浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

突然の浮気・不倫の慰謝料請求。支払う義務はあるの?

「不倫をしたので、〇月△日までに、慰謝料として~~万円を支払ってください」

このような書面やメッセージがいきなり届いた場合、びっくりしますよね?
何かしら対応する必要があるとはいえ、いきなりのことでどうしたらいいのか不安に感じているかと思います。
そこで、弁護士がわかりやすく適切な対応をお教えします。

この記事を読んでわかること

  1. 慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと
  2. 慰謝料の支払義務が生じない場合
  3. 相手の請求金額を減額するポイント
  4. 弁護士に任せるメリット・デメリット

慰謝料請求を受けた場合にやってはいけないこと

浮気や不倫の慰謝料請求を受けた場合、無視する・なんとなく対応することはNGです。その理由について、詳しく見ていきましょう。

無視してはいけない

慰謝料請求を無視してはいけません!
無視してしまうと、相手方が怒ってしまい、裁判を起こされてしまう可能性があるためです。
当然のことですが、請求している相手方は、あなたと配偶者が不倫したと思っているため、怒っています。
それに加えて、もし請求を無視された場合に怒りが増すことは簡単に想像できるでしょう。
もし裁判を起こされたら、裁判所から呼び出されたり、法律上、不利な扱いを受けたりする可能性があり、非常に危険です(欠席裁判)。

なんとなく対応してはいけない

無視はダメだと理解して、自分でなんとなく対応する方もいます。ただ、慰謝料の請求はなんとなく対応すればよいというものではありません。
なんとなく対応すると、気づかないうちに自分に不利な内容を自白してしまい、あとになって、不都合な状況になる可能性があるからです。
たとえば、「慰謝料を●●万円支払う」と言ってしまい、その後、相手から「●●万円だけで終わりだとは言ってない」と追加で請求される話がよくあります。

慰謝料の請求をされたときに、やってはいけないことについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。

慰謝料を請求されたら言い値を支払う前にまず話を聞く!

いきなり不倫を理由に慰謝料を支払えと言われると、すぐに解決したい気持ちから、相手の言い値どおりに支払いたくなりますよね。
ですが、相手の言い値のとおりに支払う必要はありません!まずは相手の話を聞いてみましょう。
肉体関係を持った場合と、そうでない場合で、それぞれどのような話を聞くべきか解説していきます。

肉体関係を持ってしまった場合

証拠があるのか確認!

「不倫をしたのだから慰謝料を支払ってください」と言われて、身に覚えがあるなら、「それなりの証拠があるのでは?」と考えてしまいがちです。
しかし相手が不倫について十分な証拠を持っているとは限りません。
そのため、まずは相手に証拠を持っているのか確認するべきです。具体的には、次のような証拠があるか確かめてみましょう。

  1. あなたと不倫相手が肉体関係を持った証拠
    あなたに身に覚えがあるとしても、相手はあなたと不倫相手が肉体関係を持ったことについて、十分な証拠を持っていないことがあります。
    たとえば、「女のカン」だけで請求していることもあるので、相手が肉体関係に関する証拠を持っているのか確認しましょう。
  2. 不倫相手のことを既婚者と知っていたという証拠
    法律上、不倫の慰謝料が認められるためには、あなたが不倫相手のことを既婚者と知っていたことが必要です。
    これには薬指に指輪を付けていたなど「普通に考えて、既婚者とわかるでしょう」という場合も含みます。
    しかし、慰謝料を請求している相手は、知り合ったきっかけや交際期間など詳しくは知らないことが意外と多いです。
    既婚者と知っていたかの判断例には、以下のようなものがあります。
  • 職場の上司・部下の関係
    →既婚者と知っていたと判断されやすい
  • ナンパで一夜だけの関係
    →既婚者と知らなかったと判断される可能性あり
  • マッチングアプリで「未婚」と書いていた
    →未婚者と勘違いしていたと判断される可能性あり

相手の話をよく聞いてみて、これらの点に証拠があるか確かめてみると、実は証拠が不十分というようなことがあります。
証拠が不十分なら、相手は裁判を起こしたとしても、慰謝料の請求が認められないことがあります。

相手が証拠を持っていても支払義務がない場合

相手の話を聞いてみて、証拠がありそうだと思ったとしても、慰謝料の減額や免除の余地はあります。
たとえば相手方の夫婦関係が冷めきっていたような場合です。
不倫を理由とする慰謝料請求は、夫婦生活の平穏という利益を害したことを理由に認められると考えられています。
あなたが肉体関係を持った時点で、相手の夫婦関係が冷えきっていた場合、不倫がなくても夫婦関係はすでに壊れていたといえるので、不倫によって夫婦関係が壊れたのではありません。
そのため、法的には慰謝料を支払う必要はありません。
ただ、夫婦関係がすでに「壊れていた」と法律上判断されるのは難しく、以下のケースのように、100人に聞いて100人が「壊れている」というレベルじゃないといけません。

  • 離婚届にサインしており、あとは出すだけ
  • 離婚の準備として別居していた

一方で、次のような場合は、残念ながら壊れていたと判断される可能性は高くないです。

  • 家庭内で会話がなく、家庭内別居状態
  • 夫婦生活の愚痴を聞いていた

肉体関係を持っていない場合

誤解されるようなことはしてしまった

肉体関係の事実はなくても、以下のような場合はどうでしょうか?

  • ラブホテルの部屋で長時間一緒に過ごした
    →肉体関係があったと法的に認められる可能性が高い
  • 相手の一人暮らしの部屋で長時間一緒に過ごした
    →肉体関係があったと法的に認められる可能性がある

このように、肉体関係の事実はなくても、誤解されるようなことをした場合、肉体関係があったと法的に認められる可能性があります。

キスや前戯はしてしまった

キスや前戯は、性的なスキンシップということで、夫婦生活の平穏という利益を害したことを理由に慰謝料が認められる可能性があります。
もちろん、肉体関係そのものを持ったわけではないので、金額が減額されることもあります。

慰謝料が認められなくても解決金を支払う場合がある!

不貞行為や性的なスキンシップも、まったく行わず、ただ昼間に一緒に買い物に出掛けたという場合ならば、基本的に慰謝料の支払義務は生じません。
もっとも、不貞行為をしていない場合でも、相手を誤解させるようなことをしてしまったという場合には、そのようなトラブルを解決するために、「解決金」という名目で金銭を支払うことで問題を終結させることもあります。
このような場合、「解決金」は、高くても30万円くらいが限度となると言われています。

慰謝料を支払うにしても、お金がない…どうすればいいの

分割で支払う

「慰謝料を支払う義務があるのはわかった。でも、貯金等がなくまとまったお金がない…」このように感じる方は多いと思います。
そのような場合には、一括ではなく分割での支払いを交渉し、分割で慰謝料を支払うことで問題を終わらせることができる場合があります。

破産する

借金だらけでそもそもお金がまったくないような場合には、自己破産することにより、慰謝料を支払う義務はなくなります。
ただ、破産すると、不動産や自動車などの所有権を失うことになるので、本当に最後の手段となります。

慰謝料の「減額」を弁護士に依頼するメリット・デメリット

慰謝料を請求された際、弁護士に依頼して、交渉してもらうことで慰謝料の額を減らせる可能性があります。
ただ、減額交渉は自分でも可能なので、わざわざ費用をかけて弁護士に依頼するのは損だと感じますよね。
以下では、弁護士に依頼するメリット・デメリットをそれぞれ紹介していきます。

メリット

弁護士に依頼することで、相手が提示してきた証拠に対して、法律の知識をもとに判断できます。
特に、相手方が弁護士に依頼して慰謝料を請求している場合、本当は証拠が不十分だとしても、弁護士は交渉に慣れているので、交渉を優位に進められてしまう可能性があります。

デメリット

弁護士に依頼すると、費用がかかってしまいます。
ただ多くの場合、トータル費用は、弁護士に依頼したほうが安くなります。
もともと請求された慰謝料よりも、減額後の慰謝料+弁護士費用が安くなるような料金体系にしている弁護士事務所が多いからです。
そのため費用がかかりますが結果として、支払総額が少なくなり、交渉もスムーズに進むことになります。

【まとめ】浮気・不倫の慰謝料「減額」交渉なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

アディーレ法律事務所では、『損はさせない保証』という制度があり、お客さまに損がないような費用体系をご用意しております。
また、アディーレ法律事務所では、これまで多数の浮気・不倫問題のご相談・ご依頼を受けて、結果を出してきた実績があります。
アディーレ法律事務所は全国に支店があり、不倫慰謝料の案件を担当してきた弁護士が多数所属しているので、あなたも安心して気軽に相談できます。
浮気・不倫の慰謝料請求をされた方、ぜひ無料相談をご利用ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年11月時点。