専業主婦(主夫)でも、財産分与を受けることができますか?
専業主婦(主夫)であっても、家事労働をすることにより財産の形成に貢献したと考えることができますので、財産分与を受けることは可能です。
受けることができる財産分与の割合は、財産分与の対象になる財産に対して、妻(夫)の寄与、貢献を評価したうえで定められることになります。以前は専業主婦(主夫)の貢献度の割合は50%を下回っていたことが多かったようですが、現在では、専業主婦(主夫)の貢献度は、原則として50%と評価されています。
離婚のご相談時によくある質問
専業主婦(主夫)であっても、家事労働をすることにより財産の形成に貢献したと考えることができますので、財産分与を受けることは可能です。
受けることができる財産分与の割合は、財産分与の対象になる財産に対して、妻(夫)の寄与、貢献を評価したうえで定められることになります。以前は専業主婦(主夫)の貢献度の割合は50%を下回っていたことが多かったようですが、現在では、専業主婦(主夫)の貢献度は、原則として50%と評価されています。