ケース3 自分だけ慰謝料を支払うことに疑問。弁護士の介入で60万円の減額に成功し、納得のうえ解決へ
Cさんの解決事例
性別 | 女性 |
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年代 | 40代 |
子ども | 不明 |
結婚歴 | 不明 |
職業 | パート |
同級生だった男性と再会し、不倫関係に発展したCさん。3ヵ月ほど経ったころ、不倫相手の妻に交際が知られ、慰謝料100万円を請求されてしまいました。不倫相手とは関係を解消したCさんでしたが、自分だけが慰謝料を支払わなければならないことに納得できないと、当事務所へご相談くださいました。
弁護士はCさんに対し、支払った慰謝料のうち不倫相手の責任の分は支払いの負担を求められる(求償権を行使できる)ものの、ご自身にも支払義務があることを丁寧にご説明。最終的にCさんは慰謝料を支払うことに納得され、正式にご依頼いただくこととなりました。
ご依頼後、弁護士は相手方に連絡し交渉を開始。Cさんは経済的に困窮しており、まとまったお金の準備が難しかったため、総額を抑え分割払いにしてもらうよう交渉を進めました。
途中、相手方から訴訟を提起する意向を示されたものの、粘り強く交渉を継続。その結果、Cさんが総額40万円を分割で支払うことで合意に至りました。
慰謝料を支払う責任は不倫の当事者双方にあるため、不倫相手に求償権を行使することはできますが、不倫をした以上はご自身にも支払義務があります。しかし、ご状況に応じて減額や分割払いへの交渉をすることは可能です。
弁護士であれば、お一人お一人のご状況に合わせて適切な解決方法をご提案し、交渉することができます。納得のいく金額・支払方法で合意するためにも、まずは一度ご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等により異なります。
請求された慰謝料
相談時100万円
弁護士の交渉後40万円
60万円の減額に成功!