをいいます。
ただし、どこから「浮気」と捉えるかは人によって異なるため、明確に「ここからここまでが浮気」と定義することはできません。

一方で「不倫」とは、一般的に既婚者が配偶者以外の異性と交際関係にあることをいい、人の道に背いて男女の関係となることを意味します。

浮気と不倫の違い

浮気と不倫に明確な定義はありませんが、当事者に「未婚者」が含まれるかどうかという点で違いがあるといえます。

「不倫」は、当事者のうち少なくとも一方が既婚者である場合に使うことが多い言葉です。
対して「浮気」という言葉は、当事者が未婚同士の場合にも使います。

一般的な浮気と不倫の違い
当事者の内訳 浮気 不倫
両方が既婚者
一方が既婚者
未婚同士

なお、不貞相手に慰謝料を請求できる可能性があるのは、原則として配偶者がいる人だけです。

場合によっては、婚約者がいる方や内縁関係にある方が慰謝料を請求できる可能性はあります。しかし、単なる「恋人同士」というだけでは、浮気に対する慰謝料は請求できません。

浮気・不倫と不貞行為との線引き

浮気や不倫があった場合に、法律上、「不貞行為」という言葉が使われることがあります。

不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思で、性的関係を持つことです。
以下の3つの条件に該当する場合、不貞行為とみなされます。

  1. 夫婦関係がある(※)
  2. 性的関係がある
  3. 自由な意思に基づく

つまり、浮気・不倫と不貞行為は、主に性的関係の有無によって線引きできるといえるでしょう。

浮気・不倫・不貞行為の違い

浮気・不倫・不貞行為の違い

なお、浮気や不倫に法律上の不貞行為が認められた場合、不貞相手に対し慰謝料を請求できる可能性があります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

不貞行為について詳しく見る

※法律上の婚姻関係にある夫婦だけでなく、その実態が婚姻関係を結んだ夫婦と何ら変わりがない内縁関係(事実婚)夫婦も含まれます。

浮気・不倫をするきっかけの男女の違い

浮気・不倫をするきっかけは人によってさまざまです。
そのため一概にはいえませんが、男性・女性それぞれ以下のような傾向の違いがあるようです。

男性の浮気・不倫のきっかけ

男性は、妻にときめきを感じなくなったときに、浮気・不倫をする傾向があるといわれています。

これは、男性の生物的な側面が影響しているのかもしれません。生物学的には、男性は多くの子孫を残そうという本能があると考えられています。

そのため、妻にときめきを感じなくなったことをきっかけに、本能的に浮気・不倫している可能性もあるといえるでしょう。

女性の浮気・不倫のきっかけ

女性は、夫の態度や行動がきっかけで浮気・不倫をする傾向があるといえます。
たとえば、以下のような場合です。

  • 夫が浮気をした
  • 夫に不満がある
  • 夫から愛情が感じられない

もちろん、夫の態度や行動が影響しているとしても、浮気・不倫が許されるわけではありませんが、精神的な拠り所を求めて浮気・不倫をしている可能性があるといえるでしょう。

浮気・不倫の兆候

浮気・不倫をしている配偶者には、以下のようにこれまでとは違う発言や行動が見られることがあります。

<浮気・不倫の兆候の例>

  • 休日に一人で外出・外泊することが増えた
  • 帰りの遅い日が増えた
  • スマホ・携帯電話の扱い方が変わった
  • お金の使い方が変わった
  • 服装が変わった
  • 趣味が変わった
  • 連絡頻度が変わった
  • あなたへの態度が変わった
  • SNSの使用方法・使用頻度が変わった

ほかにも、浮気・不倫をしている人にはさまざまな特徴があります。
配偶者の発言や態度に気になることがあれば、以下の「浮気度チェックリスト」を使って浮気指数を調べてみてください。

浮気度チェックリストで浮気指数を調べる

浮気・不倫が発覚したときにすべきこと・してはいけないこと

配偶者の浮気・不倫が発覚したら、適切な対応が必要です。そのため、すべきこと・してはいけないことを覚えておきましょう。

浮気・不倫が発覚したときにすべきこと

浮気・不倫が発覚したら、可能な限り証拠を集めておくことをおすすめします。
これは、のちに離婚や慰謝料請求をする場合、配偶者と不貞相手の関係を客観的に証明する必要があるためです。

たとえば、以下のようなものが浮気・不倫の証拠になり得ます。

<浮気・不倫の証拠の例>

  • メール・SNS(LINE・Facebookなど)のやり取り
  • 写真・動画
  • 録音データ
  • 領収書・クレジットカードの利用明細
  • 電話の通話録音
  • カーナビの履歴
  • 調査会社の報告書

なお、慰謝料を請求する場合、「不貞行為(肉体関係)があったと推測できる」証拠を集めなければなりません。

証拠の具体例や集め方について詳しくは、以下のページをご覧ください。

浮気・不倫の証拠について詳しく見る

浮気・不倫が発覚したときにしてはいけないこと

浮気や不倫が発覚したとき、感情的に行動することはやめましょう。たとえば、以下のような行為は絶対にしてはいけません。

  • 不貞相手の職場に嫌がらせの電話をする
  • 不貞相手に暴力を振るう

たしかに、浮気・不倫は許されることではありません。
しかし、不適切な行動や発言をしてしまうと、反対にあなたが損害賠償を請求されたり、罪に問われてしまったりするおそれがあります。

また、怒りに任せて不貞相手とのメッセージや通信履歴を消去することも避けましょう。浮気・不倫を追及するための、有効な証拠がなくなってしまうかもしれません。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

浮気相手への対処法について詳しく見る

浮気・不倫の慰謝料を請求できるケース・請求できないケース

不貞相手に慰謝料を請求するためには、原則として以下の条件を満たさなければなりません。

  • 法律上の不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
  • 浮気・不貞相手に「故意・過失」があること
  • 「時効」が成立していないこと

上記を踏まえ、具体的に慰謝料を請求できるケース・請求できないケースについて見ていきましょう。

浮気・不倫の慰謝料を請求できるケース

たとえば、以下のようなケースでは、浮気・不倫の慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 既婚者であることを知りながら性行為をした場合
  • 夫婦関係が破綻するほど親密な交際をしていた場合
  • 不貞相手と配偶者が同棲していた場合
  • 愛情表現・性的内容を含む親密なメールのやり取りをしていた場合 など

浮気・不倫の慰謝料を請求できないケース

配偶者が異性と接触をしていれば必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
たとえば、以下のようなケースでは浮気・不倫の慰謝料請求が認められない可能性があります。

  • 配偶者がたまたま再会した異性と一度だけお茶をした場合
  • 既婚者だと気づけなかったことに過失がない場合
  • 浮気・不倫以前から夫婦関係が完全に破綻していた場合
  • 時効が成立している場合 など

浮気・不倫の慰謝料を請求する際に注意すべきケース

なかには慰謝料を請求すること自体はできるものの、注意が必要なケースもあります。
たとえば、以下のようなケースです。

  • ダブル不倫の場合
  • あなたも不倫している場合

あなたの配偶者の不貞相手が既婚者であるダブル不倫のケースでは、あなたが慰謝料を請求したことがきっかけで、あなたの配偶者が不貞相手の配偶者から慰謝料を請求される(反対請求)おそれがあります。

ダブル不倫の場合

離婚するのであれば問題ありませんが、離婚しない場合は、状況によってあなたの配偶者が支払う慰謝料のほうが高くなってしまうこともあるため注意が必要です。

また、あなた自身も不倫している場合、状況によっては慰謝料請求が認められないか、認められたとしても慰謝料が減額される可能性が高いです。
そのため、時間や労力だけがかかってしまうおそれもあります。

あなたも不倫している場合

離婚の有無による浮気・不倫の慰謝料の相場の違い

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、浮気・不倫が原因で離婚するかどうかによって、以下のように異なります。

浮気・不倫慰謝料の裁判上の相場
離婚しない場合 およそ数十万円~100万円
離婚する場合 およそ100万円~300万円

なお、実際の金額は、離婚の有無だけでなく、浮気・不倫の期間、回数などさまざまな事情を考慮して判断されます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料の相場について詳しく見る

浮気・不倫の慰謝料と離婚の慰謝料の違い

慰謝料は、一定の行為によりあなたが受けた精神的苦痛に対する損害を賠償するお金です。
浮気・不倫の慰謝料と離婚の慰謝料は、精神的苦痛の発生原因が異なるため、請求相手などにも以下のような違いがあります。

浮気・不倫の慰謝料と離婚の慰謝料の主な違い
浮気・不倫の慰謝料 離婚の慰謝料
精神的苦痛の発生原因 不貞行為
  • 離婚すること自体
  • 離婚原因となった配偶者の行為
    (不貞行為、DV・モラハラなど)
請求する相手 不貞相手・配偶者の一方または両方 配偶者(※)
請求できる期間
  • 不貞行為および不貞相手を知ったときから3年間
  • 不貞行為があったときから20年間
  • 離婚が成立してから3年間(離婚自体慰謝料)
  • 離婚原因となった配偶者の行為を知ってから3年間(離婚原因慰謝料)

なお、離婚の慰謝料を不貞相手に請求することは原則としてできません。特別の事情がない限り、請求する相手は不倫をした配偶者に限られます。

※特別の事情があれば、不貞相手に請求できることもあります。

浮気・不倫の慰謝料請求をする方法・流れ

浮気・不倫の慰謝料を請求する方法には、話合いと裁判の2つがあります。

話合いによる慰謝料請求は、あまり費用がかからず、相手方に慰謝料を支払う意思さえあれば、比較的短期間で解決ができるというメリットがあります。
しかし、相手方が話合いに応じない場合には、交渉を進めることはできません。

一方で訴訟を提起すれば、相手方が裁判に応じる可能性は高いです。ただし、裁判には費用やそれなりの期間を要します。

そのため、まずは相手方と話し合い、交渉が決裂した場合や交渉に応じてもらえない場合に訴訟を提起することが多いです。

なお、浮気・不倫が原因で離婚をするケースでは、離婚調停のなかで配偶者への慰謝料請求を行うこともあります。
ただし、不貞相手への慰謝料請求は、調停を経ずに裁判所へ訴訟を提起するのが一般的です。

浮気・不倫の慰謝料請求を自分で行う場合と弁護士に依頼する場合の違い

浮気・不倫の慰謝料は、自分で請求するほか、弁護士に依頼して代わりに請求してもらうこともできます。
それぞれメリット・デメリットがあるため、以下で詳しく見ていきましょう。

浮気・不倫の慰謝料請求を「自分で行う」場合

自分で慰謝料を請求する場合のメリットは、費用が安く済むことだといえます。

一方で、適切に慰謝料を請求するには事実関係を踏まえた専門的な判断や交渉が必要です。しかし、個人が専門的な知識をもとに交渉できるケースは少ないでしょう。

場合によっては、不倫の事実を立証できずに支払いを拒否されてしまったり、本来受け取れるはずの慰謝料よりも低い金額を請求してしまったりするおそれもあります。

浮気・不倫の慰謝料請求を「弁護士に依頼する」場合

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が必要です。特に、相談料や着手金などが発生する場合、気軽に依頼できないこともあるかもしれません。

しかし、弁護士は法的知識や交渉のノウハウを備えているため、状況に応じて適切な見通しを立てたうえで、慰謝料を請求できます。
交渉を有利に進めるための証拠集めのアドバイスもしてもらえるでしょう。

また、相手方とのやり取りや交渉、裁判になった場合の対応も任せられるため、安心です。
何より、時間的・精神的な負担を軽減できるのは大きなメリットだといえます。

浮気・不倫の慰謝料請求ならアディーレの弁護士にお任せを

浮気と不倫に明確な定義はありません。しかし一般的に、当事者に「既婚者」が含まれるかどうかという点で区別されているようです。

浮気・不倫に法律上の「不貞行為」が認められた場合には、不貞相手に対し慰謝料を請求できる可能性があります。そのため、ご自身の状況と照らし合わせて、配偶者の浮気・不倫が「不貞行為」にあたるかどうか確認してみるとよいでしょう。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。
また、ご相談はアディーレの弁護士のなかでも、慰謝料請求を多く取り扱う弁護士が対応いたします。日ごろからさまざまなご依頼に対応しているため、お客さまにとって最適な解決ができるようアドバイスが可能です。きっと、あなたの心強い味方となることでしょう。

浮気・不倫の慰謝料でお悩みの方は、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年11月時点。