離婚のご相談時によくある質問

財産分与に税金はかかりますか?

  1. 財産分与を受ける方は贈与税は原則としてかかりません。これは、相手方から贈与を受けた(ただでもらった)ものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与義務に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
    もっとも、分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても、なお多すぎる場合は贈与税がかかります。
    そのほか、不動産を受け取った場合には登録免許税・不動産所得税・固定資産税等がかかります。
  2. 財産分与をする方は、金銭によって財産分与する場合、所得税はかかりません。
    不動産や株式等、価値が増減する資産を財産分与する場合には、所得税がかかることがあります。取得価額と譲渡(財産分与)の費用の合計よりも譲渡時点の時価のほうが高ければ、その差額(譲渡所得)に所得税がかかります。
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