不倫を疑われたけど肉体関係があったか言いたくない!こんなときどうする?
「あなた、私の妻(夫)と浮気しましたよね?」
このように、不倫の慰謝料請求は、あなたが普通に生活しているなかで突然やってきます。
いきなり「浮気しましたよね?」なんて言われたら、ドキッとした勢いで、その場から逃げたくなり嘘をついてしまいたくなるのも人情ですよね。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。実は、不倫の慰謝料を請求されたとき、あなたの言動次第では、思ってもみなかった不利な状況になってしまうことがあるのです。
この記事では、「あなたは私の妻(夫)と浮気しましたよね?」と言われて、慰謝料を請求された場合に、どのような対応をしたらいいのか解説していきます。
目次
この記事を読んでわかること
浮気・不倫を疑われているが肉体関係があったか言いたくない場合はどうする?
慰謝料を請求された方は、突然のことに驚いて、どう対処していいか不安に思っている方が多いです。不安な気持ちになり、相手からの連絡を放っておきたくなるかもしれません。
ですが、相手は、あなたが自分の妻(夫)と不倫したと考えています。なので、放っておくと「反省の色がない」と怒りを買い、裁判を起こされる可能性があります。なので、あなたは、慰謝料の請求に対応する必要があります。
そこで、どのように対応すべきかを次でご説明します。
肉体関係はあったが言いたくない場合の対応方法
やってはいけない対応
あなたが不倫相手と肉体関係を持ってしまった場合に、不倫相手の妻(夫)に「肉体関係を持っていません」と答えてもよいのでしょうか?
この場合、その場から逃れたいという気持ちから、「肉体関係はありません」と答えたくなりますが、不倫相手の妻(夫)もそれなりに証拠があり請求してきていることが多いです。
そのため、不倫相手の妻(夫)をより感情的にさせてしまい、結果として裁判になってしまうことが考えられます。また法律的にも、あなたの回答は嘘をついて慰謝料の支払いを免れようとしたということで、慰謝料の増額事由となります。
このように、嘘をつくことは、あなた自身を苦しめることになりかねません。
ですので、あなたが不倫相手と肉体関係を持っていた場合、いくら肉体関係について言いたくないと考えていても、不倫相手の妻(夫)に対して、「肉体関係はありません」と回答することはやめましょう。
やってしまったことを認める
先ほどご説明したとおり、嘘をついてしまうと、あなたの立場が悪くなる可能性が高いです。なので、本当に肉体関係を持ってしまったのなら、素直に不倫の事実を認め、相手方に謝罪をするのも一つの方法です。
ですが、素直に不倫を認めるのは、いろいろなリスクがあります。
相手が許してくれるような場合
もしかしたら、あなたの謝罪や反省の態度から、不倫相手の妻(夫)は「素直に認めてくれたので許します」と言ってくれるかもしれません。
この場合、あなたにとっては一安心でしょう。
ですが、安心するにはまだ早いです。「やっぱり許せないので、慰謝料を支払ってください」と相手の気が変わる可能性もあります。
なので、不倫相手の妻(夫)が許してくれるということであれば、”今回の不倫の件について、今後、お互いに金銭的な要求をしない”という約束を取り交わして、書面に残しておきましょう。
このような約束を取り交わしておけば、あとになって、不倫相手の妻(夫)の気が変わったとしても安心です。
相手が許してくれない場合
不倫の事実を認めても、不倫相手の妻(夫)から「慰謝料を支払ってほしい」と言われることがあります(むしろ、これが一般的です)。また、あなたが肉体関係を持ったことを認めたことは、自白という形で証拠とされてしまいます。
素直に話すのは必ずしもいいことにならない
以上のように、素直に自分が肉体関係を持ったということを認めると、トラブルを早期解決できることもあれば、相手の反応次第では、あなたにとってリスクになることは知っておきましょう。
答えないという方法も一つ
「嘘をつくのもダメ、素直に話すのもリスクがある。じゃあ、どうすればいいの?」
そのように感じられるかと思います。
そこで、”肉体関係の有無について答えない”という対応が考えられます。
こう聞いて、「答えないなんて許されるの?」と思われるかもしれません。ですが、法律的には、いくら不倫をしたからといって、肉体関係があったかどうかを答える義務まではありません。
ただ、”肉体関係の有無について答えない”という態度に、不倫相手の妻(夫)がイラ立つことも考えられます。”肉体関係の有無について答えない”うえに、”お金も一銭も支払わない”ということになると、不倫相手を怒らせる一方で解決とはなりません。
ですので、「肉体関係について回答することはできませんが、ご迷惑をおかけしたことは事実です」と回答したうえで、いくらかお金を支払うことも考えなければなりません。
肉体関係があったか答えないという対応をする場合に注意すること
あなたが肉体関係を持ったかどうか答えないという対応をするとしても、次のことには注意が必要です。
疑われるようなことをしてしまった
「一緒にホテルで数時間過ごしたのは事実ですので、ご迷惑をおかけしたという意味でいくらかお支払いします」
肉体関係を持ったかどうかは答えないにしても、ホテルに行ったことは認めていますね。
こういった答え方は、あなたにとって意図せずリスクになることがあります。
なぜならば、不倫相手の妻(夫)に話している内容によっては、「肉体関係を持ったと認めた」と扱われることがあるからです。法律的には、ラブホテルの部屋で長時間一緒に過ごした事実があれば、肉体関係があったと判断されてしまうのです。
性的なスキンシップを持っていた
「一緒にイチャイチャしたことはありましたよ」
肉体関係を持ったかどうかは答えないにしても、不倫相手とイチャイチャしたことは認めていますね。
こういった答え方も、法律的に見て「肉体関係を持ったと認めた」と扱われることがあります。もし、「肉体関係を持ったと認めた」と扱われないとしても、慰謝料を支払わなければならない場合があります。
前提として、不倫を理由に慰謝料を支払わないといけないのは、夫婦の共同生活の平穏を害したからと言われています。夫婦の共同生活の平穏が害される行為は、肉体関係に限りません。不倫相手とキスしたりイチャイチャしたりしたというような行為は、性的なスキンシップですので、夫婦の共同生活の平穏を害する行為として、慰謝料を支払わなければならない場合があります。
何を答えて何を答えないか考えるのは肉体関係に限らない
たとえば、「ホテルで過ごした」「キスした」「イチャイチャした」のように、肉体関係そのものではないとしても、周辺的な事情について答えたことで、肉体関係の有無について答えたのと同じように扱われてしまうことが考えられます。
そのため、肉体関係自体に限らず、それ以外のことについても何を答えて何を答えないかを考えなければなりません。
何を答えて何を答えないかを弁護士に相談してみる
先ほどご説明したとおり、肉体関係の有無を答えるかどうかだけではなく、肉体関係以外のことについても答えるかどうかを考える必要があります。
ただ、何が「肉体関係の有無について答えたのと同じ」と扱われてしまうかというのは、法律的な判断が避けられません。
そのため、思わぬところであなたにとって不利益となってしまうことがあるのです。
肉体関係の有無を含め、あなたと不倫相手との関係について、「何を答えて何を答えないほうがいいのか」を法律的な判断のプロである弁護士に相談してみるのも一つの方法です。
【まとめ】浮気・不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください
不倫の慰謝料を請求されたら、肉体関係があったか言いたくないと考える方が一定数いらっしゃることでしょう。自分自身で慰謝料請求に対応していくなかで、気づかないうちに自分に不利な発言をしてしまい、慰謝料の増額を招いてしまったという方もいらっしゃいます。また、肉体関係に限らず、「何を答えて何を答えないか」が大事な局面となりますので、不倫の慰謝料請求事件の取扱いに慣れている弁護士へのご相談をおすすめします。
アディーレ法律事務所には、浮気・不倫の慰謝料に関する事件を多数解決に導いた、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。そして、個々の弁護士の知識・経験を事務所全体で共有し、フォローし合う体制が確立しています。これは、浮気・不倫の慰謝料に関する事件を解決するだけでなく、依頼者の方を最良の結果に導くための体制が確立されているとも言えます。ぜひ、私たちにあなたにとって最良の結果を得るお手伝いをさせてください。ご連絡お待ちしております。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。