浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

マッチングアプリの不倫で慰謝料請求された!どうすれば?

昨今、マッチングアプリが原因で、不倫の慰謝料請求をされてしまったというケースが急増しています。そして、慰謝料を請求されてしまった方は、「私は、結婚したかっただけなのに!」、「相手が独身だと思っていたのに!」とご相談にいらっしゃることが多いです。

マッチングアプリを原因として慰謝料を請求されてしまったら、どうすればいいのでしょうか?今回は、慰謝料を請求されたときにすべきことと、してはいけないことを中心に解説いたします。

この記事を読んでわかること

  1. マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたらすべきこと・してはいけないこと
  2. 慰謝料が請求される条件・示談交渉の進め方
  3. 不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼するメリット・デメリット

マッチングアプリが原因で慰謝料を請求された!どうすればいいの?

ドライブ中の女性同士の会話を参考に、慰謝料を請求された場合の対処法について見ていきましょう。

A子
私さ、結婚したいと思って、マッチングアプリを使ってたの。
そしたら、ある日突然、その人の妻の弁護士から慰謝料を請求されたんだよね。
B子
えっ!?それやばいじゃん!
A子
どうしたらいいんだろう…。私、その人に奥さんがいたなんて知らなかったよ。だって、「結婚しよう」って言われてたんだよ。

すべきこと

事実関係の確認

まず、付き合っていた人に既婚者かどうかの事実関係を確認してください。

確認した結果、結婚していたことがわかった場合、すぐに距離を置きましょう。既婚者だと知ったあともそのまま関係を続けていると、慰謝料の金額が上がってしまう可能性があります。

証拠の保存

次に、付き合っていた人とのやり取りをすべて保存しておくようにしてください。

あなたが結婚していることを知らなかった場合は、それを証明する根拠になります。また、今回の例でいえば、独身だと騙されたとして、A子さんから交際相手に対して、損害賠償を請求することができるかもしれません。

してはいけないこと

相手の弁護士から慰謝料を請求されたときに、「してはいけないこと」は、相手方が主張してきたことを認めることです。

今回の例で、A子さんは、相手の男性が結婚していたことを知りませんでした。しかし、慰謝料を請求されたことに動揺してしまい、とっさに「結婚していることを知っていました」と答えてしまうと、慰謝料を支払わなければならなくなってしまう恐れがあります。ですので、相手の言い分をすぐに認めるのではなく、落ち着いて受け答えをしましょう。

不貞行為を理由に慰謝料請求される条件とは?

請求の条件

不貞行為を理由に慰謝料請求をするためには、相手が結婚していることや相手の結婚生活に影響を与えたことなど、条件がいろいろあります。

その条件のなかで一番問題となるのは、相手が結婚していたことを知っていた、または知ることができたという条件です。

慰謝料を支払うべきかの境目

今回の例で、A子さんは、「相手の男性が既婚者であると知らなかった」と言っていますので、結婚しているとは知らなかったと主張していくことになるでしょう。

しかし、A子さんが、相手の男性が既婚者であると知らなかった場合でも、“既婚者であると知ることができた”と判断されてしまうと、慰謝料を支払わなければなりません

「既婚者だと知ることができた」と判断されてしまう場合

「既婚者だと知ることができた」として、慰謝料を支払わなければならないかどうかは、さまざまな事情から判断されます。ですので、「この事情があれば、慰謝料が必ずゼロになる」というわけではないのです。

しかし、以下のような事情があれば、「既婚者だと知ることができた」と言われてしまう可能性があります。

  • 左手の薬指に指輪をしていた。
  • 同じ勤務先であり、プライベートの話もよくしていた。
  • 一人暮らしだと聞いていたのに、家に行かせてくれないなど不審な行動が多かった。

ただ、このような事情があったとしても、慰謝料を支払わないで済むことももちろんあります。いずれにせよ、慰謝料を支払うべきかどうかの判断は複雑で難しいため、少しでも釈然としない気持ちがあれば、弁護士に相談しましょう。

不倫の慰謝料請求に対する示談交渉(減額交渉)について

A子とB子の会話の続きです。

B子
A子は、相手の男性が既婚者だって知らなかったんでしょ?
A子
でも、知ることができたって言えたら、慰謝料を支払わなきゃいけないみたい…。
私、示談交渉とか、そんな複雑そうなことわからないよ。どうしたらいいんだろう…。

個人で示談交渉(減額交渉)を行う場合のメリットとデメリット

メリット

弁護士費用がかからない
弁護士に依頼した場合、数十万円の弁護士費用が必要となりますが、個人で示談交渉に応じる場合は、この費用が必要ありません。

デメリット

法律の知識で対抗できない
弁護士と比べれば、一般の方々は法律の知識は少ないはずです。裁判になった場合にA子さんが勝てるのかということは、弁護士でなければ見通しを立てることも難しいです。そのため、法律の知識がなく、勝つか負けるかも全くわからない状態で交渉をしなければならないという点は、デメリットといえます。

弁護士に示談交渉(減額交渉)を任せる場合のメリットとデメリット

メリット

法律のプロに任せられる
弁護士は、法律の専門知識がありますので、事案に応じた正確な見通しを立てたうえで、少しでも依頼者に利益が出るような交渉を行うことができます。どのような証拠を使って交渉を進めていけばいいのかということもよくわかっています。

デメリット

弁護士費用がかかる
個人で示談交渉に応じる場合は費用が必要ありませんが、弁護士に依頼する場合には、数十万円の弁護士費用が必要になります。

個人で示談交渉(減額交渉)をする場合の手続と流れについて

相手が話合いを持ちかけてきた場合

相手方が話合いを持ちかけてきている場合は、それに応じて交渉をすることができます。このとき、相手方の請求を無視してはいけません。交渉の余地がないと判断されて、裁判を起こしてくる可能性があります。

相手が裁判を起こしてきた場合

相手方が裁判を起こしてきている場合には、裁判に対応するということになります。この場合は、ご自宅に裁判所からの封筒が届くので、ご自身で「答弁書」という書面を作成しなければなりません。答弁書の書き方がわからない場合には、弁護士か裁判所に相談しましょう。裁判所から封筒が来ているのに無視すると、相手方の言い分をすべて認める判決が出てしまう可能性があり、こちらが不利になってしまいます。そのため、裁判所からの封筒が届いたら、無視せずに適切に対応しましょう。

不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する場合の流れ

不倫慰謝料の相場

裁判になった場合、不倫の慰謝料には相場があると言われています。そして、相場は相手方が婚姻関係を続けているかが最も大きな決め手になります。

  • 婚姻関係を続けている場合:数十万円~100万円程度
  • 婚姻関係が続いていない場合:100万円~300万円程度

慰謝料の金額に開きがあるのは、結婚していた期間や不倫の交際期間などが、一人ひとり違うからです。

弁護士に依頼する場合の手続と流れについて

弁護士に依頼する場合、まず法律相談を行います。その相談のなかで、弁護士が具体的な事情を聴き取って、解決への見通しを立てます。そして、慰謝料の減額について弁護士に依頼すると決めた場合には、相手方に交渉は弁護士に任せたことを伝えます。そのあとは弁護士が相手方との交渉を行ったり、書面の準備をしたり、裁判所に出向いたりすることになります。

マッチングアプリ、SNS、出会い系アプリを使うリスク

近年、マッチングアプリを利用して知り合った相手が既婚者だったことが原因で、慰謝料を請求されてしまったという事件が増えてきています。

マッチングアプリやSNS、出会い系アプリなどを利用して、異性と出会うということ自体は、悪いことではありません。ですが、慰謝料を請求されてしまうトラブルに巻き込まれてしまうリスクがありますので、マッチングした相手が既婚者かどうかは、事前にきちんと確認するようにしたほうが安全です

【まとめ】不倫慰謝料の減額交渉なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

さまざまなサービスを展開し、勢いを増しているマッチングアプリ。マッチングした人と交際を始めるときは、まず既婚者かどうかをチェックしましょう。もし、既婚者だと知らずに交際をスタートしてしまい、相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまったら、これまでに述べた「すべきこと」と「してはいけないこと」を肝に銘じて行動することが大切です。いきなり慰謝料を請求されてどうしていいかわからないときは、弁護士に相談されることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料の減額交渉に関するご相談は、何度でも無料です。そして、『損はさせない保証』という独自の保証制度があり、減額できた慰謝料金額よりも弁護士費用が高くなることはありません(適用条件あり)。

さらに、ご相談やご依頼後は、アディーレの弁護士のなかでも不倫の慰謝料トラブルを得意とする弁護士が対応いたしますので、ご安心ください。アディーレでは、事務所までお越しいただかずに、お電話でのご相談も可能です。

不倫の慰謝料を請求されてお悩みの方は、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。