夫婦いずれも子を引き取りたくないと主張している場合にも離婚できますか?
配偶者の一方を親権者としなければ離婚はできません。協議離婚をする場合には、未成年の子の親権者を定めなければ離婚届は受理されません。離婚調停においても、親権者を定めなければ離婚調停は成立しません。審判離婚と裁判離婚では、裁判所により親権者を決定することになります。
離婚のご相談時によくある質問
配偶者の一方を親権者としなければ離婚はできません。協議離婚をする場合には、未成年の子の親権者を定めなければ離婚届は受理されません。離婚調停においても、親権者を定めなければ離婚調停は成立しません。審判離婚と裁判離婚では、裁判所により親権者を決定することになります。