浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

浮気・不倫における慰謝料未払いでどんな場合に「差し押さえ」をするのか

不倫の慰謝料について示談が成立したのに相手が一向に支払ってこない…。そんなとき、裁判所で裁判を起こして慰謝料の支払いを求めるという方法があります!でも、裁判所に「慰謝料を支払え。」と言われてもまだ、支払わない人がいるんです!裁判をしても支払いに応じない人には、強制的に慰謝料を支払ってもらうしかありませんね。そこで、今回は、慰謝料を支払ってこない相手に、強制的に支払わせるための「差押え」という制度について、弁護士が解説します!

この記事を読んでわかること

  1. 差押えとは、どんな手続か
  2. どんな物を差押えできるのか
  3. 差押えの限界

浮気・不倫の慰謝料未払いにおいてどのような場合に差押えをするのか

不倫の慰謝料について、相手と話合いがまとまり(合意)、示談が成立した場合、それを書面として残しておくために示談書を作成するのが一般的です。また、その書面を公正証書にしておくと、裁判をすることなく「差押え」をすることができます。

公正証書を作成していない場合や、示談交渉が決裂した場合には、裁判をして、慰謝料の支払いを求めることになります。その裁判で判決が出てもなお、相手が慰謝料を支払ってこなければ、「差押え」をすることができるようになります。

浮気・不倫の慰謝料の未払いで差押えをする場合の流れについて

相手が不倫の慰謝料を支払ってこない場合、「差押え」の対象となるのは、給与と預貯金であることが多いです。

給与を差し押える

相手の勤務先がわかっているのであれば、相手がその勤務先から給与を受け取る前に、その給与を差し押えて、強制的に慰謝料を支払わせることができます。正確には、相手が勤務先から給与をもらうための権利である給与債権を差し押さえるのですが、その額は給与の25%までという法律上の上限があります。

相手が慰謝料を支払わないといっても、まったく働いていないという人は多くありません。したがって、給与債権の「差押え」は、不倫の慰謝料を回収するうえで確実性の高い手段といえるでしょう。

預貯金を差し押える

相手の預貯金口座がわかっているのであれば、相手の預貯金口座の中のお金を差し押えて、強制的に慰謝料を支払わせることができます。正確には相手が預金口座からお金を引き出すための権利である預貯金債権を差し押えることになります。ただし、預貯金の差押えについては、給与の差押えと比べてメリットとデメリットがあります。

メリット

25%までしか差押えができないという上限がなく、まとまったお金を差押えできる可能性がある。

デメリット

  • どの金融機関に預貯金の口座を持っているかわからないこともある。
  • 預貯金口座の中にお金を持っているとは限らないので確実性がない。

浮気・不倫の未払い慰謝料の回収を弁護士に依頼するメリットとデメリット

相手に不倫の慰謝料を強制的に支払わせるために「差押え」をするにしても、法律の専門家でない一般の方が、裁判などの法的な手続を自分で行うことは非常に難しい点も多いです。そんなとき、法律の専門家である弁護士へのご依頼を検討されるのもおすすめです。

弁護士が交渉すると、相手は裁判を起こされることを恐れて、裁判や「差押え」をするまでもなく、進んで慰謝料を支払ってくることも一般的に見て少なくありません。このように、交渉を有利に進められるというのが弁護士に依頼するメリットです。ただし、いくら弁護士に依頼しても、相手が働いていなかったり、預貯金を持っていなかったりして、差し押える財産がないと、そもそも「差押え」の手続をとることができないのがデメリットとしてあげられます。

【まとめ】浮気・不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

以上、浮気・不倫の未払い慰謝料を回収するための「差押え」について解説いたしました。もし、慰謝料を支払ってもらうような立場になった場合にはお役立ていただけますと幸いです。

なお、アディーレでは、不倫の慰謝料事件について、幅広く取り扱っており、豊富な経験と確かな実績で、あらゆる不倫問題を解決することができます。皆様にとって身近な存在であり続けるために、アディーレは日々、さまざまな問題に取り組んでいます。不倫慰謝料を請求するときなら、ぜひアディーレにご相談ください。きっと、あなたのお力になれるはずです。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。