一度離婚すると、再婚するのに支障がありますか?
これまで、妊娠中に離婚した女性は、離婚の日から100日を経過したあとでなければ再婚することができませんでした。これは、離婚後すぐに女性が結婚した場合、再婚後に生まれた子どもが、前の夫の子か新しい夫の子かわからなくなってしまうおそれがあったからです。
しかし、嫡出推定制度の見直しにより父性推定の重複がなくなったことから、令和6年4月1日より、女性の再婚禁止期間が廃止されました。そのため、再婚への支障はなくなったといえます。
離婚のご相談時によくある質問
これまで、妊娠中に離婚した女性は、離婚の日から100日を経過したあとでなければ再婚することができませんでした。これは、離婚後すぐに女性が結婚した場合、再婚後に生まれた子どもが、前の夫の子か新しい夫の子かわからなくなってしまうおそれがあったからです。
しかし、嫡出推定制度の見直しにより父性推定の重複がなくなったことから、令和6年4月1日より、女性の再婚禁止期間が廃止されました。そのため、再婚への支障はなくなったといえます。