年金分割した場合の年金見込額をあらかじめ知ることはできますか?
年齢が50歳以上の方や障害年金の受給権者であれば知る方法があります。
配偶者の年金の加入状況等について、年金事務所等を通して厚生労働大臣から情報の提供を受ける手続(年金分割のための情報提供請求)があります。50歳以上の方や障害年金の受給権者は、この手続の際に希望することで、(1)年金分割を行わない場合、(2)分割の割合(按分割合)を上限の50%とした場合、(3)分割の割合(按分割合)を本人の希望する割合とした場合の、3つのケースにおける年金見込額の通知を受け取ることができます。