浮気・不倫の慰謝料を分割払いにするには?交渉方法や注意点について解説
「浮気の慰謝料を支払え!支払わないと、家族や職場に、お前のしたことを知らせるぞ!」と言われた場合、あなたならどうしますか。
「浮気はしたけども、家族や職場にバレるのは困る…」と考える人は多いのではないでしょうか。
ほかにも、勝手にネットに書き込まれて情報を拡散される、といったような事態になっては大変です 。
しかし、バラされないように慰謝料を支払おうと思っても、相手の言ってくる金額が高すぎて支払えない…。そんなことがあるのではないでしょうか。
そんなときこそ、法律の知識が重要になってきます。
本コラムでは、慰謝料を分割払いにするための交渉方法や、慰謝料の交渉を弁護士に依頼するメリットなどについて解説していきます。
浮気・不倫の事実が家族や職場にバレて大変な事態にならないように、そして無理なく慰謝料を支払うことができるように、ぜひ最後までご覧ください。
※浮気・不倫の慰謝料を請求されても、場合によっては、支払わなくて済むケースがあります!
まだ読まれてない方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
目次
この記事を読んでわかること
家族や職場に浮気・不倫の事実を知られたくない!でも慰謝料が支払えない…
慰謝料を請求されている方のなかには、「慰謝料として500万円を支払え!」とか「1,000万円じゃないと許さない!」といったような高額な請求をされてしまっている方がいらっしゃいます。
さらに、このような高額な慰謝料を言い値で支払わないと、「親を呼び出して、洗いざらいすべてを話してやる!」、「勤務先の会社は知っているぞ。その会社にメールで、誰と浮気しているかを言ってやる!」などと、脅しのようなことを言われたら、困り果ててしまいますよね。
すると、なかには「分割なら支払えるけど…」という方もいらっしゃるかもしれません。
では、慰謝料の分割払いはそもそも可能なのでしょうか?
浮気・不倫の慰謝料は一括払いが原則ってホント?分割払いはできる?
慰謝料請求についての一般的な話ではありますが、慰謝料は一括払いが原則です。
相手が慰謝料の裁判をしてきた場合、最終的には、裁判所から判決が出されることがあり、その判決には分割での支払方法というのは特には書かれません。なので、判決に書かれた慰謝料の金額というのは一括で支払わなければなりません。
万が一、一括払いができない場合には、あなたの給与や自動車を差し押さえられてしまう可能性があります。
そこで、相手と交渉することで分割払いを目指していくという方法が検討できます。
浮気・不倫の慰謝料を分割払いにするための交渉方法とは?
では、判決まで出ていない場合、慰謝料を分割払いにするためにはどうすればいいのでしょうか。
重要なのは、相手と話し合って、分割を認めてもらうことです。ただし、交渉の際には気をつけたほうがよいポイントがいくつかありますので、交渉方法と併せて解説していきます。
よく考えずに事実を認めて、謝罪、お金がないと言う
慰謝料を分割払いにしてほしいというと、相手によっては、あなたが浮気の事実を認めて謝罪し、支払えるだけのお金が手元にないと言えば、慰謝料を分割支払いにしてくれることがあります。
かといって、簡単に事実を認めてしまうと、取り返しのつかないことになる場合もあります。たとえば、相手が推測で「10回以上肉体関係を持ったんだろう!」と言ってきたことに対して、「そういうこともあったかもしれない…」という曖昧な記憶だけで簡単に認めてしまうと、そのあとに弁護士へ相談しても、覆すのが難しくなってしまうことがあります。
相手の提示した交換条件を受け入れる
あなたが分割での支払いの話をすると、「分割での支払いを認めてやるから、条件がある」ということで、相手が交換条件を出してくることがあります。しかし、その交換条件は本当に受け入れていいものでしょうか。
公正証書を作る
相手が提示する条件の1つに、「公正証書を作る」というものがあります。
正式名称は“強制執行認諾文言付公正証書”といい、「慰謝料の支払いが遅れた場合、裁判をすることなく、強制執行をして構わない」という正式な文書のことです。
この公正証書を「分割にするなら作りたい」と言われる場合があります。なぜならこの文書があれば、もしあなたが入院や振込忘れなどで1回でも支払いが遅れた場合、相手はあなたの家や車を売って、そのお金を慰謝料として回収されてしまう可能性があるからです。
そう考えると、慰謝料の分割交渉のために、そこまでする必要があるかどうかよく考えなければならないでしょう。
連帯保証人を用意する
また、「分割にするなら、連帯保証人を用意してほしい」と言われることがあります。
連帯保証人は、「あなたが慰謝料を支払えないとき、あなたに代わって慰謝料を支払う人」のことです。何らかの事情であなたが支払えない状態になると、連帯保証人となった方は相手からの請求を受けます。もし支払えなければ、最悪の場合、連帯保証人の方は破産してしまうかもしれません。すると、連帯保証人の方とあなたとの関係は当然悪化してしまいます。
「自分は絶対に支払えるから大丈夫!」と、簡単に考えてお願いしてはいけないのです。
浮気・不倫の慰謝料を分割払いにするとき、ほかに交渉しておくべきこと
分割払いの交渉について解説してきましたが、実はそのほかにも交渉しておくべきことがあります。
口約束だけにしないで、合意書を作る
慰謝料を請求してきた相手は、「お前がやったくせに!」と常に思っていますので、話し合うだけでも労力を使うことでしょう。
それでも何とか交渉がまとまったら、忘れずに合意書を作らなければなりません。
というのも、もし口約束だけで済ましてしまうと、たとえば「慰謝料は支払い終わったはずなのに、また追加で払えと言われた…」といったような問題も起きてしまう可能性があるのです。
交渉によって取り決めた金額、支払方法、「この金額以上には慰謝料はない」という条項など、すべて文書にして残しておけば、合意内容についての立派な証拠となります。
「分割払いを認めてもらえたから、もう大丈夫!」ではなく、それ以外の取り決めもきちんと行い、正しい合意書を作成するようにしましょう。
合意書を作る…?でも書き方がわからない…
「合意書…?でもそんなの作ったことがないし、書き方なんてわからない…」という方も多いのではないでしょうか。
しかし、作り方がわからないからといって、相手側が作った合意書にサインしてしまうと、あなたにとって不利な内容が記載されているかもしれません。なので、あなたもしっかりと内容を把握したうえで、合意書を作成することが重要なのです。
合意書を作成する際には、慰謝料の支払方法以外にも、たとえば下記のような内容を決めておく必要があります。
- 当事者でない人(たとえば、あなたの家族や職場)に浮気・不倫の話をしないこと
- 慰謝料を追加で請求しないようにすること
- 求償権(あなたが慰謝料を支払ったあとに、交際相手に慰謝料の約半額を請求できる権利)の扱い
分割払いが難しくなったときの交渉
交渉を重ねて分割払いができるようになったとしても、何らかの事情で支払いが難しくなってしまうこともあるでしょう。
支払計画を変更してもらえるように、相手に事情を説明し、再度合意する必要があります。
しかし、相手からすれば「お前が分割にしてくれと言ったんだろう!」と、簡単に受け入れてくれるはずはないでしょう。
なので、たとえば「今手元にあるまとまったお金を頭金として支払う代わりに、支払期間を延ばしてもらう」など、相手にとってメリットがある内容を提案する必要が出てくるかもしれません。
また、親族の介護や病気、死亡など、支払いが滞る理由が同情を引くものであるときは、誠意をもって交渉すれば、分割払いや、もしかすると減額にも応じてもらえる可能性があるでしょう。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたとき、当事者同士で交渉するのは危険!
以上、分割払いを認めてもらうための交渉について見てきましたが、説明してきたように、慰謝料を請求されたあなた自身がその交渉を行うのは非常に難しいと言えます。
たとえば、下記のようなケースを考えてみましょう。
- Aさん
- うちの妻と浮気しただろう!
慰謝料として500万円を支払え!
- Bさん
- それは…ちょっと…。
- Aさん
- 浮気したのに、その態度は何だ!そんな態度だったら、お前の勤務先の●●株式会社に乗り込んで、今回の浮気のことを上司に報告することになるぞ。
- Bさん
- 勤務先はマズいです。ちゃんと支払いますから。
このあと、一体どうなってしまうでしょうか?
おそらく、Bさんが500万円を支払うしかなさそうな流れですよね。
このような状況で、「分割でお願いします」とか「ローンを組むので少し待ってほしい」と、Bさん本人が言えるでしょうか。浮気・不倫をした側としては、このようなことを提案するのはなかなか難しいですよね?
またAさんの性格からすると、「お金を支払うのが遅い!」などと文句をつけて、勤務先に浮気の件を言ってしまう可能性もあります。仮にきちんと500万円を支払っても、「やっぱり、これだけじゃ足りない!」などと言って、追加でお金を要求してくるかもしれません。
Aさんは、自分のことを「浮気をされたかわいそうな被害者」と思っているでしょうから、「浮気相手は悪いやつ!何を要求してもいいんだ!」と考えてしまい、歯止めが効かない状態になっていることもあり得ます。
このように、慰謝料請求については、分割で支払ったり、ローンを組んで支払ったりしても、追加で請求される、支払ったのにバラされるなど、さまざまなリスクがあります。そのため、慎重に対応しなければなりません。
慰謝料を減額することはできる?
なお、分割やローンを組んでの支払いをするにしても、「合計でいくら支払えばよいのか」についても気になるところかと思いますので、この点も簡単に説明しておきましょう。
そもそも慰謝料には下記のように相場がありますので、その金額まで下げられる可能性があるのです。
<慰謝料の相場> | |
---|---|
相手が結婚生活を続けている場合 | 数十万円~100万円 |
相手が結婚生活を続けていない場合(離婚・別居など) | 100万円~300万円 |
※個別の事情により金額は変わります。 |
しかし先ほども説明したとおり、浮気・不倫をした本人が相場の話をしたところで、「お前が悪いんだから、誠意を見せろ!」、「反省していないのか!」、「そんなことを言うならバラしてやる!」と言われてしまう可能性が高いでしょう。
減額に関する交渉でも、当事者同士の話合いとなると、一般的に請求してきている相手が圧倒的に有利です。あなたが相手と交渉して慰謝料の金額を下げることは、簡単なことではありません。
浮気・不倫の慰謝料請求の交渉を弁護士に依頼するメリット
慰謝料を分割払いにするための交渉方法について解説してきましたが、デメリットも非常に大きいこと、そしてあなた自身が交渉をすることの難しさについて、おわかりいただけたと思います。
また分割払いなどの支払い方法以外にも、浮気・不倫の慰謝料を請求されたときは、さまざまな問題が発生してきます。そういった問題を一度に解決するためには、交渉力のほかに、法律や過去の裁判結果の知識なども必要になってきます。
だからこそ、弁護士に依頼することはメリットが大きいと言えます。弁護士があなたに代わって話合いをしてくれれば、分割払いの交渉もスムーズに進むでしょうし、「そもそも分割払いにしたほうがいいのか」なども判断してくれるでしょう。
弁護士に依頼する場合の費用について
弁護士に依頼する場合は、一般的に、着手金(弁護士に依頼するときに支払うお金)と報酬金(慰謝料が決まったときに支払うお金)が必要になります。
具体的な費用はそれぞれの法律事務所によって異なりますが、着手金や報酬金は十万円単位のお金が必要になることが多いです。特に着手金は、事務所によって交渉に失敗しても返金してもらえない場合がありますので、注意が必要です。
しかし、アディーレ法律事務所には「損はさせない保証」があります(※適用条件あり)。
交渉をした結果、請求された慰謝料をまったく減額できなかった場合、基本費用や報酬金などの弁護士費用を返金していますので、安心してご依頼いただくことができます。
【まとめ】浮気・不倫の慰謝料を分割交渉するなら無料相談ができるアディーレにおまかせください
いかがだったでしょうか。
本コラムでは、浮気・不倫の慰謝料を分割払いにしてもらう交渉方法や、交渉を弁護士に依頼するメリットなどについて解説してきました。
分割払いやそのほか慰謝料に関する交渉は、法律の知識がなければ難しい場合が多いです。弁護士へ依頼することで、無理のない支払い計画を立てやすくなり、家族や職場にバレるリスクも減らせるでしょう。
アディーレ法律事務所には、これまで多くの浮気・不倫の問題を解決してきた実績があります。そして、そのノウハウを所内独自のシステムですべての弁護士に共有しています。あなたの悩みを、自信を持って解決に導けるよう体制を整えていますので、ぜひ一度ご相談ください。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。