財産分与のほかに慰謝料を請求することはできますか?
できます。
ただし、慰謝料は、配偶者に不法行為(故意または過失によって他人の権利等を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為)があり、それによって婚姻関係が破綻したという原因と結果の関係が認められた場合に限り請求することができるものです。そのため、離婚する場合に必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
また、すでに財産分与を受けており、その財産分与に十分な慰謝料が含まれていると判断される場合には、慰謝料は請求できません。
離婚のご相談時によくある質問
できます。
ただし、慰謝料は、配偶者に不法行為(故意または過失によって他人の権利等を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為)があり、それによって婚姻関係が破綻したという原因と結果の関係が認められた場合に限り請求することができるものです。そのため、離婚する場合に必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
また、すでに財産分与を受けており、その財産分与に十分な慰謝料が含まれていると判断される場合には、慰謝料は請求できません。