浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

浮気・不倫の慰謝料を払いたくない!拒否できる?

「結婚している人と肉体関係を持っちゃった…」
「その人の奥さんから慰謝料請求されたけど、高額な慰謝料は支払えない…」

このような状況で、いきなり「慰謝料を支払え!」と言われて、頭を抱える方は多いでしょう。「いっそのこと、無視してしまおうか」と考える方もいらっしゃると思います。
しかし慰謝料を請求されたからといって、そもそも支払う必要がないケースがあるのです。また、相手の言い値で支払わないように、慰謝料を減額できるケースだってあります。
本コラムでは、浮気・不倫の慰謝料を請求されたときに、「支払いを無視したらどうなる?」や、「慰謝料って、どうやったら拒否や減額ができるの?」といった疑問について、弁護士がわかりやすく解説いたします。

この記事を読んでわかること

  1. 慰謝料の請求の拒否・無視にはリスクがある
  2. 慰謝料請求を拒否できる場合もある
  3. 慰謝料を減額できる条件

浮気・不倫の慰謝料請求を拒否・無視したらどうなる?

突然、浮気・不倫の慰謝料の請求を受けたとき「拒否したいし、できるなら無視の方向で行きたい」という方は多いです。
同時に「本当に無視してしまって大丈夫なのだろうか?」と、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、まずは慰謝料の請求を拒否・無視してしまうと何が起きるのかを見てみたいと思います。

弁護士から書面が届く

相手が弁護士に依頼している場合、あなたに弁護士からの書面が届くことがあります。
この弁護士からの書面には「慰謝料を支払え」などと書かれています。弁護士が対応をする以上、あなたが拒否したり、無視したりすれば、裁判を起こされる可能性があります。
そのため、何らかの対応は必要になってくるでしょう。

裁判所から書面が届く

相手の弁護士からの文書を無視した場合、相手の弁護士は「この人は、こちらの請求に対して対応をするつもりがない」と考えて、裁判を起こされる可能性が高いです。
裁判を起こされると、裁判所から「訴状(裁判を始める文書)」が届きます。訴状は、自宅や勤務先に届きますので、相手が裁判を起こしてきた場合には、あなたの家族や職場の人にバレる可能性があります。
そのため、家族や職場の人にバレたくない場合には、相手からの慰謝料請求を無視しないようにしましょう。

浮気・不倫の慰謝料を払わずに済むことはある?

家族バレ・職場バレしないようにしつつ、慰謝料の支払いを拒否する、つまり慰謝料の金額をゼロにする方法はあるのでしょうか。
結論からいうと、残念ながら慰謝料の金額をゼロにすることは難しいです。

しかしながら、次のような場合などには、支払いを拒否できる可能性があります。

  • 浮気・不倫前に相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合
  • 浮気・不倫相手に騙されていた場合
  • 肉体関係がなかった場合
  • 時効(浮気・不倫の事実を知ってから3年)を迎えている場合

また、慰謝料の金額をゼロにはできないとしても、減額できる可能性はあります。
というのも、「相手が慰謝料を請求してくるということは、何か証拠を持っているんだろうなぁ…」と考えることでしょう。しかし実際には、弁護士から見れば証拠が弱いのに、それでも請求してきているという場合は多いのです。
そこで、弁護士から「その証拠は、法律的に見れば十分じゃないですよ」と説明して交渉をします。すると、相手としても慰謝料を減額せざるを得ない、という状況に持ち込むことも、場合によってはできるのです。

浮気・不倫の慰謝料を減額できる場合とは?

では、浮気・不倫の慰謝料を減額できるのは具体的にどういった場合なのでしょうか。
可能性があるケースを6つほど紹介していきたいと思います。

慰謝料の金額が相場とはかけ離れている場合

浮気・不倫の慰謝料にも相場はあり、あまりにもその相場からかけ離れた金額を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
慰謝料の裁判上の相場は、浮気相手の夫婦が離婚する場合は「100万円~300万円」程度、夫婦が破綻や離婚しない場合には「数十万円~100万円」程度になります。個々の事情により異なりますが、たとえば、請求額が500万円を超えるような場合は、よっぽどの事情でもない限り、慰謝料の金額が相場とはかけ離れているといえるでしょう。

浮気・不倫相手にも原因がある場合

浮気・不倫相手やそのパートナーにも十分な原因があった場合は、慰謝料を減額できるかもしれません。
たとえば「上司と部下の関係上、断りづらい状況にあった」、「夫(妻)の拒絶によって、長期間のセックスレスに苦しんでいた」などです。そういったやむを得ない事情が考慮されれば、浮気・不倫相手にも原因があるということ交渉の余地はあるでしょう。

収入や資産が少ない場合

あなたの収入が少なく資産もほとんどない場合、支払える限度額を伝えることで、相手が減額に応じてくれることがあります。このとき「責任を取ってお金は必ず払う」という誠意をしっかり伝えることがポイントです。

反省や謝罪をしている場合

あなたが浮気・不倫を深く反省し、真摯に謝罪をすれば、相手のあなたに対する「許せない」気持ちが和らぎ、減額に応じてもらえる可能性があります。前の項目と同様ですが、大切なのは相手に誠意を示すことです。

不倫された側の負担が小さい場合

浮気・不倫をされた側の負担が小さい場合、慰謝料は減額できる可能性があります。
たとえば、婚姻期間が3年以下の場合や、不貞行為の回数が1~2回など少なかった場合、慰謝料の減額できることがあります。

求償権を放棄する場合

慰謝料を支払う責任は、あなたと浮気・不倫相手の両方にあります。そのため、あなたが慰謝料を全額支払うことになったとしても、その半分の額を浮気・不倫相手に肩代わりしてもらう権利があるのです。これを「求償権」といいます。
たとえば、相手方の夫婦が浮気・不倫発覚後も離婚をせず、生計を同じにしていた場合を想定しましょう。あなたが100万円の慰謝料を支払っても、責任の半分は浮気・不倫相手にあるとして、半額の50万円を肩代わりするよう求償権を行使できます。すると相手は、相手の妻(夫)に50万円を支払わなければなりませんが、家族なので、結局、同じ財布に戻ってしまいます。
それなら「この求償権を放棄する代わりに、慰謝料を減額してほしい」、と交渉する方法もあります。

浮気・不倫の慰謝料請求で「減額・分割」は弁護士に依頼したほうがいい?

以上、紹介してきたようなケースにあなたがあてはまる場合、慰謝料を減額できる可能性はあります。
では、その交渉は自分自身で行ったほうがいいのか、それとも弁護士に任せたほうがいいのか、気になるところでしょう。それぞれの場合に分けて解説していきたいと思います。

弁護士に依頼しない場合

確かに、交渉はあなた自身が行うことも可能です。しかし、ご本人同士での交渉の場合、請求をしてくる相手方は「自分の夫(妻)と浮気した悪い人!お金を払って賠償しろ!」と感じて、非常に感情的に高ぶっていることも多くあります。相手本人としては、浮気されたことで頭がいっぱいですので、どうしても感情が先に出てきてしまうことは仕方ないでしょう。
このような相手に対して、「証拠はどうなっていますか?」というように冷静に対応しようとしても、「浮気しておいて、よくそんなことが言えるな!」と反論されるのがオチであり、交渉にならないことが多いでしょう。仮にできたとしても、非常に不利な条件で合意することにもなりかねません。

弁護士に依頼した場合

では、浮気・不倫の慰謝料を請求されたとき、自分の代わりに、弁護士に対応を任せるという場合はどうでしょうか。
弁護士は浮気をした本人ではないので、「浮気しておいて、よくそんなことが言えるな!」と批判されることはないですし、相手の感情に配慮しつつ、うまく交渉できる可能性があります。
相手に的確な反論をするなどして、うまく交渉できれば、交渉自体も早期にまとまる可能性が高いです。そうすれば、家族バレ・職場バレの可能性を防ぎつつ、慰謝料の金額を下げることができるかもしれません。
また、交渉や裁判の対応についても基本的に弁護士が対応しますので、精神的負担からも解放されるでしょう。

浮気・不倫の慰謝料を請求されたら経験豊富なアディーレの無料相談を試そう

以上解説してきたように、浮気・不倫の慰謝料を請求されたとき、拒否や減額をできる場合があります。
しかしその交渉は、豊富な法律知識や実践での経験がなければ、なかなかできるものではありません。また、感情的になりやすい問題であるだけに、当事者同士で冷静に解決することも難しいでしょう。
アディーレは、これまで多数の浮気・不倫問題および慰謝料のご相談・ご依頼を受けてきました。そのため、そういった実践経験を積んだ弁護士が多数所属し、依頼者の方が安心して相談できる環境を整えております。
またアディーレにご依頼いただければ、交渉から裁判まで責任をもって担当させていただきます。もし弁護士費用が減額できた慰謝料金額を上回っても、原則としてその差額分はいただかない「損はさせない保証」もご用意しておりますので、費用面についてもご安心ください。
浮気・不倫の慰謝料を請求された方は、無理に自分で対応しようとせず、ぜひアディーレの無料相談をご利用いただければと思います。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。