離婚することになったのですが、夫が親権者になることを譲りません。私も子どもの親権を得たいと思っていますが、どうすればよいですか?
家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停のなかで親権者を決めることができる可能性があります。
また、離婚調停で離婚については合意できるものの親権者について合意できない場合には、離婚調停を不成立にして、離婚訴訟で親権についての争いも解決する方法があります。
離婚のご相談時によくある質問
家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停のなかで親権者を決めることができる可能性があります。
また、離婚調停で離婚については合意できるものの親権者について合意できない場合には、離婚調停を不成立にして、離婚訴訟で親権についての争いも解決する方法があります。