離婚のご相談時によくある質問

親権者・監護権者を変更することはできますか?

親権者は、家庭裁判所での手続(調停・審判)によって、子の利益のため必要があると認められた場合に変更できます。

監護権者については、当事者間の協議で変更することができます。もっとも、協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所に対して、調停・審判を申し立て、子の利益のため必要があると認められた場合に変更・取消ができます。

なお、親権者が死亡したときも、他方の親が親権者となるためには家庭裁判所の親権者変更の手続が必要です。

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