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不倫で家庭崩壊!子どもから親の不倫相手に慰謝料請求できる?

自分の妻や夫が不倫をしていたことを知ったら、ショックですよね。場合によっては、離婚することになり、精神的にかなり影響を受けることでしょう。不倫の影響は、夫婦間で収まるものではなく、当然のことながら、お子さんにも影響が出るはずです。

たとえば、不倫が原因で離婚すれば、お子さんは、「親の不倫が原因で家族がバラバラになってしまった…」、「不倫相手が許せない!」と感じるでしょう。そういったお子さんの気持ちについて、親はどのような対応をとるべきでしょうか?

この記事では、不倫が子どもにどのような影響をおよぼすのか、子どもから親の不倫相手に対して慰謝料請求できるのかといった点について、弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 子どもから親の不倫相手に対して慰謝料請求はできない
  2. 子どもがいたら不倫の慰謝料を増額できる可能性がある
  3. 不倫の慰謝料を請求する方法とメリット・デメリット

親の不倫が子どもに与える影響とは?

不倫をした父親(母親)が「不倫相手と結婚したい」と言い出し、その後、両親が離婚したとなると、今まで当たり前にあった家庭や生活が、いきなり壊れてしまったことになります。この場合、子どもにもさまざまな悪影響をもたらすことが多いです。

親からの愛情を感じなくなる

自分の父親または母親が不倫をしていたことを知ったら、お子さんはとてもショックを受けると思います。さらに、それが原因で両親が離婚した場合、お子さんは「家族がバラバラになってしまった…」、「不倫相手にお父さん(お母さん)を取られてしまった…」と感じるでしょう。そうすると、お子さんは「父親(母親)は、自分たち家族ではなく不倫相手を優先した」と思い、親からの愛情に疑いを持ってしまうかもしれません。

精神的に不安定になる

父親または母親のせいで、両親が別々に暮らすことになった場合、どちらの親と暮らすかが問題になります。夫婦で話し合った結果、お子さんがこれまで通っていた学校から転校しなければならない場合もあります。

親の不倫だけでもショックなのに、それに加えて、親が離婚・別居し、しかも学校まで変わらなければいけないといったように生活環境の変化が重なれば、お子さんの精神的な負担は非常に大きいでしょう。

子どもは、幼少期に環境の変化があった場合、将来にわたって、その影響を受けやすいと言われています。ですから、父親または母親の不倫を原因とする生活環境の変化により、お子さんの精神が不安定になる可能性は十分にありえます。そこで、お子さんの様子を注意深く見て、変化を見逃さないようにする必要があります。

子どもから親の不倫相手に慰謝料請求できる?

「親の不倫で精神的ショックを受けた」という場合、子どもから親の不倫相手に対して慰謝料請求できるのでしょうか?結論からいうと、法的には認められないのが原則です。

というのは、両親が離婚しても親子という関係がなくなるわけではなく、離婚後も親子であることに変わりないからです。夫婦は離婚したら赤の他人になりますが、親子は両親が離婚しようが、親権をどちらの親が持とうが、ずっと親子のままなのです。

また、両親の離婚後も、親権を持たないほうの親から親権を持つ親へ養育費が支払われることで、子どもは経済的に援助されます。加えて、子どもは親権を持たない親と会って、コミュニケーションを取ることもできます(これを「面会交流」といいます)。

このように、親が不倫して離婚したとしても、子どもが愛情や援助を受けられなくなってしまうわけではありません。ですから、親の不倫を理由として、子どもから不倫相手に慰謝料を請求することは、原則として認められないのです。

子どもの存在が慰謝料金額に影響する!?

先ほどご説明したとおり、父親(もしくは母親)の不倫相手にお子さんが慰謝料を請求することは、原則認められません。そうなった場合、不倫をされた側の親は、それが原因でお子さんにも影響が出ているのに、慰謝料請求が認められないとなれば納得できないと感じる方が多いのではないでしょうか?

しかし、ご安心ください!
お子さんの存在は、あなたの慰謝料請求に関して、まったく影響がないわけではありません。むしろ、通常の慰謝料請求の場合には、子どもがいるほうが慰謝料の金額が上がる傾向があるといわれています。

というのは、本来であれば、不倫がなければご夫婦で互いに支えあって、お子さんを育てていくはずだったのに、不倫によってそれができなくなってしまったということになるからです。

その場合、お子さんがいない家庭での不倫に比べて、不倫をされた配偶者の精神的苦痛が大きいと考えられており、慰謝料請求するにあたっての増額事由として考慮される可能性があります。

子どもがいるのに不倫されたらどうすればいい?

不倫をされた方のなかには、「許せないから離婚したい」、「もう一緒に暮らしていけない」と感じる方もいらっしゃるかと思いますが、離婚するにしても別居するにしても、まず今後の生活について考える必要があります。

特に、お子さんがいらっしゃる場合、お子さんの学費や生活費などをどうやって用意するかを考えなければなりません。

法律上、別居してから離婚するまでの間であれば、離婚するまでの生活費について、「婚姻費用」という形で、子どもの養育費を含めた生活費を配偶者に対して請求することができます。

また、不倫が原因でご夫婦が別居・離婚することになった場合、不倫相手に請求できる慰謝料は、裁判上の相場として、100万円~200万円(特に悪質な場合は300万円)で算定されます。

これらの点を踏まえつつ、不倫相手に慰謝料を請求するかどうかを考えてみてください。

不倫の慰謝料を請求する2つの方法

不倫相手に慰謝料を請求するとき、①自分で不倫相手と交渉する方法と、②弁護士に頼む方法の2つがあります。これから、それぞれの請求方法と、メリット・デメリットについて説明していきたいと思います。

自分で交渉する方法とそのメリット・デメリット

ご自分で交渉する方法としては、電話で慰謝料を支払うように伝える方法があります。最近は、LINEやInstagramなどのSNSで伝える人も多いです。

ご自分で交渉するメリットとしては、当事者同士で慰謝料について話がまとまれば、弁護士費用などの出費をすることなく、不倫相手から慰謝料を支払ってもらえる可能性があることです。

一方、自分で交渉する場合のデメリットとしては、当事者同士で話をしていくうちに、お互いに感情的になってしまい、話合いが進まず、問題がこじれて長期化してしまうおそれがあることです。

弁護士に頼む方法とそのメリット・デメリット

弁護士に頼むには、インターネットで弁護士事務所のWebサイトを見て自分に合いそうな事務所に電話で相談予約を取って、相談するという方法があります。そのあと、自分が納得して依頼したいと思う弁護士に、正式に依頼するという流れです。

弁護士に頼むメリットとしては、弁護士は交渉の専門家なので、どういう方向で主張をすればいいかを熟知しており、自分で交渉を行うよりも短期間で話がまとまる可能性が高いという点です。また、弁護士に交渉を任せることで、ご自身やお子さんの気持ちをより強く相手にぶつけることができ、適切な金額で交渉した結果、慰謝料を増額できる可能性も高くなるというメリットもあります。

一方、デメリットとしては、弁護士費用がかかるため、実際に慰謝料として手元に残る金額が少なくなってしまう可能性が挙げられます。ただし、そもそも不倫相手に慰謝料を支払わせないと損も得もないので、請求する前から損得を考える人は、そう多くないでしょう。

不倫でお困りの方は無料相談ができるアディーレへご相談ください

アディーレ法律事務所では、これまで多数の不倫問題についてご相談・ご依頼を受けており、結果を出してきた実績があります。配偶者に不倫されて何もしないまま過ごし、「私も子どもも、心に区切りがつかないままで前に進めない…」。そんな風に悩んでいる方、人生に区切りをつけるためにも、勇気を出して一歩前に進んでみませんか?

アディーレ法律事務所は全国に支店があり、さらに、不倫慰謝料に精通した弁護士が多数所属しております。きっと、安心してご相談いただけるはずです。

不倫の慰謝料請求をしたい方、慰謝料請求をお考えの方、ぜひアディーレの無料相談をご活用ください。慰謝料請求についてわからないことを質問してみるだけでも構いません!まずは、お気軽にお問合せください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。