浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

配偶者の不倫が原因でうつ病になったら、慰謝料はいくら?

配偶者の不倫を知った方のうち、不倫が原因でストレスが溜まり、「疲れてしまった」と話す方が数多くいらっしゃいます。このような状態は、いわゆる「不倫うつ」と呼ばれており、悩んでいる方も多いことでしょう。

この記事では、「不倫うつ」でお悩みの方に向けて、弁護士としての経験から、今のあなたにできることをアドバイスさせていただきたいと思います。お悩み解消の一助となれば幸いです。

この記事を読んでわかること

  1. 浮気・不倫による“うつ”の特徴
  2. 「不倫うつ」による精神的苦痛に対して慰謝料を増額する方法
  3. 「不倫うつ」による慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

配偶者の浮気・不倫が原因で引き起こされる“うつ”とは?

旦那さんや奥さんの不倫を知ってから、精神的に疲れてしまうことが増える「不倫うつ」。弁護士として日ごろ、浮気や不倫のご相談を受けている経験から、浮気・不倫による“うつ状態”の方には、以下のような特徴があるように感じます。

【浮気・不倫によるうつの特徴】
  1. 気持ちの浮き沈みが激しくなる
  2. 無気力、注意力が散漫な状態になってしまう
  3. 食欲がなくなる
  4. 趣味や周囲のできごとへの興味が薄れる

もし、旦那さんや奥さんの浮気・不倫を知ったあとに、このような特徴が表れてきたら、軽く考えず、すぐに何らかの対応をする必要があります。

浮気・不倫から生じる“うつ”の対処法は?

旦那さんや奥さんの不倫から“うつ”になりそうだという場合、日常生活においても、医学的・法的な面からも、きちんと対処する必要があります。

日常生活における対処法

配偶者の浮気・不倫を知った直後であれば、”うつ状態“になってしまう前に対処することも可能です。
「自分は”うつ“になんかならない!」と思う方もいらっしゃるかと思います。しかし、配偶者による裏切りの事実は、計り知れないショックをもたらすことが多く、また日常生活への影響も大きいことから、今後の生活などたくさんの不安があることでしょう。
そこで、以下の点を意識すると、ご自身が”うつ状態“になってしまうことを予防できるかもしれません。

【”うつ”を予防するための対処法の例】
  • 生活リズムを整える
  • 散歩や軽い運動をする
  • 身近なご友人や家族に悩みを話す
  • お風呂で湯船につかる時間を増やす
  • 一日のできごとを紙に書き出す

医学的な対処法

浮気・不倫による“うつ”の特徴が多く当てはまっている方は、ご自身で、「自分は“うつ”じゃない!」と決めつけずに、一度、専門医の判断を仰いでみることをおすすめいたします。

”うつ状態“になっている場合、自分では気づかないうちに、思考力と判断力が鈍ってしまっていることもあります。ご自身では「まだ大丈夫」と思っていても、医師の目から見るとすぐに治療・療養を開始したほうがいいと判断される場合があります。
診察の際は、精神科や精神神経科がある医療機関であれば、対応してもらえるはずです。

法的な対処法

配偶者が不倫していれば、法的に不倫相手に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。この請求は、相手に「自分のしたことの重大さ」をわからせて、金銭的な賠償をさせるという意味もあります。また、それだけではなく、相手に不倫を認めさせることで、自分自身で人生に区切りをつけて、精神的に気持ちを一段落させるという意味もあります。

このように気持ちに整理をつけることで、将来に目を向けられるようになることもあるでしょう。実際に、慰謝料請求をして、自分のなかで不倫問題にちゃんとした決着をつけることができ、気持ちに整理がついたという方は多くいらっしゃいます。

ただし、法律上の慰謝料請求は、あらかじめ準備をしてから進めないと成功しません。そこで、まずは慰謝料請求の注意点や請求方法について知っておきましょう。

浮気・不倫で“うつ”になったときの注意点

不倫相手に「慰謝料を支払ってほしい」という話をしても、相手が開き直って「不倫されるほうにも原因がある」、「不倫する前から夫婦仲が悪かったと聞いている」と言われることはよくあります。

ですが、これらは大抵、相手が慰謝料を支払いたくない言い訳に過ぎません。仮に、そういう事情があったとしても、だからといって不倫をしていい理由にはなりません。

したがって、不倫相手が反論したり、言い訳したりしてきても、真に受けて納得する必要はありません。夫婦関係は良好だったのに不倫されたら、不倫したほうが100%悪いので、相手の言い分をそのまま受け入れて、「自分が悪いんだ…」とご自身を責めないでください。

浮気・不倫の慰謝料について

では、不倫の慰謝料請求が具体的にどのようなものか知っておきましょう。配偶者の不倫が原因で”うつ状態”となっていると、今すぐ行動に移すのは難しいことかもしれませんので、慰謝料請求に役立つ情報をお伝えしていきます。

浮気・不倫の慰謝料の相場(通常の場合)

不倫の慰謝料には相場があります。
具体的には、以下①②の状況によって変わってきます。

  1. 不倫をされたあとも、結婚関係を続けていく場合:数十万円~100万円
  2. 不倫が原因で離婚や別居をすることとなった場合:100万円~200万円
※特に悪質な不倫の場合には、300万円になることもあります。

配偶者の不倫が原因で”うつ状態”になっている方のなかには、家を出るという選択をする方もいらっしゃいます。この場合、ご夫婦が別居せざるを得なくなってしまったのは不倫が原因で、法律的には、夫婦の生活スタイルが壊されてしまったと評価されるので、慰謝料の相場が100万円~200万円となることがあります。

うつ病と診断された…治療費や慰謝料は請求できる?

配偶者の不倫が原因で精神的にショックを受け、それが悪化して病院へ通うこととなった場合、慰謝料とは別に治療費を請求できるのでしょうか?

過去の裁判においては、慰謝料とは別に、治療費の支払いが認められたこともあります。

慰謝料とは別に治療費の支払いが認められた事案

「原告の心療内科への通院が、…不貞を知ったことによることは明らかであるから…治療費…を原告に対し賠償すべき義務を負う…」
(東京地判平成28年2月1日)

しかし、医師が判断した”うつ病”という診断結果が、法律上、不倫によって引き起こされたと認められない限り、慰謝料とは別に治療費を支払ってもらうことはできません。

慰謝料とは別に治療費の支払いが認められなかった事案

「…一方配偶者の不貞…により他方配偶者が精神的衝撃を受けたとしても、それを原因としてうつ病に罹患するのが通常であるとはいえないから、…治療費…が…不貞…との間に相当因果関係がある損害とは認められない」
(東京地判平成28年11月8日)

「…原告のうつ病等の症状が被告の不法行為に起因するということはできず、治療費…との間に相当因果関係があるとは認められない。」
(東京地判平成29年9月26日)

裁判例を見てみると、「配偶者の不倫が原因で“うつ病”になった」という証明は、そう簡単ではないため、慰謝料とは別に治療費を支払ってもらうことは、難しいのが実情といえます。

配偶者の不倫でうつ病になったら慰謝料を増額できる?

もし、慰謝料とは別に治療費を支払ってもらうことが難しくても、諦める必要はありません!
慰謝料とは別に治療費を支払ってもらえなくても、配偶者の不倫が原因となって、病院へ通わざるを得ないほどの精神的負担を受けたということはできます。つまり、「治療費」という名目では支払いが認められなくても、不倫によって精神的苦痛を受けたので、「不倫の慰謝料」として慰謝料を増額できる場合があるのです。

浮気・不倫でうつ病になった…慰謝料を請求するには?

うつ病の診断書を書いてもらう

先に述べたとおり、医学的に”うつ状態”だと認められる”うつ病”は、法律上の解釈と異なりますので、まずは、”うつ病”であることの診断書を医師に書いてもらいましょう。

というのも、過去の裁判において、「浮気・不倫が原因となって不眠等の体調不良が続いている」というお話を本人が裁判官に申告したにもかかわらず、医師の正式な診断がないことを理由に、慰謝料を増額する理由になると認められなかったケースがあるからです。

浮気・不倫の証拠を集める

次に、ご自身で無理のない範囲で構いませんので、不倫の証拠を集めておくことも必要です。どのように証拠を集めたらいいのかわからないという方は、下記のコラムを参考にしてみてください。

不倫相手に請求

繰り返しとなりますが、不倫の慰謝料を請求することは、不倫された怒りや悲しみを整理することにつながると思います。そして、不倫相手に慰謝料を支払ってもらうのは、必ずしもお金をもらうことだけが目的ではありませんよね。

今すぐに、そういったお気持ちになるのは難しいかもしれませんが、少しでも「慰謝料を請求したい」というご意思があれば、ご自身で対応するよりも弁護士にご相談・ご依頼したほうがいいでしょう。

なぜかというと、今は「慰謝料を支払ってもらいたい」と考えていても、ご自身で対応していくなかで、精神的につらくなっている状況につけこまれて、言いくるめられてしまうおそれもありますし、さらにストレスが溜まってしまうことだって考えられるからです。少しでもあなたの負担を軽くするためにも、慰謝料請求は弁護士に任せることをおすすめします。

浮気・不倫でうつ病になったときに慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、大きく3つあります。

ストレスを軽減できる

不倫が原因で”うつ状態”になっている方にとって、不倫した旦那さんや奥さん、不倫相手と話をすること自体、大きなストレスだと思います。

そこで、弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに弁護士が交渉を進めていきますので、そういったお話をするストレスや負担を軽減することができます。

適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

先ほど、配偶者の不倫が原因で病院に通っていたとしても、そのかかった治療費を、慰謝料と別に支払ってもらうのは、法律上難しいとお伝えしました。

ですが、かかった治療費も支払ってほしいとお考えであれば、法律の専門家である弁護士に相談してみるべきです。なぜなら、弁護士は交渉のプロでもありますので、あなたがつらい思いをしたという精神的苦痛について、慰謝料金額に上乗せして請求することも可能だからです。

証拠集めや慰謝料獲得の方向性についてアドバイスをしてもらえる

証拠を一人で集めるのは、難しいと話す人も多くいらっしゃいます。この場合、弁護士の力を借りてみるのも一つの方法です。

弁護士は、浮気・不倫の慰謝料請求に必要な証拠がどういうものかを熟知しており、どういう方向で慰謝料獲得の交渉をすべきか、適宜、適切なアドバイスをしてもらえると思います。もし、何かわからないことや不安なことがあれば、弁護士に話しておくと、あとからリスクを回避できることもあります。

【まとめ】一人で悩まず「不倫うつ」の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

「不倫うつ」の状態になって、相談しようか迷っている、とりあえず話だけ聞いてみたいという方は、一度、当事務所の無料相談を試してみませんか?

弁護士には守秘義務があり、ご相談の際に伺ったお話を外部に漏らすことはいたしませんので、安心してお話しいただけます。お電話でのご相談も受け付けておりますので、対面よりも緊張せずに、リラックスした状態で相談しやすいかと思います。

ご自身の体調を優先しながらも、「わからないことを弁護士に聞いてみよう!」くらいのお気持ちで構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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