離婚問題が解決せず、現在夫と別居しています。私の意思に反して、夫が子どもを連れて行ってしまいました。子どもを取り戻す方法はありませんか?
子の引渡しを求める調停(家事事件手続法第244条)、調停前の処分としての子の引渡し(家事事件手続法第266条1項)、子の引渡しを求める審判(家事事件手続法第39条・別表第2の3・第154条3項)、審判前の保全処分の申立てによる子の引渡し(家事事件手続法第105条・第157条1項3号)、人身保護法に基づく連れ戻しの方法があります。
緊急性の高い事案では、子の引渡しを求める審判と仮に子の引渡しを求める審判前の保全処分を併せて申し立てることが多いです。