離婚用語集

ま行 | 離婚用語集

ま行の用語

マイナスの財産 [まいなすのざいさん]

離婚して「財産」を分けるといいましても、「財産」の中には、預貯金など取得すると利益となるプラスの財産と、住宅ローンなど取得すると損するマイナスの財産の2種類があります(法律用語ではありません)。

財産分与においては、マイナスの財産も考慮して実際に取得すべき額が決定されます。たとえば、プラスの財産総額からマイナスの財産総額を控除して残ったプラスの財産分をそれぞれが一定割合で取得する方法が考えられます。

もっとも、ギャンブルのために作った借金など夫婦一方のみの事情に基づいて作られたマイナスの財産は、財産分与には考慮されません。

また、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、裁判上、債務者ではない配偶者に対し債務の負担を命じられることはないようです。これは債権者(借金でいえば貸主)の関知しないところで、債務者(借金でいえば借主)を変更すると債権者に不利益が及ぶ可能性があるためです。

未成熟子 [みせいじゅくし]

未成熟子とは、親から独立して生活ができない子どもをいいます。何歳から何歳までを未成熟子とする、といった明確な基準はありません。したがって、未成熟子=未成年ではなく、18歳未満(※)の子どもでも成熟した子どもであると認定されることがあります。

未成熟子が独立して生活できるまでに必要とされる費用が養育費として支払われることとなりますので、未成熟子の有無、成熟の程度は養育費 の金額、支払期間に影響してきます。また、未成熟子がいる場合、夫婦関係破綻の原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は否定されやすく、離婚の可否の場面でも未成熟子の有無が関連してくることとなります。

※18歳以上の子どもでも未成熟子と認定されることがあります。

無為徒食 [むいとしょく]

働きもせずに、ブラブラと無為に日々を過ごすことをいいます。配偶者が無為徒食といえるような生活態度をとっている場合、法律に定められた離婚事由のうち「婚姻を継続し難い重大な事由」の一事由として考慮される可能性があります。

ただし、あくまでも一事由ですので、これだけで離婚が認められるということではなく、これが原因で婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないといえるような場合に離婚が認められる可能性があります。

無責配偶者 [むせきはいぐうしゃ]

夫婦関係破綻の原因を作ってはいない配偶者を指します。夫婦関係破綻の原因を作った有責配偶者とは逆の概念となります。

有責配偶者の場合、夫婦関係破綻の原因を作っているがゆえに裁判上、離婚請求が認められにくい傾向にありますが、無責配偶者の場合、夫婦関係破綻に責任はありませんので、有責配偶者のような離婚の制限はありません。ただし、無責配偶者の場合も裁判上で離婚する場合、民法の定める離婚原因 (他方配偶者の不貞行為等)が存在することが必要です。

面会交流権 [めんかいこうりゅうけん]

離婚後、子どもを監護養育していない親が、子どもに面会したり、一緒に時間を過ごしたりまたは文通したりする権利のことをいいます。この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、親として当然に有する権利として判例や家庭裁判所の実務で認められています。

親の権利とはいえ、実際には子どもの福祉のために良いかどうかという観点から認められているもので、その意味では子どもの権利という面もあると考えられています。

モラル・ハラスメント [もらる・はらすめんと]

精神的な暴力のことをいいます。簡単にいえば、言葉や態度で相手が悪いと責め、相手の心を傷つける行為です。

モラル・ハラスメントは、肉体的暴力とは異なり、目にみえにくい暴力であり、密室で行われることも多々あります。そのため、家庭内でモラル・ハラスメントが行われると被害者は周囲に相談できず、自分が悪いとして、自分を責め悩み続けるという事態に陥ることがあります。

暴言、侮辱は離婚原因に該当する行為であり、したがって精神的暴力であるモラル・ハラスメントを受けている場合も離婚原因に該当する可能性があります。
モラル・ハラスメントが深刻化している場合、離婚に活路を見出すのも一つの手ですので、弁護士へのご相談をお勧めします。

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