不倫の慰謝料請求を自分で行う場合の流れと注意点について
夫(妻)の不倫が発覚し、その相手を突き止めたまではいいけれど、本当に慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか?
場合によっては、裁判をしても負けてしまったり、そもそも請求すら認められなかったり…なんてことも!
そんなことにならないためにも、「どんな場合に慰謝料が勝ち取れるのか!」、「どんな場合は、危ないのか…」について、知っておきましょう。今回は、自分で不倫の慰謝料請求をする場合の流れや注意点についても、併せて解説します。
目次
この記事を読んでわかること
浮気・不倫の慰謝料請求が認められないケースとは?
あなたの夫(妻)が不倫をしたとしたら、当然その不倫相手には慰謝料を請求したいですよね。基本的に、不倫は不法行為(民法第709条)に該当するため、あなたは不倫相手に対して、慰謝料を請求できると法律で認められています。
しかし、場合によっては請求が認められないことがあるため、どのような場合に慰謝料請求が認められないのかについて、事前に検討しておくことが望ましいです。
それでは、不倫の慰謝料請求が認められない場合について、見ていきましょう。
肉体関係がない場合
法律によって慰謝料の請求が認められている「不倫」とは、基本的に「肉体関係の有無」で判断されます。したがって、二人の間に肉体関係があったと認められるような状況を証明できなければ、請求は認められません。
たとえば、ラブホテルで不倫相手と一緒に宿泊した事実があれば、ほぼ確実に肉体関係があったと認められます。一方で、二人で普通のホテルに入って数時間で出てきた場合などであれば、「ホテルのレストランで食事をしていただけ」というような言い訳も成り立ってしまうため、ほかの証拠と併せて、肉体関係を証明していくことになります。
不倫相手が既婚者だと気づけなくても仕方なかった場合
「既婚者だと知らなかった」。これは、不倫相手が述べる一番多い反論(言い訳)です。しかし、もし既婚者であると知らなかっただけでなく、「既婚者だと気づけなくても仕方なかった」と認められるような事情があれば、慰謝料の請求は認められません。
たとえば、独身者の集まるお見合いパーティーで出会った場合、普通に考えれば、まさか既婚者が独身者限定のお見合いパーティーに参加しているとは、思いもしないでしょう。そして、出会ったその日に肉体関係を持ったなど、知り合ってから肉体関係に至るまでの期間が非常に短い場合も、慰謝料の請求は認められないことが多いです
したがって、基本的に同じ職場や仕事関係で知り合った場合は、このような反論が認められることは、少ないです。
不倫の時効が成立した場合
民法第724条1号によると、不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から3年間」とされています。
つまり、夫(妻)の不倫を知ってから3年が経過すれば、もはや慰謝料を請求することはできなくなるということです。そのため、不倫相手に慰謝料を請求したいという方は、弁護士に相談するなど、すぐに何らかの行動を起こすことをおすすめします。
夫婦関係が破綻していた場合
客観的にその夫婦の関係が完全に壊れてしまったあとに始まった不倫であれば、不倫相手に対する慰謝料の請求は認められません。
不倫相手が慰謝料の支払いを拒否するよくある言い訳
不倫の慰謝料請求が認められるにもかかわらず、不倫相手が何かと言い訳をつけて、慰謝料の支払いを拒否してくることがあります。不倫相手の言い訳は、法的根拠がなく、通用しないことが多いため、このような反論をされたからといって、慰謝料請求を諦める必要はありません。
以下に、よくある言い訳をまとめましたので、ご覧ください。
相手のほうから誘ってきた
これはよく聞く言い訳です。基本的に、自分の意思で既婚者と肉体関係を持った以上、このような反論が認められることはありません。
まれに、夫(妻)のほうが上司であるなど、自分より強い立場にいて強引に誘ったのだという事情が確認できた場合は、慰謝料の減額事由として認められることがあります。しかし、だからといって慰謝料をまったく支払わなくてよくなるわけではありません。
お金がない
「お金がない」という言い訳は、法律的にはまったく成り立ちません。慰謝料を支払わなくてはならない義務は、その人にお金があろうがなかろうが関係なく、同様に発生します。
また、「お金がない」というのは、不倫相手が「請求された金額をすぐに一括で支払えるお金がない」という意味で使っている場合が多く、一括での支払いが難しい場合には、分割での支払いを求めていくことになります。
つまり、日々の社会生活を営んでいる以上、分割での支払いもできないほどお金がない、という言い訳は、基本的には成り立ちません。
妻(夫)とは別れると聞いていた
これも、不倫をする既婚者がよく言うセリフですが、「聞いていただけで、ちゃんと事実関係を調べなかったほうが悪い」と判断されるのが普通です。確かに、客観的にその夫婦の関係が完全に壊れてしまったあとに始まった不倫であれば、不倫相手に対する慰謝料の請求は認められなくなってしまいます。
しかし、このような反論が認められるケースは、その夫婦がすでに完全に別居していたり、離婚調停中であったりするなど、非常に限られた場合のみです。
不倫の慰謝料請求を自分で行う場合の流れと注意点
ここからは、不倫の慰謝料請求を自分で行う場合の流れと注意点について、見ていきましょう。
①話合い(任意交渉)
自分で夫(妻)の不倫相手に連絡を取り、慰謝料についての話合いの場を設定します。具体的には、ここで慰謝料金額を提示して、請求していくことになります。
②裁判を起こす
相手が話合い(任意交渉)に応じない場合、残された手段は裁判しかありません。裁判を起こすためには、まず「訴状」といわれる書類(自分の言い分や不倫の証拠などを記載したもの)を作成し、裁判所に提出しなければいけません。
訴状の記載には、細かい決まりがあり、裁判所の要求する記載がなければ、却下(=門前払い)されてしまいます。
③裁判所とのやり取り
無事に裁判を起こすことができれば、裁判所と連絡を取り合って裁判の日取りを決めたり、相手の言い分が書かれた書面を受け取って、それに対する反論を自分で書面にまとめたりして裁判所に提出することとなります。
④示談・和解(慰謝料の支払い)
そして、相手方と請求金額などにおいて折り合いがつけば、裁判所をはさんで和解を成立させます。もし、折り合いがつかなければ、裁判所による判決により最終決着(判決が下される)となります。判決まで争った場合、裁判を起こしてから1年くらいかかることも普通にありえます。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
不倫の慰謝料請求を自分で行う場合、裁判所とのやり取りや書面作成、裁判への出廷などをすべて一人で対応しなければならず、かなり大変です。時間や手間がかかることを考えれば、多少費用がかかっても、精神的負担を抑える面からしても、弁護士に依頼したほうがスムーズに手続を進められることが多いです。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとして、相手と直接やり取りせずに済むことが挙げられます。夫(妻)の不倫が発覚すれば、精神的に落ち込んでいることが多いと考えられますので、その状態のまま、相手から腹の立つ反論や感情的な言い分を聞くことは耐え難いかもしれません。相手も、当事者であるあなたではなく、代理人である弁護士が相手であれば、あまりにも感情的になったり、攻撃的なだけで無意味な反論をしたりすることが少なくなることはよくあります。
また、専門家である弁護士に任せておけば、あなたにとって不利(相手にとっては有利)な事情をわざわざ相手に伝えてしまうことはありませんし、反対に相手にとって不利な事情を、相手のほうから引き出せる可能性もあります。
不倫の慰謝料請求における弁護士費用について
法律事務所の場合、着手金と報酬金がかかることが一般的です。
着手金とは、依頼内容の成功・不成功に関係なく、弁護士にその案件に対応してもらうために事前に支払うお金のことです。着手金の額は、依頼内容の難易度により変わりますが、不倫の慰謝料請求の場合には、おおむね10~30万円程度でしょう。
また、相手への慰謝料請求が成功し、不倫相手からいくらかの慰謝料が支払われた場合、着手金とは別に報酬金がかかります。報酬金とは、相手から支払わせることができた金額のうち、一定割合を成功報酬として弁護士に支払うものです。
事務所によっては、交渉に失敗して慰謝料を獲得できなかったとしても、弁護士費用が発生するところもありますが、アディーレでは、慰謝料を請求したのにまったく獲得できなかった場合には、報酬金は発生しません。また、相談料や着手金は無料です。慰謝料請求をお考えの方が弁護士費用の心配をすることなくご依頼いただける料金システムですので、ご安心ください。
【まとめ】不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください
以上のとおり、不倫の慰謝料請求が認められないケースは、いくつかあります。しかし、その判断は難しい場合も少なくありません。判断に迷った、どうすればいいかわからないという方は、まずは法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求について、弁護士による無料相談を行っております。ご相談は何度でも無料ですので、自分が納得するまで弁護士にご相談いただけます。不倫相手に慰謝料を請求したいとお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。