浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

浮気・不倫相手に送る「内容証明郵便」の正しい書き方・送り方

浮気・不倫の慰謝料請求において利用されるものの一つに「内容証明郵便」があります。ただし、「内容証明郵便」といわれても馴染みがある方は少ないでしょう。そこで、このコラムでは、「内容証明郵便」とは何か、その使用方法やメリット、弁護士に作成を依頼するほうがいいのか、といったよくある疑問に、アディーレ法律事務所で慰謝料請求を中心に扱う弁護士が経験を踏まえて解説いたします。

この記事を読んでわかること

  1. 内容証明郵便とは?
  2. 浮気・不倫の慰謝料請求で内容証明郵便を使うべきなのか
  3. 浮気・不倫の慰謝料請求で弁護士を入れた方が良いのか

浮気・不倫の慰謝料請求において利用される「内容証明郵便」とは

内容証明とは、郵便内容を差出人、郵便局、宛名人の3人が保存できる郵便です。つまり、「どのような内容の郵便が送られたのか」ということが客観的に証明される特別な郵便ということになります

郵便局が郵便の内容を証明してくれるので、「確かに封筒は届いたけど内容が違う!」というような反論を阻止することができます。そのため、内容証明郵便は、「この内容で確かに送りました」ということを後で証明したい場合によく使われます。

浮気・不倫問題において内容証明郵便を利用するメリットとデメリットとは

郵便局が内容を証明してくれると聞くと、よいことばかりのように聞こえますが、内容証明を使うことによるデメリットももちろんあります。ここでは、浮気・不倫問題において、内容証明郵便を使うことのメリットとデメリットを見ていきたいと思います。

内容証明郵便のメリット

内容を郵便局が証明してくれる
内容証明郵便を使うことのメリットは何といっても、郵便局が内容を証明してくれるという点です。郵便局の証明は裁判であっても有効です。つまり、この郵便を使うだけで、「受け取ったけど文書の内容が違う!」という反論を阻止できるのです。

内容証明郵便のデメリット

(1)費用が高い

内容証明郵便には、郵便の基本料金や書留料金、希望する場合には配達証明料金等に加えて、440円が必要です(令和3年6月2日現在)。つまり、郵便1通のために、1,000円以上の料金が必要になる場合もあります。

(2)一度書いたものは取り消せない

内容証明郵便は、郵便局が内容を証明します。「●●と言っていたから〇〇は許してあげよう」と考え、「××は請求しませんので、△△を支払ってください」などと安易に書いてしまうと、××の部分は裁判でも請求できなくなってしまう可能性があるのです。
また、思い付きで脅迫的な内容を書けば、相手が警察に持ち込んで、逆にあなたが悪者にされてしまうという状況にもなりかねませんので、注意しましょう。
「何を書いてはいけないのか」をよく考えないと、請求がうまく行かないどころか、反対に請求を受けてしまうこともあるのです。

(3)こちらの住所が相手にバレる

内容証明郵便の利用には、こちらの住所が必要となります。住所がわかってしまうと嫌がらせを受ける可能性もゼロではありません。少しでも危険を感じる相手であれば、弁護士に任せるのが得策でしょう。

(4)相手が結婚している場合、請求を受ける可能性がある

内容証明郵便が届いたという事実から不貞相手の妻もしくは夫が勘づき、浮気・不倫があったことが不貞相手の妻もしくは夫に発覚してしまうことがあります。
たとえば、あなたが浮気をした男性に慰謝料請求をする場合、以下のような事態になる可能性があります。

  1. あなたが相手の男性に請求する。
  2. 相手の男性の妻に、浮気していたことがバレる。
  3. その妻から、あなたの奥様にも請求が来る。

ということになります。

この場合、不貞相手の妻もしくは夫は、依頼者の方の妻もしくは夫に対して、同じように慰謝料を請求できる立場にありますので、お互いに慰謝料を請求し合うことになる可能性もあります。

浮気・不倫問題の内容証明郵便の記載内容について

では、内容証明郵便には何を書けばよいのでしょうか。デメリットでもご説明したとおり、書いてはいけない内容がある一方で、必ず書かなければならない内容があります。下記に具体的な記載内容をご説明します。

内容証明郵便には、①誰から誰に対する請求なのか、②いくらを請求するのか、③なぜ請求するのか、を明記します。

たとえば、甲野A子さんと結婚している甲野B男さんが、浮気・不倫を理由として乙山X男さんに100万円を請求する場合の文面は、次のようになります。

令和3年●月●日

乙山X男殿

通知人 甲野B男

甲野B男(以下、「通知人」と言います。)は、貴殿に対し、以下の通りご連絡いたします。

貴殿は、通知人の配偶者である甲野A子との間で、肉体関係に及びました。したがいまして、慰謝料として100万円を請求いたします。

つきましては、100万円を、令和●年●月●日までに、下記口座にお振込みください。

××銀行 ××支店 普通預金 甲野B男(コウノ ビーオ)

以上

インターネット上には、さまざまなひな形がありますが、必要な内容はこれだけです。なお、余計な脅し文句はトラブルの元になりかねませんので、書くのは止めましょう。

浮気・不倫問題の内容証明郵便の送り方について

(1)送付に必要な準備

相手の住所を調べる

内容証明郵便は郵便ですので、相手の住所が必要です。住所がわからない場合には弁護士にご相談ください。

文章を作る

郵便ですので文章を作る必要があります。こちらを参考に文章を作ってみてください。
ただし、内容証明郵便には、字数・行数制限があります。下記の条件を守って作成しましょう。

  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13字以内、1枚40行以内
  • 1行26字以内、1枚20行以内

(2)送付時に気を付けること

内容証明郵便を送る際には、配達証明を付けましょう。配達証明は、郵便物が確実に配達されたということを郵便局が証明するサービスです。内容証明郵便は文書の内容を郵便局が証明するものですが、配達したことまでは証明されません。つまり、配達証明のない内容証明郵便は、届いていないと言われてしまう可能性があるのです。

内容証明郵便は、お近くの郵便局又はオンラインで提出することができます。
登録が必要になりますが、クレジットカードで時間を問わず送付できるe内容証明サービスもあるので、お忙しい方にはこちらがお勧めです

(3)送付後に気を付けること

発送後は、郵便物等配達証明書が送られてきます。この証明書は、相手に郵便が届いたことを証明する正式な文書です。裁判で必要になることもありますので、確実に保管しましょう。

浮気・不倫問題の内容証明郵便を送ったあとにすべきこと

郵便を送ったあと、そのまま待っていても相手が慰謝料を支払ってくれるわけではありません。ここでは、送付後に想定される3つの場合について、それぞれの対応方法をお話しします。

送った内容証明郵便の条件を相手が受ける場合

相手が「内容証明郵便の請求内容を受け入れる」と言っている場合、請求金額を受領して問題ありません。

相手が「書面を作りたい」と言っている場合には、書面の内容を吟味して作成しましょう。こちらに不利な内容が書かれるようであれば、サインしないように気を付けましょう。よくわからない文言が入っているようであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

送った内容証明郵便が戻ってきた場合

送った内容証明郵便が戻ってきてしまった場合、原因としてはさまざまなことが考えられます。

保管期限切れの場合には、あなたの名前を見て、受け取らないことにしていることも考えられます。無視をする理由を聞いても問題は解決しないどころか、対立を生むだけです。このような場合には弁護士に依頼しましょう。弁護士からの文書であれば、受け取る場合もあります。

また、住所不明で戻ってしまったという場合もあります。もし転居先がわかっているのであれば、内容証明郵便を出し直してもよいでしょう。転居先がわからない場合、一般の方では調査は難しいですが、弁護士にご依頼いただければ、転居先を調査して文書を送ることができる場合もあります。

内容証明郵便を送ったが支払いを受けられなかった場合

内容証明郵便を送ったものの、支払いを受けられない場合、相手には、その条件での支払意思がない可能性が高いです。ご自身で交渉を行っても、「払え!」「払わない!」という言い合いになり、対立を深めたうえ、結局支払ってもらえないということも多いです。

裁判をするのか、条件を変えて交渉を続けるのか、ということも含め、弁護士にご相談いただければ、依頼者の方にとってベストな選択をお答えできます。ご相談のみでも、ご自身の状況を把握する手段になるかと思いますので、ぜひご検討ください。

浮気・不倫問題で内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するメリットとデメリット

ここまでお読みいただいて「内容証明郵便を作ろうか」とは思うものの、ご自分で作るのは不安という方に、内容証明郵便の作成を弁護士に依頼する場合のメリットとデメリットについてご紹介します。

メリット

(1)すべてを任せられる

弁護士であれば、書面の作成、相手の住所の特定、交渉、裁判、強制執行まで全てを行うことができ、これらのかかる手間と時間から省略できます。
お仕事がお忙しい中で、法的請求もしていくのは、本当に大変なことです。
依頼者の方が書面を作成する必要はありませんし、住所の調査も弁護士が行います。相手からの反論があったときにも、弁護士が対応いたします。裁判になっても、弁護士が裁判所に行きますので、毎回依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。

(2)相手にこちらの住所がバレない

弁護士に依頼した場合、内容証明郵便に書く差出人の住所は、法律事務所の住所です。内容証明郵便を送っても依頼者の方の住所が相手にわかることはありません。

(3)冷静な話し合いができる

弁護士は、依頼者の方の味方ですが、当事者ではありません。当事者同士だと激しい言い合いになってしまうような状況でも冷静に話し合いを進めていくことができます。

デメリット

費用がかかる

当然のことながら、弁護士に依頼した場合、相応の費用がかかります。弁護士は法律の専門家であり、依頼者の方のためだけに文章を作り、調査するとなれば、弁護士費用は決して安いといえる金額ではありません。しかし、弁護士に依頼した結果、弁護士費用を差し引いたとしても、弁護士に頼む前よりも高い慰謝料額で合意できたという方も多数いらっしゃいます。まずは、相談されてみてはいかがでしょうか。

【まとめ】不倫の慰謝料請求なら、無料相談ができるアディーレの弁護士にお任せください

今回は「内容証明郵便の使い方」について解説しましたが、いかがでしたか。内容証明郵便の正しい書き方や送り方を知って、有利に手続を進めていただければと思います。

なお、アディーレ法律事務所では、慰謝料請求のご相談について、何度でも無料でご相談を承っております。ご依頼いただいた場合にも着手金は無料です。また、「損はさせない保証」をご用意していますので、獲得した慰謝料が弁護士費用を下回った場合には、不足分の費用はいただきません(適用条件有)ので、ご安心ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。