年金分割は夫の年金を半分もらえる制度なのですか?
そのような制度であれば非常にわかりやすいのですが、実際には少し複雑な制度となっています。
公的年金は、すべての国民が加入する国民年金(基礎年金)と、サラリーマンや公務員などが加入する厚生年金の二段階に分かれています。年金分割は、このうち2階部分にあたる厚生年金について、一定の条件に該当した場合に、婚姻期間等の対象期間中に収めた年金保険料の納付記録を"夫婦が共同で収めたもの"として納付が多い一方から他方に分割する制度です。なお、平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、それまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されています。
年金分割を行った場合、分割後の保険料納付記録に基づいて算出された額の年金を受給することになります。単純に夫の年金の半分がもらえるという制度ではありませんのでご注意ください。