相手は独身だと嘘をついていました。相手が結婚していたことを知らずに付き合っていた場合でも、慰謝料を支払わなければならないのですか?
相手が結婚していることについて嘘をついていたため、結婚していることを知らずに性交渉などをしていた場合には、慰謝料を支払う義務はありません。ただし、通常であれば相手が結婚していることに気付くことができるような事情があった場合(法律的には「過失がある」といいます)には、慰謝料の請求が認められる余地があります。
離婚のご相談時によくある質問
相手が結婚していることについて嘘をついていたため、結婚していることを知らずに性交渉などをしていた場合には、慰謝料を支払う義務はありません。ただし、通常であれば相手が結婚していることに気付くことができるような事情があった場合(法律的には「過失がある」といいます)には、慰謝料の請求が認められる余地があります。