再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払いはどうなりますか?
法律上、親には子どもを扶養する義務があります。そのため、たとえあなたが再婚したとしても、原則として元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
しかし、お子さまが再婚相手と養子縁組した場合には、養親が実親に優先して第一次的な扶養義務者となりますので、通常は、義務者が負担する養育費の減額事由になります。
もし、養育費を取り決めたあとに事情の変更があった場合には、養育費の額を変更することができます。事情の変更の一例として「再婚」が挙げられます。たとえば、再婚によりあなたの家計が経済的に豊かになったという場合、元配偶者から養育費の減額を請求される可能性があります。ただし、話合いや調停などにより、養育費の額が変更されない限り、これまでどおりの養育費を支払ってもらうことが可能です。
逆に事情の変更により、養育費を増額してほしいという場合にも、家庭裁判所に対して養育費の増額請求の調停を申し立てることが可能です。