浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

裁判で不倫の慰謝料を請求するには?手続の流れや証拠・費用について解説

「不倫相手が慰謝料の支払いに応じてくれない」、「不倫相手との話合いがまったく進まない」
このようなお悩みを抱えている方にとって、有効な解決方法となり得るのが「裁判」による慰謝料請求です。

ただし、裁判は法的な手続であるため、きちんと準備をしたうえで、慎重かつ適切に進める必要があります。

そこでこのコラムでは、不倫の慰謝料請求における裁判のメリット・デメリット、裁判を検討すべきケース、必要な証拠や費用、手続の流れを解説します。
不倫相手にきちんと慰謝料を支払わせるためにも、正しい知識を身につけていきましょう。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫慰謝料の請求で裁判を検討すべきケース
  2. 不倫慰謝料の請求が裁判で認められる要件
  3. 不倫慰謝料を裁判で請求する流れ

不倫の慰謝料請求における裁判とは

不倫の慰謝料を請求する手段の一つに、「裁判(訴訟)」があります。
裁判は、「和解」や裁判所からの「判決」によって解決を図る法的な手続です。

直接、不倫相手と交渉してもらちが明かない場合などには、裁判による解決が有効な手段となります。
ただし、裁判にはメリットだけでなくデメリットもあるため、あらかじめ知っておきましょう。

裁判で慰謝料請求をするメリット

裁判を提起する主なメリットには、以下のものが挙げられます。

  • 相手が話合いに応じない場合も解決できる
  • 和解内容や判決には強制力がある

裁判を起こせば、基本的に不倫相手が請求を無視することはできません。

また、裁判で慰謝料の支払いが認められれば、不倫相手は慰謝料の支払義務を負うことになります。
和解内容を記載した和解調書や、判決書には法的な強制力があるため、慰謝料が支払われない場合に強制執行の手続によって給与や財産を差し押さえることも可能です。

このように、より確実な解決を目指せるのは、裁判の大きなメリットといえるでしょう。

裁判で慰謝料請求をするデメリット

一方で、裁判には以下のようなデメリットもあります。

  • 時間的・精神的な負担が大きい
  • 不貞行為が公になる

裁判を提起すると、証拠の準備や裁判への出廷など、多大な時間と労力がかかります。
解決まで長期化すれば、大きなストレスを感じることもあるでしょう。

また、裁判は原則として公開の法廷で行われ、その記録も公になります。そのため、不倫されたことを誰にも知られたくないという方にとっては、デメリットとなるかもしれません。

不倫の慰謝料請求で裁判を検討すべきケース

不倫の慰謝料は、必ずしも裁判しなければ支払ってもらえないわけではありません。
不倫相手との話合いがまとまれば、裁判をしなくても慰謝料を支払ってもらうことが可能です。

しかし、以下のようなケースでは、裁判の提起を検討する必要があります。

不倫相手が話合いに応じない

不倫の慰謝料を支払ってもらうためには、不倫相手と事実の確認や、慰謝料の金額・支払方法などを決めるための話合いが必要です。
しかし、何度話合いを求めても不倫相手が誠実に応じてくれないケースもあります。

そのような場合には裁判を提起することで、不倫相手がきちんと対応する可能性が高まるでしょう。

なお、裁判を提起すると、裁判所から不倫相手に訴状が送られます。
訴状を無視すれば、原則としてあなたの主張が認められることになる(欠席裁判)ため、不倫相手は対応せざるを得なくなるのです。

不倫相手が肉体関係を認めない

不倫相手が「肉体関係はない」と主張している場合、何度交渉を重ねても、話合いが進まない可能性が高いでしょう。
そのため、不倫の証拠があるのであれば、裁判を起こすことも一つの手段です。

ただし、証拠が少ない・足りない状態で裁判を起こしてしまうと、「不当訴訟」だと言われてしまうおそれがあります。
そうならないためにも「肉体関係があったと推測できる証拠」をできるだけ複数集めておくことが大切です。

不倫相手の提示する慰謝料に納得できない

不倫相手が肉体関係を認めたとしても、「お金がないから支払えない」などと言って低額な慰謝料を提示してくることもあり得ます。

そのような場合には、あなたが納得できる金額の慰謝料を支払ってもらうために、裁判を提起することも選択肢の一つです。
裁判であれば、具体的な事情をふまえ適切な慰謝料での解決が期待できるでしょう。

なお、裁判上の不倫慰謝料の相場は、以下のとおりです。

不倫(不貞行為)の慰謝料の裁判上の相場
別居や離婚をする場合 およそ100万円~300万円
別居や離婚をしない場合 およそ数十万円~100万円

裁判で不倫慰謝料の請求が認められるための要件

裁判の提起を検討すべきケースがある一方で、裁判において不倫慰謝料の請求が認められるためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 不貞行為によって「権利の侵害」を受けた
  • 不倫相手に「故意または過失」があった
  • 「時効」が成立していない

たとえば、不倫相手があなたの配偶者に「独身」と嘘をつかれていて、既婚者だと気づく余地もなかった場合、「故意または過失」があったとはいえません。
そのため、裁判を提起しても慰謝料の支払いが認められない可能性があるでしょう。

また、要件を満たしている場合でも、たとえば配偶者からすでに相当な慰謝料を受け取っているような場合には、不倫相手に対してさらに慰謝料を請求することはできません。

裁判で不倫慰謝料を請求するために準備するもの

裁判を提起する際には、以下の準備をしておきましょう。

証拠

裁判を行うにあたって、絶対に必要なのが不倫の証拠です。
たとえ不倫が事実であっても、証拠がなければ裁判で慰謝料の支払いを認めてもらうことはできません。

そのため、肉体関係があったとわかる証拠を集めておきましょう。たとえば、以下のようなものが証拠になり得ます。

  • 性交渉に及んだことがわかるメッセージのやり取り
  • ラブホテルや自宅への出入りをしている写真・動画
  • 配偶者や不倫相手が不倫をはっきり認めた録音 など

このほか、クレジットカード利用明細やカーナビの検索履歴などを証拠として利用できる場合もあります。

時間

裁判の口頭弁論期日は、およそ月に1回のペースで行われます。
1回の期日で解決できるケースは少なく、判決が下されるまでには、一審(最初の裁判)だけで1年ほどかかることも多いです。

ご自身で裁判の対応をする場合には、解決するまでの間、出廷するために毎月仕事を休んで時間を作る必要があります。

費用

裁判を提起する際は、裁判所に訴訟費用を支払わなければなりません。内訳と金額は以下のとおりです。

訴訟費用
項目 金額
収入印紙代 1,000円~3万円程度(請求額によって異なる)
予納郵券代 5,000円~6,000円程度(裁判所によって異なる)

収入印紙代(手数料)は、請求する慰謝料の金額ごとに定められています。詳しくは裁判所が公表している早見表をご確認ください。

予納郵券代は裁判所ごと個別に定められており、5,000円~6,000円前後であることが多いです。

また、弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります。費用の内訳や金額は法律事務所によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

裁判で不倫慰謝料を請求する流れ

裁判の提起から解決までは、大まかに以下のような流れで進みます。

  • 裁判の提起
  • 期日出廷
  • 和解または判決

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①裁判の提起

まずは、裁判所に訴状や不貞行為の証拠を提出し、訴訟を提起します。
訴状には、以下の記載が必要です。

  • 自分と不倫相手の住所・氏名
  • 不倫の慰謝料を請求したいこと
  • 不倫の具体的な内容
  • 不倫があったことがわかる根拠
  • 請求する慰謝料の金額 など

書類が受理され、初回の口頭弁論期日が決まると、裁判所から不倫相手に訴状が送られます。

②期日出廷

第1回の口頭弁論期日になったら裁判所へ行き、訴状や答弁書の内容をもとに、お互いの主張・反論を行います。

第2回期日以降は、裁判所の判断によって、「口頭弁論」または「弁論準備手続」が行われることになります。「弁論準備手続」とは、法廷ではない非公開の場所(準備室など)で主張や証拠をより細かく整理していく手続です。

これらの期日はおよそ1ヵ月に1回の頻度で開かれます。

③和解または判決

お互いの主張と証拠が揃うと、それらを踏まえ和解を促されることがあります。和解とは、裁判手続のなかで話合いにより解決を図る手続です。
裁判官による和解案をもとに合意ができれば、裁判上の和解が成立します。

和解案に納得できない場合には、証人尋問を経て最終的な判決が下され、裁判は終了です。

なお、和解した場合には「和解調書」、判決が出た場合には「判決書」が作成されます。これらは「債務名義」という強制執行力のある書面です。

債務名義があれば、慰謝料が約束通り支払われない場合にも、新たな裁判を経ずに不倫相手の給料や預金などを差し押さえることができます。

裁判で不倫慰謝料を請求する際のポイント

裁判の提起を検討する際には、スムーズな解決のためにも以下のポイントを押さえておきましょう。

まずは交渉で解決を目指す

不倫が発覚したあと「すぐに裁判を起こしたい」という方もいらっしゃるかもしれません。
不倫相手が許せず、「裁判で白黒つけたい」という気持ちになることは、とてもよくわかります。

法律上、いきなり裁判を起こすことは可能です。しかし、話合いの機会を設けずにいきなり裁判を起こすのはおすすめできません。

準備が不十分なまま裁判を起こし、証拠が足りない場合や主張がうまくできない場合には、請求が認められないおそれもあります。
裁判には想像以上の時間や労力がかかることもあるため、まずは交渉による解決を目指すことも検討すべきでしょう。

弁護士に依頼する

裁判は、弁護士に依頼せずご自身で提起することもできます。

しかし、裁判には法的知識や経験も必要です。主張や反論は基本的に書面で行うことになるため、不備なく適切な対応をするのは簡単なことではありません。
不倫相手が弁護士を立てた場合、場合によっては相手の弁護士に言いくるめられてしまうことも考えられます。

あなたにとって不利な結果にならないためにも、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、裁判所とのやり取りや書面の作成・提出、裁判への出席などを任せられます。
時間や労力だけでなく、精神的な負担も軽減できるでしょう。

できるだけ早い段階で弁護士に相談することで、裁判に発展する前に交渉による解決も望めるかもしれません。

まとめ

裁判は、不倫相手との話合いがうまく進まない場合の有効な手段です。
しかし、時間的・精神的負担も大きいため、慎重に判断して進める必要があります。

よりスムーズな解決のためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、あなたの代わりに裁判所とのやり取りや書面の作成・提出、裁判への出席などが行えます。

アディーレ法律事務所なら、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。
不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、「自分で対応するのは不安」、「仕事や家事・育児で時間の余裕がない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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