肉体関係のない浮気で慰謝料請求された。相場は?支払うべき?弁護士が解説
「あなたと夫(妻)が浮気をしたことで大変傷つきました。なので、慰謝料として○○万円を支払ってください。」
このような書類が届き、突然の慰謝料請求に焦っていませんか?
結婚している方と二人きりでデートはしたけど、性行為はやってない。それなのに慰謝料を支払わないといけないの?
そんなあなたの疑問に、不貞慰謝料事件を多く扱っている弁護士がお答えしていきます。
目次
この記事を読んでわかること
肉体関係はなくても相手の請求を無視することはダメ!
「肉体関係を持っていないのに、慰謝料を支払うなんて、意味わかんない!」
そのようなお気持ちはわかります。
しかし、「そんな言い分でっちあげだろう」と考え、相手の請求を無視することはやめましょう。
無視してしまうと、浮気相手の妻(夫)が感情的になってしまい、話合いにも応じてくれず、裁判になってしまうことがあるからです。
肉体関係を持っていないのに慰謝料って支払わないといけないの?
浮気していたのは事実だけれど、肉体関係を持っていない。それなのに慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?
結論としては、慰謝料を支払わなければならない場合がありますし、支払わなくていい場合もあります、ということが言えます。
そこで、どのような場合に慰謝料を支払う必要があり、どのような場合に慰謝料を支払う必要がないのか、慰謝料の相場も合わせて見ていきましょう。
法的に見て「肉体関係があった」と判断される場合
あなたと浮気相手が肉体関係を持っていないことが本当だとしても、疑われるようなことをした場合、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
たとえば、以下のような場合です。
- ラブホテルで二人きりで数時間過ごしていた
- あなたまたは浮気相手が一人暮らししている家で、二人きりで数時間過ごしていた
このように、あなたが浮気相手としていたことの内容によっては、法的に見て「肉体関係を持った」と判断されてしまうことがあります。
法的にみて「肉体関係を持った」と判断されてしまった場合の慰謝料の相場は、以下のとおりです。
<慰謝料の裁判上の相場>
相手の夫婦が結婚生活を続ける場合 | 数十万円~100万円 |
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相手の夫婦が結婚生活を続けない場合(離婚・別居など) | 100万円~300万円 |
※相手の結婚期間はどのくらいか、交際期間はどのくらいかなどの個別事情によって金額は異なります。
法的に見て「肉体関係を持った」と判断されない場合
法的に見て「肉体関係を持った」と判断されない場合であっても、慰謝料を支払わなければならない場合があります。
そもそも、浮気により慰謝料を支払う理由は、法的に、結婚している人と肉体関係を持つことは「夫婦の平穏な生活を害する」ためです。
この「夫婦の平穏な生活を害する」のは、必ずしも肉体関係を持ってしまったような場合だけではありません。
たとえば、キスや前戯などの行為を行っていた場合です。
これらは、性的なスキンシップをとっていたとして、「夫婦の平穏な生活を害する」行為といえます。
そのため、法的に見て、「肉体関係を持った」と判断されないような場合でも、「夫婦の平穏な生活を害する」と判断されれば、基本的に慰謝料を支払わなければなりません。
このような判断がされてしまった場合、慰謝料の相場としては、以下のとおりです。
<慰謝料の裁判上の相場>
数十万円~100万円
※相手の結婚期間はどのくらいか、交際期間はどのくらいかなどの個別事情によって金額は異なります。
肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合はどうする?
肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合に適切な行動について解説していきます。
あなたと浮気相手の関係を素直に話したほうがよい?
浮気してしまったことは事実であるけれど、肉体関係までは持っていない。そんな場合であっても、慰謝料を支払わなければならない場合があることについて説明しましたが、浮気相手の妻(夫)にはどのような対応をとるべきでしょうか。
先ほど、説明したとおり、無視することはダメなので、以下のような対応が考えられます。
それぞれの対応について、適切なのか解説していきます。
「肉体関係を持っていないし、疑われるようなことは何もしていない」と言う
法的に見て、慰謝料を支払わなければならないとしても、慰謝料を支払うのに納得できないという気持ちから、このような対応をとってしまいがちです。
しかし、浮気の関係にあったことは事実なのですから、それもなかったということは嘘になってしまいます。
このような嘘は、慰謝料の金額が増える理由になるだけではなく、浮気相手の妻(夫)を怒らせる原因になってしまいます。
最悪、裁判を起こされて問題が長期化する可能性が高くなってしまうのでNGです。
浮気したことは事実だが、肉体関係は持っていないことを説明する
自分と浮気相手との関係を説明して肉体関係までは持っていないと正直に答えれば、相手は許してくれるかもしれません。
反対に、正直に話しても、相手が聞き入れてくれるかはわかりません。「変な言い訳をしている」と相手に勘違いされる可能性もあります。
法的にいえば、疑わしいことをしたと認めているということで、自白という証拠にされてしまう危険もあります。
正直に話すとしても、このような危険があることは知っておく必要があります。
肉体関係がないことはもちろん、浮気の関係にあったことについても答えない
あなたと浮気相手が浮気の関係にあったとしても、法的には、そのような関係に「あった・なかった」について答える義務はありません。
浮気相手の妻(夫)からすると、「あった・なかった」を答えようとしないあなたの対応は、反省していないとみられる可能性はあります。
一方で、嘘をつくことなく正直に話したとしても、慰謝料を支払えと言われる可能性があるので、答えないのも対応の一つです。
相手の言い分をよく聞いてみよう
「『慰謝料を支払ってください』こんな連絡が来ているし、向こうは証拠を持っているに違いない」
このように感じられる方も多いですが、必ずしも相手の言い分に根拠があるとは限りません。
法的に見て「肉体関係を持った」と見られるかは、相手の持っている証拠の内容や量によっても左右されます。
そのため、相手から話を聞きつつ、相手は証拠を持っているのか、持っているのであればどんな証拠を持っているのか、その内容等を知っておきましょう。
「いくらか支払って終わらせる」のも一つの手
肉体関係がなかったこともあって、「いくらか支払って終わらせる」ことに抵抗を持つ方も多いです。
先ほども説明しましたが、肉体関係がないとしても、法的に「肉体関係があった」と判断されれば、場合により100万円以上の慰謝料を支払わなければならないことがあります。肉体関係を持っていないのに100万円以上も支払うなんて、納得できませんよね。
そういう事態を避ける意味で、いくらか支払って終わらせることにも十分メリットがあります。浮気相手の妻(夫)と支払う慰謝料について話し合ってみましょう。
一定の慰謝料を支払うことにお互いが納得した場合には、単に口約束だけで慰謝料を支払って終わることはおすすめできません。
口約束だけで慰謝料を支払った場合、後日になって、請求者から「やっぱり納得いかない。もっと慰謝料を支払え」と言われてしまう可能性があるからです。
そうならないよう、しっかりと示談書を作成したうえで、慰謝料を支払う必要があります。
弁護士にアドバイスを求めよう
肉体関係がなくても、慰謝料を支払わなければならない場合はあります。
しかし、どのような場合に慰謝料を支払う必要があるのかについては、弁護士のように法律の知識がないと、判断が難しいです。
素人判断で話合い・交渉をして、こじらせてしまい、裁判を起こされるなど問題が長期化してしまう可能性もあるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料請求された場合に弁護士へ依頼するメリット
慰謝料を請求された場合、「裁判を起こされてしまったらどうしよう…」など、いろいろと不安になり、仕事や生活がままならなくなることも多いと思います。
弁護士に依頼することで、「弁護士に頼んだし大丈夫」とそのような不安が軽減されて、さらに交渉を得意とする弁護士に任せることで慰謝料問題を早期に解決できる可能性が高くなります。
慰謝料請求された場合の弁護士費用
一般的に、慰謝料を請求された場合の弁護士費用は、初期費用として10~30万円、これに加えて慰謝料を減額できた金額に20%程度をかけた額の報酬金が内訳となっていることが多いと思われます。
アディーレの場合、初期費用は事務手数料を含めた23万1,000円(税込)で、報酬金は減額できた金額に19.8%(税込)をかけた額となっています。
弁護士に依頼する場合の流れ
弁護士に依頼したい場合、まずは相談したい法律事務所に連絡して、法律相談の予約をしましょう。
予約した日時に弁護士と法律相談を行い、その弁護士にお願いしたいということであれば契約を取り交わすことになります。
その後、弁護士から、浮気相手の妻(夫)に弁護士がついたという通知(受任通知)を送ります。これで、本人同士の連絡は基本的になくなります。
そして、依頼した弁護士が示談書の取り交わしのために交渉を行うという流れになります。
まとめ
いかがでしたか?
肉体関係のない浮気における慰謝料について解説してきました。
たとえ肉体関係がなくても、慰謝料の支払いが必要になるケースがあります。しかし、この場合に支払う必要があるかどうかを見極めるには、正確な法律の知識が必要です。
アディーレには、浮気・不倫の慰謝料請求について、豊富な経験と確かな実績を備えた弁護士が多数所属しております。
また、「損はさせない保証」により、安心の費用負担で利用することが可能です。
ぜひお気軽に、アディーレ法律事務所の無料相談をご利用ください。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。