財産分与について教えてください。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。財産分与は、(1)清算的財産分与(2)扶養的財産分与(3)慰謝料的財産分与の3つに分けられます。
- 清算的財産分与
夫婦が婚姻中に共同で形成した財産は、実質的に夫婦の共有財産ですので、離婚時には清算することになります。当事者が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に相続等により得た財産については夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、原則として清算の対象にはなりません。清算の対象には、動産、不動産、金銭、預金債権、有価証券等が含まれます。 - 扶養的財産分与
離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対してなされる財産分与です。専業主婦(主夫)などの、離婚により経済的に弱い立場に置かれる配偶者が、離婚後、経済的に自立できるだけの期間の援助という趣旨で支給されるのが一般的です。この分与が認められるためには、請求する側の配偶者に扶養が必要となること、請求される側の配偶者に扶養するだけの能力があることが必要となります。 - 慰謝料的財産分与
配偶者の有責行為によって離婚に至った場合には、精神的な苦痛を償うための慰謝料を配偶者に請求することができます。財産分与の際、このような慰謝料も含めて額や支払方法などを定めることが可能です。
- 財産分与と慰謝料について
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- 財産分与について教えてください。
- 財産分与としてどのくらいの額をもらうことができますか?
- 結婚前に有していた財産は財産分与の対象になりますか?
- 結婚中に相続した財産は財産分与の対象になりますか?
- 専業主婦(主夫)でも、財産分与を受けることができますか?
- 婚姻中は共働きをしていました。どのくらい財産分与を受けることができますか?
- 財産分与により不動産を取得しました。どのような手続を取ればよいでしょうか?
- 離婚したあとでも財産分与の請求はできますか?
- すでに支払われた夫の退職金も財産分与の対象になりますか?
- 夫はまだ退職していませんが、今離婚しても退職金が財産分与の対象になりますか?
- 不動産の財産分与をする場合、住宅ローンが残っているときにはどうすればよいですか?
- 結婚後に購入した不動産が夫の単独名義になっているのをいいことに、夫が勝手に売却しようとしています。現在、離婚を考えており、この不動産も財産分与の対象になると思うのですが、なんとか売却を止める手段はありませんか?
- 財産分与や養育費の支払いについて合意ができましたが、将来、その支払いがされなくなることを心配しています。何か対策はありますか?
- 財産分与のほかに慰謝料を請求することはできますか?
- 夫婦で離婚を話し合っているのですが、夫が「愛犬は絶対に渡さない」と言っています。離婚した場合、ペットの所有権はどうなりますか?また、ペットを引き取った場合、養育費はもらえますか?
- 離婚の際、慰謝料や財産分与などお金についてはお互いに何も請求しないと取り決めましたが、離婚後、元配偶者が婚姻期間中に不倫(浮気)していたと発覚しました。この場合、慰謝料は請求できますか?