浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

どこから不倫になる?いきなり問い詰めるのは逆効果!?

「どこから不倫になると思う?」
飲み会や女子会などでよく話題になりますよね。もし、あなたの配偶者が不倫をしていたら、感情にまかせて行動するのは逆効果かもしれません。

実は、どこから不倫になるかは、ボーダーラインがあるのです。
まずは、不倫の線引きについて正しく知り、不倫の慰謝料請求方法や準備について解説していきます。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫の法的な意味
  2. どこから不倫になるかのボーダーライン
  3. 不倫の慰謝料請求方法と押さえておきたいポイント

どこから不倫になる?慰謝料を請求できる行為とは

みなさんは、「不倫」と聞いて、どのような行為を思い浮かべるでしょうか。
肉体関係があれば、不倫にあたると考える人は多いと思います。しかし、キスやハグ、手をつなぐといった行為が「不倫」だと思うかは、人によって違う場合もあります。

今回は、あなたが考える「不倫」が慰謝料を請求できる行為なのかを、一緒に見ていきましょう。

裁判例から見る!慰謝料請求のボーダーライン

そもそも、不倫の慰謝料が請求できる理由とは何でしょうか。
不倫の慰謝料が請求できる理由は、不倫によって「夫婦の共同生活の平穏が害される」からと言われています。

つまり、あなたが不倫を知って、怒ったり、悲しんだりすることにより、夫婦関係に影響がある場合に、法律上、慰謝料が請求できるということなのです。そして、結婚している場合だけではなく、内縁関係や婚約関係の場合でも、慰謝料が認められることもあります。

では、人によって「不倫」かどうかの判断が分かれるようなケースはどうでしょうか。過去の裁判例をもとに見てみましょう。

「肉体関係と似た行為」をする

仮に肉体関係がなかったとしても、性器に触れるなど、肉体関係と似た行為をした場合には、慰謝料が認められています。
したがって、「肉体関係は持っていない」、「最後までしていない」という言い訳は通用しません。

「キス」や「ハグ」をする

慰謝料を請求できるのは、性的な接触があった場合だけではありません。
裁判所は、キスやハグしかしていなくても慰謝料を認める場合があります。
よって、不倫相手の「プラトニックな関係だ!」という主張は、必ずしも認められるとは限りません。

「会いたい」「好きだよ」とメッセージを送る

あなたの知らないところで、あなたの配偶者が不倫相手と「会いたい」、「好き」などのやり取りをしていた場合はどうでしょうか。
きっと、あなたは嫌な気持ちになると思います。

裁判では、「会いたい」、「大好きだよ」というメールを送信した事案で、慰謝料が認められています(東京地裁判決平成24年11月28日)。
つまり、メッセージしか証拠がない場合でも、慰謝料を請求できる可能性があるのです。

頻繁にLINE・電話やデートをする

あなたを差し置いて、頻繁なLINE・電話やデートをされれば、あなたが嫌な思いをすることは間違いないでしょう。頻繁なLINE・電話やデートが「不倫」であると感じる方もいらっしゃると思います。

しかし、このようなケースで慰謝料が認められるかは、裁判官の判断によります。
実際、週3~4回食事や映画などに行っていたケースでは、不法行為にあたらないと判断されました(東京地裁判決平成21年7月16日)。

一方、不貞行為を行った過去を持つ2人が深夜に面会していたケースでは、不法行為にあたると判断されました(東京地裁判決平成25年4月19日)。

【ポイント】不倫は「夫婦の平穏」が基準

法律上、慰謝料を請求できる行為が決まっているわけではありません。そのため、同じ行為であっても、慰謝料を請求できる場合と請求できない場合があります。

裁判官が慰謝料請求を認めるのは、夫婦の共同生活の平穏が害された場合です。
相手の「不倫」によって、あなたの夫婦生活に影響があったと感じたら、泣き寝入りすることなく、慰謝料請求を考えてみてもいいのではないでしょうか。

慰謝料請求をするために必要な準備

あなたが怪しいと思っているからという理由だけでは、慰謝料請求はできません。
正しい準備をしてから慰謝料を請求しないと、相手が口裏合わせなどをしてしまい、逃げられてしまうかもしれません。
そんなことにならないために、一緒に慰謝料請求の準備をしていきましょう。

不倫の証拠例と集め方

まずは、不倫の証拠を集めましょう。
不倫の証拠がない場合、あなたがいくら不倫だと思っていても、不倫相手が「不倫なんてしていない!」と言えば、反論できなくなってしまいます。

不倫の証拠としては、探偵の報告書、不倫の動画・写真・メッセージ、不倫したことを認める念書などを集める場合が多いです。

証拠を集めるときには、「いつの時点の証拠なのか」、「誰に関する証拠なのか」がわかるようにしておきましょう。
もし、証拠を持っているけれど、証拠として使えるかわからないという場合は、弁護士に相談してみましょう。きっと的確なアドバイスがもらえるはずです。

不倫相手を特定する

慰謝料を請求するためには、不倫相手と連絡が取れなければなりません。
不倫相手の名前や住所、電話番号など、できるだけ多くの情報を集めましょう。

もし、情報が少ししかわからない場合は、弁護士だけに認められた調査方法で、不倫相手を特定できる可能性があります。困ったら、弁護士に相談してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
思っていた以上に、慰謝料を請求できるケースが多かったと感じる方もいらっしゃることでしょう。

ですが、慰謝料を請求できたとしても、「慰謝料の金額がいくらになるか」は別の問題です。請求できる慰謝料がいくらになるか気になった方は、ぜひ弁護士の無料相談をご利用ください。一度、弁護士の話を聞いておけば、あとから役立つこともあるかもしれません。

あなたが困ったとき、弁護士は、あなたの味方になってくれるはずです。一人で抱え込む前に、弁護士に相談してみましょう。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年11月時点。